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弁護士の交通事故コラム

自賠責保険について

 自動車保険の基本中の基本となるのが「自賠責保険」です。
 自賠責保険(共済)は自動車事故による被害者の人身損害について、自賠責の支払基準に基づき、自賠責の保険金額(限度額)の範囲内で一定の保証を受けることを確保し、被害者保護を図ることを目的とする強制保険であり、すべての自動車に加入が義務付けられている損害保険です。
 自賠責保険会社は交通事故証明書の「自賠責保険関係」欄に記載されており、被害者は当該自賠責保険会社より保険金の支払いを受けることができます。
 なお、物損事故は対象になりません。
 基本的な対人賠償を確保することが目的とされているものの、上限額が定められていることや自賠責基準による算定額は低額であるといったイメージから、自賠責保険では十分な賠償を受けられないという懸念があるかもしれませんが(実際にそうであることも少なくありませんが)、被害者にも過失がある場合、加害者の過失や因果関係、損害の立証が困難であると見込まれる場合など、事案によっては訴訟提起するよりも自賠責保険の枠内で支払いを受けて解決する方が被害者にとって有利になることもあります。
 自賠責保険からの受取金のみで損害賠償額が足りているのかの判断をご自分でするのは難しい場合がありますので、損害賠償額の計算方法や金額が適切なのかを弁護士に判断してもらうことをお勧めします。自動車保険の弁護士特約をつけていらっしゃる方はもちろん、そうでない方でも当事務所では初回相談が30分無料となっておりますのでぜひお気軽にご相談下さい。

後遺障害等級認定編~むち打ち症(頚椎捻挫)の検査

1 はじめに
 当事務所では,多数の交通事故案件を取り扱っていますが,交通事故案件では,「適切な後遺障害等級認定を獲得すること」が,大きな目標の1つです。
 そして,適切に後遺障害等級認定をしてもらうためには,「後遺障害診断書」を適切に作成してもらう必要があります。つまり,きちんと,検査結果を踏まえた他覚症状の所見や,自覚症状の所見を書いてもらう必要があります。
 交通事故案件(人身)でもっとも多い症状は,むち打ち症(頚椎捻挫)ですが,むち打ち症の後遺障害診断書では,各種検査結果の記載も重要です。
 以下,むち打ち症(頚椎捻挫)の検査にどのようなものがあるか,書いてみます。


2 むち打ち症の検査
 第1に,関節可動域に関する検査があります。
 第2に,筋力に関する検査があります。
 第3に,反射に関する検査があります。具体的には,スパーリングテスト,ジャクソンテストなどがあります。
 

3 むち打ち症の後遺障害
 むち打ち症(頚椎捻挫)の後遺障害を適切に認定してもらうためには,担当医師(主治医)に相談の上,適切な検査結果に基づいた記載をしてもらう必要があります。


4 交通事故相談・依頼
 上記の事柄も含めて,交通事故に遭われた際は,なるべく早い段階で交通事故相談を受けた方が良いでしょう。
 交通事故相談を受ける場合は,弁護士であればあらゆる対応が可能ですので,弁護士(法律事務所)に問い合わせるのが良いでしょう。
 


長崎・佐世保の交通事故相談所

1.はじめに
 当事務所では,交通事故に関する相談について,初回に限り30分無料で対応しています(法テラスの相談援助(無料相談)を利用することも可能です)。
 交通事故に関する法律相談は,専門家である弁護士(法律事務所)に相談するのが望ましいですが,一般市民にとっては,弁護士に相談するのは抵抗があるかもしれません。
 

2.長崎の交通事故相談所
 そこで,長崎には,自治体が設置した交通事故相談所があります。
 長崎県が設置する交通事故相談所としては,「長崎県交通事故相談所」がありますし,各市役所での定期巡回相談も行われています(佐世保だと,県北振興局で,第2木曜日及び第3木曜日に行われています。)。
 また,長崎市が「長崎市交通事故相談所」を設けているほか,長崎県交通安全協会も,「長崎県交通安全活動推進センター」を設けています。
 

3.最後に
 上記のように,長崎や佐世保には,長崎県や長崎市が設置する交通事故相談所がありますので,同所で相談を受けることができますが,同所の相談では,対応できる内容に限界があります。
 例えば,佐世保では,定期巡回相談しか行われていないため,相談に行きたいときにに相談に行けないことがあります。
 また,交通事故相談所の相談員は,弁護士ではないため,代理人となる権限がありません。したがって,相談者の代わりに示談をすることができません。
 さらに,そもそも,交通事故相談所の相談員さんは法律の専門家ではないため,知識が不足していることもあるでしょう。
 したがって,交通事故でお悩みの場合は,弁護士に相談するのが基本です。
 最初に述べたとおり,当事務所では,無料相談を実施していますし,夜間の相談等も対応可能ですので,お困りの方は是非おご相談ください。 


車間距離保持義務違反の罰則強化(道路交通法)

 自動車の運転について,道路交通法(いわゆる「道交法」)という法律がありますが,道交法は,時代の流れに合わせて,頻繁な改正がなされています。
 例えば,平成21年10月1日施行の改正として,車間距離保持義務に対する罰則が強化されました。
 具体的には,改正前の罰則は「5万円以下の罰金」だったのが,改正後は,「高速自動車国道または自動車専用道路」の場合,「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」となりました。 


自動車運転死傷行為処罰法の制定について

  平成26年5月20日から新しく施行された法律として,「自動車運転死傷行為処罰法」という法律が存在するのをみなさんご存じでしょうか(なお,この法律は,自動車運転処罰法と呼ばれたり,自動車運転死傷処罰法と呼ばれたりもします。)。
 これまで,自動車等による悪質な事案に対処するために具体的事案が社会問題化するにつれて,「自動車運転致死傷罪」が刑法の中に新設されたり,「危険運転致死傷罪」が刑法の中に新設されたりしてきました。
 しかし,そのような対応では悪質な交通事故事案に対応できなくなったことから,「自動車運転死傷行為処罰法」という新しい法律を作って,上記の罪が同法の中に定められることとなりました。
 なお,同法の中には,上記の各罪以外にも新たな罪名が設けられていたり,無免許の事案について法定刑が加重されるなどしています。
 長崎県でも,現在は,同法により交通事故事案に関する刑事事件が処理されています。
 佐世保市の近郊では,先日の報道でも,波佐見町で起きた交通事故事案がクローズアップされていました。 


長崎の交通事故発生件数等(H26.11末時点)

1.はじめに
 これから、年末年始を迎えますが、年末年始は、1年間のうちでも、最も交通事故が発生しやすい期間だといえます。
 なぜなら、年末年始には飲酒の機会が増えますが、それに伴って飲酒運転や酒気帯び運転も増えるからです。また、年末年始は外出の機会などが増えますし、休暇中ということで気の緩みが生じやすいからです。
 そこで、年末年始の交通事故を防止するための注意喚起として、長崎県における現時点の交通事故発生状況についてご紹介しておきます。
 なお、以下でご紹介する情報は、長崎県警(長崎県警察)が公開している、平成26年1月末時点の情報を元にしています。


2.交通事故発生状況
 長崎県警によると、平成26年11月末時点で、交通事故発生件数は5791件、死者数は47人、負傷者数は7454人でした。
 なお、平成25年11月末時点で、交通事故発生件数は6390件、死者数は43人、負傷者数は8274人でした。
 昨年と今年を比較すると、交通事故発生件数と負傷者数は減少していますが、死者数は増加しています。
 このことからすると、交通事故発生件数が減少しているというのは良いことですが、重大な事故の数はむしろ増加しているといえますので、その点で注意が必要です。


3.交通事故の発生原因等
 交通事故の発生原因については、安全運転義務違反が最も多く、全体の約75%を占めているそうです。なお、安全運転義務違反とは、脇見運転やぼんやり運転などです。最近は、携帯電話やスマートフォンの操作による脇見運転も増加していると思われますので、みなさん気を付けましょう。
 その他の特徴としては、交差点ではなくカーブや直線道路での死者数が増加していること、高齢者の死者数が減少したことなどが挙げられるようです。


4.県北について
(1)各警察署管内の発生件数
 上記2の発生件数のうち、長崎県の県北地区については、佐世保署管内では532件、早岐署管内では340件、相浦署管内では121件、江迎署管内では116件、松浦署管内では50件、平戸署管内では61件、川棚署管内では136件、西海署管内では78件だったそうです。

(2)各道路の発生件数
 上記2の発生件数のうち、長崎県県北地区に関するものとしては、例えば、西九州自動車道で29件、西海パールラインで5件、指方バイパスで0件、小迎バイパスで2件の交通事故が発生しました。


5.最後に
 当事務所では、数多くの交通事故案件を取り扱っておりますが、1人1人のドライバーのみなさんが自覚と責任感を持って安全運転を心がけ、交通事故の発生が未然に防がれることを願っています。 


只今準備中です。

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