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弁護士ブログ
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カウンセラー同席費用立替制度(刑事事件の犯罪被害者支援,法テラス)
法テラスは,民事法律扶助制度の一環として,一定の要件を充たす方について,弁護士費用の立替や相談料の援助を行っています。
その制度の中で,犯罪被害者支援業務の一環として,「カウンセラー同席費用立替制度」というものがあります。
刑事事件の被害にあわれた方(犯罪被害者)のうち,一定の要件を充たす方について,民事上の請求(損害賠償命令事件申立,民事裁判(損害賠償請求事件),強制執行等)を行う場合,民事法律扶助制度を利用すれば,弁護士費用を法テラス(国)が立て替えてくれますが,この「カウンセラー同席費用立替制度」を利用すると,弁護士との打ち合わせの際にカウンセラー等(医師,臨床心理士,犯罪被害者を支援する団体の専門相談員(フェミニストカウンセラー等)等)が同席した場合,同カウンセラーに関する費用についても法テラス(国)が立て替えてくれる制度です。
弁護士としては,犯罪被害者の方々の支援を行う際,法律的な支援だけではなく,心身に関する支援を行う必要性を感じております。
この制度が活用されることにより,犯罪被害者の方々に対して一歩進んだ支援を行うことができるのではないかと期待しています。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
その制度の中で,犯罪被害者支援業務の一環として,「カウンセラー同席費用立替制度」というものがあります。
刑事事件の被害にあわれた方(犯罪被害者)のうち,一定の要件を充たす方について,民事上の請求(損害賠償命令事件申立,民事裁判(損害賠償請求事件),強制執行等)を行う場合,民事法律扶助制度を利用すれば,弁護士費用を法テラス(国)が立て替えてくれますが,この「カウンセラー同席費用立替制度」を利用すると,弁護士との打ち合わせの際にカウンセラー等(医師,臨床心理士,犯罪被害者を支援する団体の専門相談員(フェミニストカウンセラー等)等)が同席した場合,同カウンセラーに関する費用についても法テラス(国)が立て替えてくれる制度です。
弁護士としては,犯罪被害者の方々の支援を行う際,法律的な支援だけではなく,心身に関する支援を行う必要性を感じております。
この制度が活用されることにより,犯罪被害者の方々に対して一歩進んだ支援を行うことができるのではないかと期待しています。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2014年7月28日 18:52