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子どもの手続代理人
日弁連から「子どもの手続代理人」に関するパンフレット(「子どもの手続代理人って?」)が届きました。そこで,今回は,「子どもの手続代理人」という制度について簡単に紹介したいと思います。
「子どもの手続代理人」とは,子どもが家庭裁判所の手続(家事事件の調停や審判。長崎県佐世保市では,長崎家庭裁判所佐世保支部でおこなわれます。)に参加するのをサポートする弁護士のことです。
より具体的に説明すると,子どもが自分の意見や気持ちをしっかりと言えるようにするために,子ども本人と会って手続の説明をしたり,子ども本人による意見表明のサポートをします。また,子ども本人の相談に乗ったり,関係者と会って調整活動を行ったりします。
子どもが参加できる主な手続としては,例えば,離婚調停,面会交流の調停・審判,監護者の指定の調停・審判,親権喪失・停止,管理権喪失の審判,親権者の指定・変更の調停・審判,未成年後見に関する審判,養子縁組許可の審判(15歳以上),離縁の調停などがあります。
なお,これらの手続に参加する子どもの年齢としては,おおむね小学校高学年以上が想定されています。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
「子どもの手続代理人」とは,子どもが家庭裁判所の手続(家事事件の調停や審判。長崎県佐世保市では,長崎家庭裁判所佐世保支部でおこなわれます。)に参加するのをサポートする弁護士のことです。
より具体的に説明すると,子どもが自分の意見や気持ちをしっかりと言えるようにするために,子ども本人と会って手続の説明をしたり,子ども本人による意見表明のサポートをします。また,子ども本人の相談に乗ったり,関係者と会って調整活動を行ったりします。
子どもが参加できる主な手続としては,例えば,離婚調停,面会交流の調停・審判,監護者の指定の調停・審判,親権喪失・停止,管理権喪失の審判,親権者の指定・変更の調停・審判,未成年後見に関する審判,養子縁組許可の審判(15歳以上),離縁の調停などがあります。
なお,これらの手続に参加する子どもの年齢としては,おおむね小学校高学年以上が想定されています。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2014年8月11日 14:06