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弁護士ブログ 2014年8月アーカイブ

九弁連の定期大会

 九弁連(九州弁護士連合会)では,毎年,定期大会を開催しています。
 定期大会は,各単位会が持ち回りで開催しており,今年は九弁連と鹿児島県弁護士会の主催により,10月末に鹿児島市にて第67回定期大会が開催されます(なお,各単位会とは,福岡県弁護士会,佐賀県弁護士会,長崎県弁護士会,大分県弁護士会,熊本県弁護士会,鹿児島県弁護士会,宮崎県弁護士会,沖縄弁護士会の8つの弁護士会のことを指します。)。
 定期大会では,シンポジウムも行われ,今年のシンポジウムのテーマは,刑事事件(刑事裁判)に関するものであり,「全面的可視化と全面的証拠開示をめざして」というものです。
 当事務所の弁護士も,九弁連の委員(長崎県弁護士会の代表)として各種会議に出席予定ですので,定期大会に出席予定です。
 
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日弁連交通事故相談センター

 日弁連(日本弁護士連合会)や法テラス(日本司法支援センター)の協力により設立された,交通事故に関する紛争を解決する組織として,「公益法人 日弁連交通事故相談センター」というものがあります。
 同センターのパンフレット(「交通事故解決のお手伝い」)が新しくなったようなので,今回は同センターについてご紹介しようと思います。
 同センターは,日弁連が設立したものですが,各地の相談センターで弁護士が無料で相談を受けるという制度です。
 日弁連交通事故相談センターの相談所は,全国各地にあります(現時点で159か所)。長崎では,長崎市佐世保市にあり,佐世保については,長崎県弁護士会佐世保支部内にあります(長崎県佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階)。
 当事務所の弁護士も,長崎県弁護士会佐世保支部に出向いて,日弁連交通事故相談センターとしてのご相談を受けることがあります。
 交通事故の案件でお困りの方は,ぜひ,日弁連交通事故相談センターでご相談ください(なお,当事務所でも,初回相談料無料(30分)で交通事故に関するご相談を受けることができます。)。
 
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子どもの手続代理人

 日弁連から「子どもの手続代理人」に関するパンフレット(「子どもの手続代理人って?」)が届きました。そこで,今回は,「子どもの手続代理人」という制度について簡単に紹介したいと思います。
「子どもの手続代理人」とは,子どもが家庭裁判所の手続(家事事件の調停や審判。長崎県佐世保市では,長崎家庭裁判所佐世保支部でおこなわれます。)に参加するのをサポートする弁護士のことです。
 より具体的に説明すると,子どもが自分の意見や気持ちをしっかりと言えるようにするために,子ども本人と会って手続の説明をしたり,子ども本人による意見表明のサポートをします。また,子ども本人の相談に乗ったり,関係者と会って調整活動を行ったりします。
 子どもが参加できる主な手続としては,例えば,離婚調停,面会交流の調停・審判,監護者の指定の調停・審判,親権喪失・停止,管理権喪失の審判,親権者の指定・変更の調停・審判,未成年後見に関する審判,養子縁組許可の審判(15歳以上),離縁の調停などがあります。
 なお,これらの手続に参加する子どもの年齢としては,おおむね小学校高学年以上が想定されています。
 
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裁判の傍聴について(長崎地方裁判所佐世保支部の場合)

 裁判(訴訟)は,刑事事件(刑事裁判)・民事事件(民事裁判)のいずれも,原則として,どなたでも自由に傍聴することができます。
 裁判の傍聴については,東京などの大都市であればしばしば傍聴人を見かけますが,佐世保の裁判所(長崎地方裁判所佐世保支部)の場合は,当該事件の関係者を除き,普段はほとんど傍聴人を見かけません(たまに,企業の研修ツアーなどで団体の傍聴人を見かけることはあります。)。
 ですが,つい先日の刑事裁判(公判)の際には,数人の傍聴人の方々がいらっしゃいました。
 どうやら,夏休みに入ったこともあり,傍聴に興味をお持ちの方々がいらっしゃっているようです。
 裁判所側も,夏休みの期間中は,普段よりも傍聴に関するPRをしているようです。
 私たち法曹(裁判官・検察官・弁護士)としても,裁判に興味をもっていただけるということはうれしいことですので,みなさんも,ご興味があれば,ぜひ,傍聴にいらっしゃってください。
 
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教職員向けの研修を行います

 当事務所では,企業等を対象とした研修等のご依頼を受けることがあります。その一環として,学校向けの研修を行いこともあります。
 今月も,長崎県内の学校における教職員向けの研修を行うこととなっていますので,その内容を簡単にご紹介したいと思います。
 今回の研修の内容は,①体罰問題,②いじめ問題,③情報管理に関する問題を予定しております。
 第1に,①体罰問題については,体罰を行った場合に追及されうる責任(民事上の責任,刑事上の責任,行政上の責任)についてご説明するとともに,これまでの裁判例についてもご紹介する予定です。
 第2に,②いじめ問題については,「いじめ防止対策推進法」に関するご説明や,いじめ問題が生じた場合に発生し得る責任(民事上の責任,刑事上の責任)に関するご説明を行うとともに,これまでの裁判例についてもご説明する予定です。また,近年問題となっているインターネット上のいじめ問題(いわゆる裏サイトなどの匿名掲示板・ブログ・SNS・チェーンメール・オンラインゲーム・LINEに関するもの等)にうついてもご説明する予定です。
 第3に,情報管理に関する問題については,情報セキュリティー事故の類型に関するご説明,同事故が発生した場合の責任等についてご説明する予定です。
 
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長崎県弁護士会の取り組み等

 先日,長崎県弁護士会で,今後の弁護士会の取り組み等に関する話し合いがなされました。
 話し合いの中では,①長崎県弁護士会における今後の法律相談会(有料相談会,無料相談会等)の在り方をどうするか,②九弁連(九州弁護士連合会)が弁護士過疎地に派遣する弁護士を養成するために設立した「弁護士法人あさかぜ基金法律事務所」についてどのように関わっていくか,③長崎県弁護士会をより良く運営していくために長崎県弁護士会の各委員会の委員長がどのような協議を行っていくべきか,④長崎県弁護士会の会員数増加に伴い弁護士会の物理的なスペースを増やすべきではないか,などがテーマとなりました。
 長崎県弁護士会では,今後も,様々な問題に取り組んでいきたいと考えています。
 
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少年事件等(刑事事件)に関する研修

 当事務所の弁護士が所属している長崎県弁護士会の子どもの権利委員会の関係で,先日,少年事件等(刑事事件)に関する勉強会がありました。
 同勉強会では,過去の少年事件(刑事事件)の例を参考にして,弁護士(弁護人・付添人)としてどのように対応すべきか等を協議しました。
 手続面については,少年事件手続の一般的な流れ(例えば,勾留→家庭裁判所送致→監護措置→審判)を再確認するなどしました。
 また,実際の案件について,少年達に対してどのように接すべきか等についても協議しました。
 
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高齢者の虐待に関する勉強会

 当事務所の弁護士は,長崎県弁護士会の高齢者等権利擁護委員会にも所属しており,高齢者問題(消費者問題,成年後見,相続問題等も含む。)にも力を入れて取り組んでおります。
 先日も,長崎県弁護士会で,高齢者の虐待に関する勉強会があり,当事務所の弁護士も参加してきました。
 勉強会では,障害高齢者や認知症高齢者の日常生活自立度や要介護度に関する理解を深めました。
 また,高齢者虐待が起こった場合の対処法(刑事事件として捜査機関へ告訴したり,DV防止法に基づく対応を行ったり,ストーカー規制法に基づく対応を行ったり,配偶者支援センターを利用したり)について再度確認しました。
 さらに,全国でこれまで発生した過去の虐待事例等についても学びました。
 佐世保では,高齢者の虐待事例が発生しないことを願っています。
 
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遺留分(遺言・相続)

 当事務所では,数多くの遺言・相続に関する問題を取り扱っていますが,遺留分に関するご相談も少なくありません。
 誰か(被相続人)が亡くなって相続問題が発生した場合,遺言書が存在しないケースでは,相続人間で協議が整えば,遺産分割の問題は解決します。
 遺言書が存在しないケースで,相続人間の協議が整わず,裁判官が判断する場合(審判)には,法定相続分により解決するのが通常です。
 遺言書が存在するケースでは,遺言が有効である場合には,原則として遺言の内容にしたがって遺産分割がなされるでしょうが,同遺言の内容が,特定の相続人には相続させない旨の内容であった場合には,遺留分が問題となります。
 例えば,次の事案について考えてみましょう。
 
(事案)
「 Aさんが死亡し,相続人がBさんとCさんの2人だけであった。法定相続分については,BさんとCさんがそれぞれ1/2ずつであった。Aさんの遺言が有効に存在し,同遺言の内容は,「私の財産は全てBさんに相続させる」というようなものであった。」
 
 この事案の場合,遺言の内容を尊重するのであれば,Aさんの遺産(相続財産)は,全てBさんが独り占めすることとなってしまいます。
 これに対して,Cさんが何も文句を言わなければ,この遺言の内容を実現すればいいですが,Cさんとしては,Aさんの相続人である以上,Aさんの遺産について取り分を主張したいと思うかもしれません。
 そのような場合に主張すべきなのが,遺留分(遺留分減殺請求)です。有効な遺言の内容については,できるだけその内容を尊重すべきですが,各相続人にとってあまりに不平等な内容の遺言が作成された場合には,遺言の内容によって不平等な扱いをされてしまう相続人を保護する必要があることから,民法上,遺留分というものが認められています。
 遺留分とは,一言でいうと,「法定相続分の半分を保障する」という制度です。
 例えば,上記の事案だと,Cさんは,遺言の内容を前提とするとAさんの遺産は何一つもらえませんが,遺留分が認められれば,法定相続分である1/2の半分,すなわち1/4の権利が,認められることとなります。
 相続の問題は,親族間の問題であることが多く,紛争の当事者が感情的になってしまうことが多いといえます。
 そのような紛争の場合,必ずしもお金だけで解決すべきとは思いませんが,法律上,客観的に公平に解決するためには,どうしても,様々な事柄を金銭に評価して,解決する必要があります。
 当事務所でも,必ずしもお金の問題ではなくても,公平に解決するために,遺留分減殺請求を行うことによって相続に関する問題を解決することがあります。
 遺留分が認められたケースとしては,数百万円分の遺留分が認められたケースや,数千万円分の遺留分が認められたケースもあります。
 
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川棚町と弁護士

 長崎県川棚町には,現在弁護士(法律事務所)が存在しません。
 そのため,川棚町と地理的に近い佐世保に所在する当事務所では,川棚町の案件も数多く取り扱っています。
 案件の種類としては,刑事事件や離婚問題,交通事故問題,不動産問題,借金問題,相続問題などがあります。
 また,当事務所の弁護士が,川棚町役場での法律相談会に出向いて法律相談会を受けることもあります。
 
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