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弁護士ブログ 2014年9月アーカイブ

長崎県消費生活センターに寄せられた苦情・相談

 当事務所では,消費者問題等に関するご相談を取り扱っていますが,消費者問題については,各消費生活センターにも相談窓口があります。
 長崎県にも,各地域に消費生活センターがあり,「長崎県くらしの情報(編集・発行 長崎県消費生活センター)」によると,平成25年度に長崎県消費生活センターが受け付けた相談件数は,3000件以上にのぼるそうです。
 そのうちの半数近くが,60歳以上の高齢者によるご相談だそうですが,具体的な相談内容については,商品については,健康食品,自動車,アクセサリー,化粧品,魚介類,新聞,音響・映像機器,健康器具,パソコン類,くつ・サンダルの順に相談件数が多いそうです。
 また,商品ではなく役務(サービス)については,デジタルコンテンツ,フリーローン・サラ金,不動産賃借,工事・建築,インターネット接続回線,ファンド型投資商品,公社債,修理サービス,生命保険,医療の順に相談件数が多いそうです。
 このような相談内容について,弁護士も消費生活センターも,クーリング・オフや特定商取引法,消費者契約法などにより解決をはかることとなります。
 上記のような事柄についてお悩みの方は,消費生活センターや弁護士(法律事務所)や弁護士会にぜひご相談ください。
 
 ※当事務所では,初回相談は30分程度であれば無料です。
 
佐世保・長崎の弁護士 
竹口・堀法律事務所 

佐世保と相続

 当事務所では,相続に関するご相談を取り扱っております。
 現在,全国的に高齢化が進んでいますが,佐世保でも高齢化が進んでおり,相続関係の案件数が増加しています。
 当事務所でご依頼を受ける案件について,被相続人の最後の住所地は佐世保付近であることが多いですが,実際の依頼者である相続人については,佐世保に在住していらっしゃる方もいれば,関東や関西に在住していらっしゃる方もいます。
 相続関係の案件を処理するにあたっては,当該案件の被相続人が何世代も前の世代である場合,膨大な数の戸籍を取り寄せなければならないなど,時間や手間がかかったりもします。
 また,当該案件の相続財産(遺産)に不動産が含まれている場合,佐世保や平戸では境界問題などが発生することもあり,そのような場合にも,時間や手間がかかります。
 さらに,相続人の数が多数にのぼる場合には,多数の相続人を相手方として,交渉(遺産分割協議)や遺産分割調停・遺産分割審判を進めなければなりません(可能であれば,相続分譲渡の交渉も行います。)。
 そして,相続問題を解決するためには,成年後見申立手続が必要であったり,不在者財産管理人や相続財産管理人を選任する手続を進める必要が生じることもあります。
 このように,案件を処理するにあたって何かと問題が生じがちな相続問題ですが,弁護士だけで解決するのではなく,不動産業者や税理士,司法書士などと連携しながら,事案の解決につとめています。
 
佐世保・長崎の弁護士 
竹口・堀法律事務所 

離婚前講座

  兵庫県明石市で,「離婚前講座」という取り組みが導入されるようです。
  当事務所でも,弁護士がセミナーや講演・講義を行うことがあり,離婚問題に関するセミナー等を開くこともあります。
  当事務所が離婚問題に関する講義やセミナーのご依頼を受ける際,期待される内容としては,離婚に関する手続の説明や,これまでの事例のご紹介,どのように手続を進めるべきかなどといった事柄が多いです。
  しかしながら,上述の「離婚前講座」は,離婚の当事者である夫婦ではなく,子の福祉という観点に立った内容です。
 すなわち,夫婦が離婚する際,子の福祉という観点からすると,子どもの養育環境に悪影響が及ぶ可能性があります。
 例えば,子どもがいる夫婦が離婚した場合には,養育費や面会交流などの諸問題が発生します。これらの問題が適切に解決されないと,子どもの養育環境に悪影響が及びかねません。
 養育費の例でいうと,離婚した後,子どもを監護養育していない親から監護養育している親に対して養育費が支払われない場合には,子どもが経済的な苦境に立たされてしまうおそれがあります。
 面会交流の例でいうと,離婚した後,子どもを監護養育していない親と子どもの面会交流が適切に実現されない場合には,子どもの精神的な健康を損なうおそれがあります。
このような理由から,子の福祉の観点に立って「離婚前講座」が実施されるというのは,望ましいことだといえます。
 このような「離婚前講座」のご要望があれば,当事務所でも,講座を実施することができますので,ご興味がおありの自治体や企業がありましたら,お気軽にお問合せください。
 

佐世保・長崎の弁護士 
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高齢社会のための事業(日弁連・長崎県弁護士会)

 日弁連や長崎県弁護士会では,高齢化社会において弁護士として対応すべき諸事業を行っています。
 例えば,日弁連では,高齢化社会において全国の弁護士会が対応すべき諸事業として,「高齢社会対応のための標準事業案」を作成し,「ひまわりあんしん事業」と名付けて,進めています。
 また,長崎県弁護士会でも,「高齢者のための無料電話相談」などの事業を実施しております。
 このように,日弁連や長崎県弁護士会では,高齢社会について,様々な取組を行っておりますので,みなさんお気軽にご相談ください。
 
 ※もちろん,当事務所でも,高齢者等に関するご相談を取り扱っております。
 
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五島市の案件

 長崎県五島市は、島であるという地理的な状況もあり、従来から、いわゆる弁護士過疎地域とされてきました。
 そこで、五島市の法律事務所として、国(日本司法支援センター)が法テラス五島法律事務所を開設しました。
  また、日弁連や弁護士会などの援助による公設事務所として、五島ひまわり基金法律事務所も開設されました。
 2014年9月現在では、上記の2つの法律事務所が、五島市内に存在します。
 もっとも、利害関係などの問題から上記2つの法律事務所に相談することができない方や、五島市内に在住する弁護士(法律事務所)に相談するとなると他人の目が気になるという方もいらっしゃいます。
 そのため、長崎県佐世保市に在住する当事務所でも、五島市内の案件に関するご相談を多数取り扱っております。
 ちなみに、五島の裁判所(長崎地方裁判所五島支部・長崎家庭裁判所五島支部・五島簡易裁判所)での法的手続(訴訟・調停・審判など)を進める場合、電話会議システムを利用して裁判を進めるなどして、ご依頼者の経済的負担(弁護士の日当や交通費などの負担)を軽減するようにしています。


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西海市と弁護士

 長崎県には、現在、合計150名ほどの弁護士がいますが、長崎県西海市には、常駐する弁護士(法律事務所)が存在しません。
 そのため、西海市の案件(裁判・調停・交渉などに関するご相談やご依頼)については、佐世保市の弁護士や長崎市の弁護士が取り扱っています。なお、裁判所の管轄との関係では、西海市の案件は、長崎地方裁判所本庁

長崎市)の管轄になるものもあれば、長崎地方裁判所佐世保支部(佐世保市)の管轄になるものもあります。
 当事務所でも、西海市の案件を取り扱っております。具体的には、交通事故・離婚問題・相続関係・借金問題(多重債務)などのご相談を取り扱っています。
 また、当事務所の弁護士は、弁護士会の活動等を通じて、西海市の関係諸機関とも連携しながら、日頃の業務に取り組んでいます。
 西海市在住の方については、電話でのご相談や出張相談などが可能なこともありますので、お気軽にお問い合わせください。
 

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司法福祉勉強会(県央地区第1回、長崎弁護士会)

 先日、長崎県弁護士会(高齢者等権利擁護委員会)が主催する勉強会として、「長崎障害者司法福祉勉強会(ながさき法祉会)」の県央地区第1回を、大村市で開催しました。
 同勉強会は、長崎県弁護士会が、弁護士と福祉関係者の連携強化を目指して、今年から開始した取り組みです。
 当事務所の竹口将太弁護士も、同勉強会の運営メンバーの1人として、同勉強会に参加しました。
 同勉強会では、弁護士や福祉関係者からの話題提供などについて、グループワークなどを取り入れて学びました。
 同勉強会は、県北地区、県南地区、県央地区の3か所で開催され、今後も定期的に開催予定です。
 実施場所は、県北地区は佐世保市、県南地区は長崎市、県央地区は大村市ないし諫早市です。
 県北地区については、当事務所の竹口将太弁護士が取りまとめを行っておりますので、ご興味がおありの方は当事務所までご連絡ください。


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刑事事件における責任能力について

  先日,刑事事件における責任能力に関する勉強会に参加してきました。
  刑法典をはじめとする刑事罰を定めた法律に違反した場合,違反した人は,刑事的な処罰を受けることとなります。
  もっとも,犯罪を犯した時に責任能力がなかった場合については,処罰を免れることとなります。
  そのため,犯罪を犯したとされる被疑者や被告人(ないし弁護人)は,時として,「責任能力がなかった」旨の主張をすることがあります。
  ここで,被疑者や被告人から「責任能力がなかった」といくら主張されたとしても,良識のある弁護人であれば,容易にその主張を受け入れるようなことはしません。なぜならば,自らの意思で犯罪を犯した以上,犯罪を犯した人はその犯罪に応じた償いをすべきだからです。
  しかしながら,医療的に厳格な鑑定を経てもなお,責任能力がないと判断されるような場合には,責任能力を争う主張をしなければならない場合もあるようです(当事務所の弁護士としては,被害者のことを考えると,原則として,責任能力を争うのは望ましくないと考えています。)。
  そこで,弁護士としては,仮に,責任能力がないと判断される被疑者や被告人の弁護人を引き受けることとなった場合に,どのような弁護活動をすべきか,定期的に勉強をしています。
 

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犯罪被害者支援のための研修会

  先日,犯罪被害者支援のための研修会に参加してきました。弁護士という職業は,犯罪の加害者側(被疑者・被告人)の弁護をすることもありますが,犯罪被害者の代理人をつとめることもあります。
  そして,当事務所の弁護士が犯罪の加害者側の弁護人としての仕事をする場合には,加害者がいかに反省して,犯罪被害者に対してどのような償いをすることができるかということを,最も大事にしています。
  さて,今回の研修会では,犯罪被害者支援のためにどのような制度があるかを再確認しました。そもそも,犯罪が捜査の対象となった場合,検察官の指揮のもと,警察官(長崎であれば長崎県警)が捜査を行います。
  その捜査の中で,検察官が,犯罪被害者のための支援を行ってくれたりもします。例えば,検察庁は,犯罪被害者のために,被害者等通知制度,犯罪被害者等に関する情報の保護などの制度を設けていますし,刑事裁判では,被害者参加制度という制度もあります。被害者参加制度では,被害者が,量刑に関する意見を述べることなどもできます。
  犯罪被害者の支援については,当事務所をはじめとする各法律事務所にご相談いただいてもいいですし,各弁護士会にご相談いただいてもかまいません。
  また,各検察庁には「被害者ホットライン」を設けていますので,お気軽にご相談ください(なお,長崎の「被害者ホットライン」については,長崎検察庁(095-822-4477)へご連絡ください。)。
 
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