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弁護士ブログ 2015年5月アーカイブ
佐世保の労働審判実現に向けて
労働審判とは,労働問題を解決する裁判所の手続の1つですが,現在,九州では,福岡地裁小倉支部を除いて,支部では実施されていません。
長崎でも,長崎地裁本庁で実施されているのみで,長崎地裁佐世保支部や長崎地裁大村支部などでは実施されていません。
労働審判は,裁判の手続と比べると迅速に解決が可能であり依頼者にもメリットが大きいので,弁護士としても,利用するメリットがあります。
したがって,九州管内でも,各支部で労働審判を実施できるようにすべきではないかという議論がなされています。
九州管内では,小倉支部を除けば,福岡地裁久留米支部の次くらいに大きいのが長崎地裁佐世保支部ですから,少なくとも久留米支部や佐世保支部では実施すべきではないかというご意見はいただいているところです。
特に,佐世保支部では,現在裁判所の建物を建て替え中であり,この機会に,労働審判実現に向けて建物を整備した方がいいのではないかという意見もあったくらいです。
このように,九弁連では,様々な角度から,国民全体に裁判を受ける権利が平等に保障されるように,取り組んでいます。
(竹口・堀法律事務所) 2015年5月25日 18:20
長崎家庭裁判所と弁護士との協議
1 はじめに
長崎家庭裁判所(佐世保支部も含む)では,数多くの家事事件や少年事件を取り扱っているところ,各事件には,弁護士が数多く代理人(訴訟代理人・手続代理人)ないし付添人として関与しています。
そこで,長崎家庭裁判所と長崎県弁護士会は,定期的に,家事事件等の運用について,連絡会を実施しています。
同連絡会では,家事事件をより良く運用するための裁判所から弁護士に対するお願い事項や,その他裁判所と弁護士の間の協議事項などについて話し合いがなされています。
2 家事事件について
(1)成年後見について
成年後見について,弁護士は,後見開始の審判の申立代理人として関与したり,後見人候補者として関与したり,成年後見人として選任されることによって関与したりします。
そこで,成年後見案件を適切に運用するために,弁護士が具体的にどのように関与していくべきかなどについて,協議がなされています。
(2)遺産分割事件や寄与分事件について
長崎家裁の遺産分割事件等について,調停事件(遺産分割調停など)や審判事件(遺産分割審判など)があり,弁護士も多く関与しています。
その中で,弁護士から裁判所に対して,証拠書類を提出することも多いです。そこで,弁護士が裁判所に証拠書類(書証や証拠説明書等)を提出する場合のルールなどについて,長崎家裁と長崎県弁護士会では協議をしています。
(3)その他家事調停事件について
その他,家事調停事件などについて,弁護士会から裁判所に対して,終了時刻等に関する要望等が出されたり,第1回期日の運用に関する要望等が出されており,その点についても協議がなされています。
(4)その他
その他,子ども手続代理人の案件,親権停止事件,未成年後見人選任事件,手続代理委任状の取扱い,人事訴訟事件(訴状の記載方法等),その他の事項についても協議がなされました。
3 少年事件について
長崎家裁(佐世保支部等も含む)では,数多くの少年事件も取り扱っています。少年事件について,弁護士は,付添人(国選付添人も含む)等の立場で活動をします。
そこで,長崎家裁と長崎県弁護士会との間で,最近の国選付添人対処事件の事件数や選任件数を確認したり,運用に関する裁判所・弁護士会双方の要望等についても話し合いがなされました。
4 最後に
当事務所では,離婚の案件や相続の案件など家事事件の件数が多いことから,日頃の業務の中でも,長崎家裁佐世保支部の書記官さんや調査官さん,調停委員さん等と様々なことをお話しさせていただいております。
裁判所も弁護士も,立場こそ違いますが,同じ手続に関与して紛争を解決するという意味では同じ目標に向かって協力をしております。
今後も,様々なレベルで,裁判所側との協議を続けていきたいと思います。
(竹口・堀法律事務所) 2015年5月 1日 18:54
裁判所を良くするための裁判官評価
1 はじめに
日本の司法権は,裁判官が行使しています。特に,私たち弁護士は,裁判・調停・審判などの手続において,裁判官による手続の運用や判断等を目の当たりにしています。
しかしながら,一般国民・市民の皆さんにとっては,裁判官は遠い存在であると思われます。
国民・市民の皆さんにとっては,各裁判官がどのような判断をしているのか,もっと言えば,各裁判官がきちんと適正な判断を下しているのか,よく分からないと思います。
2 弁護士による裁判官の評価
そこで,裁判所や弁護士会・弁護士連合会は,裁判所を少しでも良くし国民の法的ニーズに応えるため,定期的に,各弁護士が各裁判官をアンケート形式で評価しています。
弁護士が裁判官を評価する理由は,裁判所を一番利用するのが私たち弁護士(法律事務所)だからです。
この評価の結果は,裁判所に提出され,裁判官の人事評価にも利用されています。
3 長崎・九州の実施状況
上記の裁判官評価について,長崎では,長崎県弁護士会が取りまとめて,長崎地方裁判所・長崎家庭裁判所・長崎県内の各簡易裁判所(それぞれ,佐世保支部などの各支部も含む。)の前裁判官について,評価アンケートが行われ,長崎地裁や長崎家裁に提出されます。
また,同アンケートの結果は,九弁連を通じて,福岡高裁にも提出される予定です。
4 最後に
このように,私たち弁護士は,裁判官の評価という形でも,一般市民の皆さんにとってより良い裁判所となるよう,取り組んでいます。
(竹口・堀法律事務所) 2015年5月 1日 16:23
労働時間規制の緩和について
日本では,法定労働時間は1日8時間と定められています(労働基準法)。
しかしながら,2015年(平成27年)に閣議決定された「労働基準法等の一部を改正する法律案」は,高度専門的知識を要する労働者など一定の要件を充たす労働者については,労基法で定める労働時間並びに時間外,休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しないものとしています。
この改正は,高度な専門能力を有する労働者が,意欲や能力を充分に発揮できるようにすることが目的であるといわれています。
もっとも,特に長崎県は,労働者1人平均年間総実労働時間が現在全国ワースト1を記録したとのことですので,長崎弁護士会としては,上記法律案が,各労働者のさらなる長時間労働を助長することを懸念しています。
(竹口・堀法律事務所) 2015年5月 1日 10:26
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