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民事関係協議会(H27.6)

 弁護士と裁判官(裁判所)は,同じ法曹の一員として,裁判や調停等裁判所の手続を通じて,協力しながら当該案件の解決を図っています。
 弁護士といえば刑事裁判を思い浮かべる方が多いかもしれませんが,弁護士の仕事は,地方の一般の弁護士だと,刑事事件はせいぜい1割くらいで,残りの9割くらいは民事関係の事件です。
 民事の分野では,同じ法曹のうち検察官は関与せず,関与するのは弁護士と裁判官だけです。
 そこで,裁判所と弁護士会は,日頃の裁判や調停だけでなく,民事訴訟等について協議をする機会を定期的に設けるなとして,より良い裁判等の運用を行うために努力を重ねています。
 長崎でも,長崎県弁護士会と長崎地裁・長崎家裁が「民事関係協議会」という協議会を開いています。
 また,佐世保では,これに加えて,長崎県弁護士会佐世保支部と長崎地裁佐世保支部・長崎家裁佐世保支部との間で,別途「民事関係協議会」を開いています。
 具体的には,民事訴訟事件関係に関する協議,破産事件関係に関する協議,家事事件関係に関する協議などを行っています。
 また,佐世保の場合は,裁判や調停について長崎本庁と違う独自のルールがあったりしますから,独自の協議も行われています。
 平成27年6月にも,佐世保で,このような協議会が予定されています。 


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