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自治体内弁護士等任用支援事務所
1.自治体内弁護士とは
日弁連では,弁護士が公的機関へ進出するための取り組みを進めています。
その結果,平成26年8月時点で,合計335名の弁護士が全国の地方自治体内で弁護士として勤務しているとのことです。
また,弁護士登録せずに地方自治体の常勤職員として勤務する法曹有資格者は,全国で合計102名だということです。
このように,昔では考えにくかったことですが,現在では,司法試験に合格した人のうち,合計437名が,地方自治体内で働いていることになります。
2.自治体内弁護士の役割
自治体内弁護士の役割はというと,自治体自身が訴訟の当事者となった場合に自治体側の担当者として活躍するケースがあると思います。
また,自治体内の職員からの相談を受けてアドバイスをするというケースもあると思います。
このように,地方自治体(行政)の内部でも,弁護士(法曹有資格者)を必要としているようです。
3.自治体内弁護士等任用支援事務所
これまで述べたように,時代の流れとともに,自治体内で働く弁護士(法曹有資格者)が増えてはいるものの,特に自治体内の弁護士は,通常任期付です。
そうなると,いったん自治体内で働いたのは良いものの,その後の身の振り方が問題となってきます。
特に近年,弁護士の就職難が問題となっている状況ですので,その後のサポートをしておく必要があります。
そこで,日弁連では,「自治体内弁護士等任用支援事務所」という制度を進めています。
当事務所も,日弁連の趣旨を踏まえて,ボランタリーな活動ではありますが,自治体内弁護士等任用支援事務所に登録予定です。
(竹口・堀法律事務所) 2015年6月16日 17:20
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