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「マイナンバー通知カード」の送付先に関する注意喚起

 平成27年10月5日より,いわゆるマイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が施行されます。
 これに伴い,各国民の「マイナンバー」が記載された通知カードが,各世帯ごとに送付されます。
 送付先は,原則として,住民票上の住所地となります。
 しかしながら,やむを得ない事情により,住所地とは異なる場所(居所)に居住している方もいます。
 例えば,当事務所で扱っている案件でいうと,夫婦間のDV問題やストーカー行為に関する問題により,住所地とは異なる場所を居所としている方がいます。
 この場合,自分のマイナンバーの通知カードが住民票上の住所に送付されてしまうことにより,DV問題の相手方(夫)が通知カードを受け取ってしまう危険性が生じてしまいます。
 したがって,住民票上の住所と異なる場所に居住している方は,各市区町村に対して,居所情報の登録申請をしていただくよう,お願いいたします。 

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