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弁護士ブログ
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「マイナンバー通知カード」の送付先に関する注意喚起
これに伴い,各国民の「マイナンバー」が記載された通知カードが,各世帯ごとに送付されます。
送付先は,原則として,住民票上の住所地となります。
しかしながら,やむを得ない事情により,住所地とは異なる場所(居所)に居住している方もいます。
例えば,当事務所で扱っている案件でいうと,夫婦間のDV問題やストーカー行為に関する問題により,住所地とは異なる場所を居所としている方がいます。
この場合,自分のマイナンバーの通知カードが住民票上の住所に送付されてしまうことにより,DV問題の相手方(夫)が通知カードを受け取ってしまう危険性が生じてしまいます。
したがって,住民票上の住所と異なる場所に居住している方は,各市区町村に対して,居所情報の登録申請をしていただくよう,お願いいたします。
(竹口・堀法律事務所) 2015年8月27日 16:09
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