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面会交流援助(H29.8)
当事務所では,佐世保では唯一女性弁護士が2名も在籍していること等から,離婚問題を数多く取り扱っています。
そして,離婚問題において,子どもがいる場合には,「面会交流」の問題がよく発生します。
面会交流とは,両親が離婚する際,片方の親が子の親権者となり,もう片方の親は親権者とはなることができません。
もっとも,親権者とはならなかった親にも,子どもと会ったり交流したりする権利は保障されています。この権利を面会交流権といい,子どもと会ったり交流したりすることを,面会交流(面接交渉)などといいます。
とはいえ,いくら面会交流権が保障されているとはいっても,離婚した親同士が連絡を取り合って離婚後の面会交流を行う際には,様々な問題やトラブルが発生します。
そこで,民間の業者やNPO法人などの中には,面会交流をサポート・援助してくれる機関もあります。
長崎には,「一般社団法人 ひとり親家庭福祉会ながさき」(長崎市上町1-33(長崎市社会福祉会館3階))という機関が長崎市にあるようです。
このような機関を利用して,面会交流を実現していくというのも1つの選択肢だと思います。
(竹口・堀法律事務所) 2017年8月 5日 18:40
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