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弁護士ブログ 2018年2月アーカイブ

長崎地方裁判所管内の労働審判手続でテレビ会議を利用できるようになりました(H30.2)

第1 労働審判とは

 民事的な問題について紛争を裁判所で解決する場合,最終的には訴訟という手続がありますが,労働問題については,特別に「労働審判」という手続があります。
 労働審判手続には,労働問題の専門家(労働審判官・労働審判員)が介入し,迅速かつ柔軟な解決が可能です。


第2 長崎でのこれまでの労働審判

 上記のとおり労働審判にはメリットがありますから, 我々弁護士としては,労働審判という選択肢は大きな選択肢のひとつなのですが,これまで長崎県内では,長崎地方裁判所本庁でしか労働審判手続を利用することができず,長崎市以外の地域に所在する裁判所(支部)では利用できませんでした。
 そうすると,長崎市から遠く離れた場所に住んでいる人が労働審判を利用するためには,長崎地方裁判所本庁(長崎市所在)に出向かなくてはならず,利用しにくい制度でした。


第3 長崎県内の支部での労働審判の利用

 この度,長崎市から離れた場所に住んでいる人についても,電話会議のシステムを利用することにより,当該居住地を管轄する裁判所(支部)にて,労働審判手続を行うことができることとなるようです。
 利用開始時期は,平成30年4月2日からとなるようです。
 利用可能な裁判所については,諫早簡裁を除く全ての庁とのことです。  具体的には,長崎地裁本庁・長崎地裁佐世保支部のほか,長崎地裁大村支部,長崎地裁島原支部,長崎地裁平戸支部,長崎地裁壱岐支部,長崎地裁五島支部,長崎地裁厳原支部,新上五島簡易裁判所,上県簡易裁判所(上県簡裁の場合は,他庁から機材を借りる必要あり)です。 


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