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HOME > 弁護士ブログ > 養育費・婚姻費用算定表が2019年12月23日に改定されました
弁護士ブログ
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養育費・婚姻費用算定表が2019年12月23日に改定されました
最高裁の司法研究所は、夫婦が離婚する際に取り決める子どもの養育費や別居の際に生活費などを支払う婚姻費用について、社会情勢の変化などを踏まえて算定基準を16年ぶりに見直し、2019年12月23日付の研究報告書で公表しました。
最高裁の司法研究所がまとめた研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下のとおりです。
研究報告の概要(PDF:592KB)
養育費算定表(子1人)(PDF:400KB)
養育費算定表(子2人)(PDF:609KB)
養育費算定表(子3人)(PDF:834KB)
婚姻費用算定表(夫婦のみ)(PDF:217KB)
婚姻費用算定表(子1人)(PDF:439KB)
婚姻費用算定表(子2人)(PDF:661KB)
婚姻費用算定表(子3人)(PDF:876KB)
※ 養育費・婚姻費用算定表について(説明)(PDF:84KB)
~最高裁判所HPより
養育費の算定について夫婦での協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停などの場で養育費を決めることになります。
家庭裁判所の調停などの場で養育費を決める場合に、2003年作成された「算定表」が用いられてきました。
算定表では、総収入から税金や住宅費といった必要経費を差し引いた「基礎収入」を夫婦それぞれで算出し、それを基に子どもの生活費をどう分担するか、という考えで養育費を決めています。
改訂版も旧算定表の考え方を踏襲した上で、現在の社会情勢や所得税などの税率を反映しています。
旧算定表には「低額過ぎる」との批判があり、夫婦の収入によっては、月1~2万円程度増えるなど、全体的に増加傾向となりました。
養育費は子どもが成人するまで支払うのが一般的ですが、報告書は民法改正で22年4月に成人年齢が18歳に引き下げられた後の対応にも言及しています。
大半の子どもは18歳の段階で経済的に自立していないとして、現行通り20歳まで支払うべきだと結論付けられました。
当事務所では養育費・婚姻費用の新基準についてのご相談をお受けしております。
養育費・婚姻費用の適正額がどの程度なのか、適正額が現在の額と異なっている場合の増額・減額請求の可否や方法などのアドバイスをさせていただきます。
また、「養育費・婚姻費用算定表」だけでは解決できないケースもありますので、詳しい相談をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。
最高裁の司法研究所がまとめた研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下のとおりです。
研究報告の概要(PDF:592KB)
養育費算定表(子1人)(PDF:400KB)
養育費算定表(子2人)(PDF:609KB)
養育費算定表(子3人)(PDF:834KB)
婚姻費用算定表(夫婦のみ)(PDF:217KB)
婚姻費用算定表(子1人)(PDF:439KB)
婚姻費用算定表(子2人)(PDF:661KB)
婚姻費用算定表(子3人)(PDF:876KB)
※ 養育費・婚姻費用算定表について(説明)(PDF:84KB)
~最高裁判所HPより
養育費の算定について夫婦での協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停などの場で養育費を決めることになります。
家庭裁判所の調停などの場で養育費を決める場合に、2003年作成された「算定表」が用いられてきました。
算定表では、総収入から税金や住宅費といった必要経費を差し引いた「基礎収入」を夫婦それぞれで算出し、それを基に子どもの生活費をどう分担するか、という考えで養育費を決めています。
改訂版も旧算定表の考え方を踏襲した上で、現在の社会情勢や所得税などの税率を反映しています。
旧算定表には「低額過ぎる」との批判があり、夫婦の収入によっては、月1~2万円程度増えるなど、全体的に増加傾向となりました。
養育費は子どもが成人するまで支払うのが一般的ですが、報告書は民法改正で22年4月に成人年齢が18歳に引き下げられた後の対応にも言及しています。
大半の子どもは18歳の段階で経済的に自立していないとして、現行通り20歳まで支払うべきだと結論付けられました。
当事務所では養育費・婚姻費用の新基準についてのご相談をお受けしております。
養育費・婚姻費用の適正額がどの程度なのか、適正額が現在の額と異なっている場合の増額・減額請求の可否や方法などのアドバイスをさせていただきます。
また、「養育費・婚姻費用算定表」だけでは解決できないケースもありますので、詳しい相談をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。
(竹口・堀法律事務所) 2019年12月24日 00:40