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弁護士ブログ

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緊急事態宣言を受けた長崎県弁護士会の対応(R3.1)

第1 長崎県内の状況

 新型コロナウイルスが長崎県内でも猛威を振るっているところです。
 令和3年(2021年)1月16日には,長崎県より長崎市に緊急事態宣言が出されました(期間は2月7日まで)。
 また,佐世保市でも,同月6日に長崎県において発出された「特別警戒警報」を受けて,「医療緊急事態宣言」が発出されました。


第2 長崎県弁護士会の取り組み等

 これを受けて,長崎県弁護士会でも,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた独自の取り組みを行っております。
 具体的には,長崎県弁護士会(佐世保支部を含む)の窓口業務や電話対応業務を制限したり,弁護士会での各種相談会について対応を変更したり(面談ではなく電話相談での対応とする等),感染拡大防止に向けた対策をとっております。


第3 当事務所の取り組み等

 当事務所でも,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策をこれまで以上に強化しているところですが,ご相談の受付等については,通常どおり行っております。
 特に,上述したとおり,長崎県弁護士会での相談会の実施等が制限されている状況ですので,弁護士(法律事務所)へのご相談をご希望されている方は,お気軽に当事務所へご連絡ください。
 お電話やメール等,いずれの方法でもかまいません。 


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