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弁護士ブログ

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借金の「減額措置・救済措置」について(R3.5)

 当事務所では,債務整理(多重債務,借金問題)に関するご相談を常々取り扱っているところ,ご相談に来られる方々のお話によると,最近,債務整理案件に関する司法書士の事務所の宣伝が増えているようです。
 
 宣伝の方法は,インターネット(Web)やテレビ,ラジオ,SNSを含むスマホ等),様々な手段があるようです。
 
 そして,宣伝の内容についてですが,借金に「減額措置・救済措置」があるというような内容で,「無料診断」が可能というような内容が増えているようです。
 もっとも,宣伝をしている司法書士が東京の司法書士であったりするらしく,その宣伝をきっかけとしつつも,地元の弁護士(法律事務所)に相談したいということで,当事務所にご相談に来られる方が増えています。
 
 その場合,借金の減額措置・救済措置というのがあるのかどうかということを質問されることがあります。
 
 借金の「減額措置・救済措置」という名称が法律用語としては実務上聞き慣れないものでしたので,その宣伝内容がどのようなものかをご相談者からWeb上で見せてもらったところ,要するに,以下の①~④のようなケースが主に想定されているようでした。
 
 
 ◆①いわゆる過払があったことにより債務が減額されるケース
 
 ◆②過払金が発生してお金が戻ってくるケース
 
 ◆③リボ払い等により利息が高額となっている状態を,任意整理という手段により,将来の利息ができる限りつかないようにするというケース

 ◆④自己破産手続,個人再生手続,特定調停手続等により債務を減額したり免責を受けるケース
 
 ※それ以外にも,債務の減額が成功するケースはあります。
 
 
 手続について,当事務所で取り扱っている案件の名称としては,①~③は「任意整理」ということになります。
 
 当事務所でも,債務がある方のご相談については,初回30分無料相談の中で,債務の減額が可能かどうかについてのアドバイスをすることが可能です。
 
 上述したように,過払が想定されるケースや,リボ払い等利息が高額となっているケース,それ以外にも債権者との交渉で減額が可能な場合もあります。
 
 債務の減額が想定しにくい場合は,破産手続や個人再生手続によらなければならないケースもありますが,債務がある場合は早めに解決した方が良いケースが多いですので,お悩みの方はお気軽にご相談ください。  

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