カテゴリ

顧問弁護士をお探しの方へ 刑事事件の詳細はこちら よくある質問 よくある質問
佐世保で数少ない、女性弁護士が在籍する法律事務所です。 初回のご相談は30分無料 時間外・土日も対応可能 新規相談受付専用 tel.0956-59-8066 その他のお客様 tel.0956-59-8640 fax.0956-59-8641 お問い合わせはこちら

取扱分野

  • セミナー・講演会・研修のご依頼
  • 顧問(企業法務・ホームロイヤー等)
  • 交通事故
  • 刑事事件
  • 相続・遺言
  • 離婚
  • その他男女問題
  • 借金問題(多重債務)
  • 不動産
  • 労働問題
  • 高齢者問題
  • 消費者問題
  • その他各種相談

用語集

  • あ行
  • か行
  • さ行
  • た行
  • な行
  • は行
  • ま行
  • や行
  • ら行
  • わ行
その他の用語集
竹口・堀 法律事務所 新規相談受付専用 tel.0956-59-8066
その他のお客様 tel.0956-59-8640 fax.0956-59-8641
お問い合わせはこちら

長崎県佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ7階

採用情報
携帯電話からもご覧いただけます。
Insta
Facebook
SDGsへの取り組み リンク集 依頼者・相談者の声

HOME > 弁護士ブログ > 長崎拘置支所被収容者移送について(2023.11)

弁護士ブログ

< 長崎労働局長功労者として表彰を受けることとなりました(R5.11)  |  一覧へ戻る  |  令和6年度長崎県弁護士会の役員に当選しました(R6.12) >

長崎拘置支所被収容者移送について(2023.11)

1 はじめに(刑務所と拘置所(拘置支所))
 
  刑事裁判を受けて刑が確定した者を収容する施設を刑務所といいますが,刑がまだ確定していない者(刑事裁判を受ける被告人ら)を収容する施設を,拘置所(ないし拘置支所)といいます。
 
2 長崎県内の刑務所
 
 ここで,長崎県内の刑務所としては,もともと,「長崎刑務所」(長崎県諫早市小川町)と「佐世保刑務所」(長崎県佐世保市浦川内町1)がありました。
 もっとも,佐世保刑務所については,数年前に刑務所機能が廃止され,刑務所としては廃庁されました。もっとも,佐世保刑務所は元々「拘置所(拘置支所)」としての機能も有しており,この機能は維持されることとなりました,結果として,旧佐世保刑務所は,現在,「佐世保拘置支所」として存続しています。
 
3 長崎県内の拘置所(拘置支所)
 
 一方で,長崎県内の拘置所(拘置支所)としては,もともと,上述した佐世保拘置支所(旧佐世保刑務所)のほか,「長崎拘置支所」(長崎市白鳥町)がありました。また,「長崎刑務所」も,拘置所としての機能を有しています。
 ここで,今年度,「長崎拘置支所」が今月末を持って被収容者の収容業務を停止することとなりました。
 その結果,令和5年11月23日(木)をもって,長崎拘置支所内の被収容者が全て長崎刑務所に移送されました。
 したがって,来月(令和5年12月)以降,長崎県内で拘置所(拘置支所)の機能を有する施設は,「長崎刑務所」と「佐世保拘置支所」の2か所のみとなってしまいます。
 
 もともと,拘置所(拘置支所)は,長崎市に長崎拘置支所,諫早市に長崎刑務所,佐世保市に佐世保刑務所がそれぞれ所在していたことにより,長崎市の被告人については長崎拘置支所,諫早市や大村市の被告人については長崎刑務所,佐世保市や平戸市(川棚町等も含む)の被告人については佐世保刑務所にて,弁護人がそれぞれ接見(公判の打ち合わせ等)をすることができていました。
 ところが,長崎拘置支所が収容業務を停止することにより,長崎地裁で刑事裁判が開かれる長崎市内の被告人も,全て長崎刑務所でしか接見ができない状況となってしまいます。
 
4 まとめ
 
 上述したことをまとめると,長崎県内の刑務所・拘置支所の状況は以下のとおりです。
 
 長崎刑務所(諫早市) →拘置所機能・刑務所機能あり
 
 佐世保刑務所(佐世保市) →拘置所昨日と刑務所機能があったが,
               刑務所機能が廃止
 
 長崎拘置支所(長崎市) →拘置所機能を停止
 
 このように,全国的にもそうですが,長崎県内でも,近年,刑務所や拘置支所の廃庁や統廃合が進んでおり,我々弁護士にとっても複雑な状況となっており,混乱が生じている状況です。
 
 特に,3に記載した事情がありますので,長崎県弁護士会としては,刑事裁判実務に悪影響が出てくるのではないかという懸念も抱いています。
 
 当事務所としても,刑事弁護事件(私選刑事弁護事件を含む)の案件が多いことから,今後どのような影響が出てくるか気になるところです。

< 長崎労働局長功労者として表彰を受けることとなりました(R5.11)  |  一覧へ戻る  |  令和6年度長崎県弁護士会の役員に当選しました(R6.12) >

このページのトップへ