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弁護士ブログ 2024年11月アーカイブ

佐世保商工会議所の会報に掲載されました

先日、「佐世保商工会議所 会報」に、当事務所の竹口将太弁護士の記事が載りましたpencil
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佐世保商工会議所青年部の拡大・交流委員長として書いたものですhappy01
商工タイムス.jpg
記事では、佐世保青年会議所(佐世保JC)との交流会の様子や、
2024(令和6)年度佐世保商工会議所青年部6月総会の様子を記載しましたconfident
2024112102.jpg
佐世保商工会議所と佐世保商工会議所青年部では、随時、入会の募集をしておりますshine
佐世保商工会議所には、佐世保市内(一部地域を除く)で商工業を営んでいる方であれば、ご入会頂けますmemo
また、佐世保商工会議所青年部でも、入会を募集しておりますflair
佐世保商工会議所では、佐世保市の経済発展と豊かで住み良い街づくりのために、
経営相談や創業相談、経営サポート(労務や税務等を含む)や販路拡大、福利厚生制度、
自衛隊や米軍関連、人材育成や検定試験、まちづくりや地域のイベント等、
様々な支援やサービスを受けることができますconfident
商工会議所にまだ入会されてない方で,ご興味があられる方は,ご連絡くださいhappy01
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竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640  FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。


民法の改正(所有者不明土地等関係,R5.4施行)について(R6.11)

第1 はじめに
 
 時代の流れに合わせて随時法律が改正されているところですが,今回は,令和5年4月に施行された民法の改正について,最近ご相談を受けた内容とも関連することから,ご紹介します。
 
 今回の改正では,相隣関係の見直し・共有の見直し・財産管理制度の見直し・相続制度(遺産分割)の見直しがなされました。
 
第2 問題の所在について
 
 今回の改正は,全国的に所有者の特定ができない,又は所有者の所在が不明な土地が増加していることを踏まえて,旧民法の規律が現在の社会経済情勢にそぐわないということで改正がなされました。
 
第3 改正された項目について
 
 今回改正された項目は以下のとおりです。合計21項目と多岐にわたりますし,今回の改正に関係する案件も増えておりますので,項目のみですがご紹介いたしました。
 詳細は,別の機会に適宜ご説明します。
 
 1 相隣関係の見直し
  ① 隣地使用権
  ② ライフラインの設備の設置・使用権
  ③ 越境した竹木の枝の切取り
 
 2 共有の見直し
 (1)共有物の利用促進
  ④ 共有物の変更・管理に関する見直し
  ⑤ 共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化
  ⑥ 共有物を使用する共有者がいる場合のルール
  ⑦ 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
  ⑧ 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理
  ⑨ 共有物の管理者/共有の規定と遺産共有持分
 (2)共有関係の解消促進
  ⑩ 裁判による共有物分割
  ⑪ 所在等不明共有者の不動産の持分の取得
  ⑫ 所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡
 
 3 財産管理制度の見直し
 (1)土地・建物の管理制度の創設
  ⑬ 所有者不明土地・建物管理制度
  ⑭ 管理不全土地・建物管理制度
  ⑮ 財産管理制度の相互関係
 (2)既存の財産管理制度の見直し
  ⑯ 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直し
  ⑰ 財産管理制度に関するその他の見直し
 
 4 相続制度(遺産分割)の見直し
  ⑱ 遺産分割に関する見直し
  ⑲ 具体的相続分による遺産分割の時的限界
  ⑳ 遺産共有と通常共有が併存している場合の特則
  ㉑ 不明相続人の不動産の持分取得・譲渡

佐世保市成年後見支援員について(R6.11)

 全国的に高齢化が進む中、佐世保市では、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が住み慣れた地域で安心して生活ができるようにという地域福祉の観点から、成年後見支援員の養成を行っております。
 市民が後見業務の新たな担い手として適切に活動できるよう養成及び支援を行うという目的のほか、成年後見制度の利用促進を図るという目的もあります。
 具体的には、毎年、佐世保市や佐世保市社会福祉協議会が主催して、「佐世保市成年後見支援員養成講座」を開催しております。
 この講座を修了し、市長が認めた者で、成年後見支援員として活動を希望される者は、修了者名簿に登録されて、その後の活動状況次第ではありますが、市長による後見等申立において、後見人等の候補者になる道も開かれております。
 そして、今年度の佐世保市成年後見支援員養成講座では、応用課程にて、当法律事務所の竹口将太弁護士が講師の1人をつとめさせていただきます。
 今年度の養成講座の申込はすでに締め切られておりますが、ご興味のある方は、来年度以降の講座にお申込みいただければと思います。
 

発信者情報開示請求が届いた場合の対応(R6.11)

 当事務所では様々な案件についてご相談やご依頼をお受けしておりますが、最近、「「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という書面がプロバイダから届いたがどうしたらいいか」というご相談が数件ありました。
 よくあるパターンは、ファイル交換共有ソフトの利用等によるデータのアップロード等が請求者の著作権侵害に該当するため、損害賠償請求権の行使をしたいところ、当該発信者の情報が分からないので開示を求めるというものです。
 この場合、照会のあった情報の取り扱いに関する回答書の提出を求められますが、回答しなかったり、開示に同意する旨の回答をしてしまうと、発信者情報が開示されかねません。
 そのため、開示されないようにするためにはどうしたら良いかというご相談です。
 このような場合には、回答書の書き方についてアドバイスをさせていただいたり、開示を避けるためにより適切な回答書や意見書を弁護士にて作成したりしております。その他、状況によっては意見書の作成や示談交渉、訴訟対応等も行っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。
 

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