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弁護士ブログ

住宅相談統計年報2023(R6.2)

 
 当事務所では,住宅問題(不動産問題・建築問題やリフォーム問題その他)についてもご相談を受けています。
 
 住宅問題については,紛争処理を支援する機関があり,当事務所の弁護士も,住宅紛争に関する専門家相談の相談員として活動しています。
 
 今回,住宅リフォーム・紛争処理支援センターが,「住宅相談統計年報2023」を発行しました。
 
 以下では,その内容の一部をご紹介します。
 
 
第1 電話相談の件数
 
 電話相談が設けられているところ,新規相談は全国で3万5772件となり,前年度より約2%増加したとのことでした。
 
 そのうち,九州・沖縄での相談件数は,以下のとおりとのことでした。
 
 福岡県  962件
 佐賀県  107件
 長崎県  171件
 熊本県  314件
 大分県  222件
 宮崎県  201件
 鹿児島県 280件
 沖縄県  319件
 
 
第2 電話相談の内容
 
 相談内容のうち,実際の不具合事象(戸建て住宅)としては,以下のような割合だったそうです。
 ※割合が高い順に10類型
 
 ひび割れ  20.0%
 雨漏り   13.8%
 性能不足  13.2%
 はがれ   11.1%
 変形    10.5%
 汚れ     9.7%     
 漏水     5.8%
 作動不良   5.3%   
 傾斜     4.2%
 排水不良   3.7%
 
 
第3 最後に
 
 不動産関係の案件については,当事務所でも日頃より多くのご相談を受けています。佐世保市付近を含めて長崎県内でも,多くのご相談が発生しております。
 
 特に,不動産に関する問題は,実際の不具合の状況等を,写真や資料等を使って説明する必要があることが多いです。
 
 資料の準備の仕方等も含めて,お困りの方はお気軽にご相談ください。

長崎県の最低賃金(R6.2)

第1 最低賃金
 
 長崎県内の最低賃金については,令和5年10月13日から,時間額として898円とされました。
 この金額は,前年比で45円がUP(増額)された金額です。
 
 最低賃金とは,働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
 
 最低賃金の金額は,労働者側の皆様にとってももちろん大事ですが,使用者側の皆様にとっても必ず確認していただく必要があります。
 
 
第2 助成金
 
 最低賃金に関連して,中小企業事業者の皆様には,助成金が適用される場合もあります。
 
 具体的には,「業務改善助成金」として,賃金引上げを支援する助成金があります。積極的に活用しましょう。
 
 この助成金は,生産性を向上させて「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。設備投資などを行った場合,支給の要件に応じてその費用の一部が助成されます。 
 
 
第3 最後に
 
 労働契約(雇用契約)条の賃金については,佐世保市近辺を含む長崎県内で,多く問題となっています。
 
 当事務所では,使用者側・労働者側にかかわらず,労働問題についてご相談を受けることが可能です。
 
※当事務所が顧問弁護士となっている企業を相手方とする案件についてはご相談をお受けできません。

令和6年度長崎県弁護士会の役員に当選しました(R6.12)

 先日,長崎県弁護士会選挙管理委員会による管理のもと,「令和6年度長崎県弁護士会役員等選挙」が行われました。
 
 その結果,当事務所の竹口弁護士が,令和6年度の長崎県弁護士会役員等に当選いたしました。
 
 長崎県弁護士会役員としての経験は過去にもありますが,今回は,「常議員」に就任することとなりました。
 常議員とは,長崎県弁護士会の役員等により構成される常議員会に出席して,弁護士会に関する様々な事項を審議する役割です。
 常議員会では,弁護士会への入会の承認,各種委員への推薦,予算の議決,その他弁護士会の運営に関する事項等,様々な事項が協議や審議の対象となります。
 
 今回の竹口弁護士の当選は,過去に歴任した,長崎県弁護士会副会長・長崎県弁護士会佐世保支部支部長等としての経験を踏まえたものだといえます。
 
 今後も,弁護士会の役員として,弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ,弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督に関する事務にも携わってまいりたいと思います。

長崎拘置支所被収容者移送について(2023.11)

1 はじめに(刑務所と拘置所(拘置支所))
 
  刑事裁判を受けて刑が確定した者を収容する施設を刑務所といいますが,刑がまだ確定していない者(刑事裁判を受ける被告人ら)を収容する施設を,拘置所(ないし拘置支所)といいます。
 
2 長崎県内の刑務所
 
 ここで,長崎県内の刑務所としては,もともと,「長崎刑務所」(長崎県諫早市小川町)と「佐世保刑務所」(長崎県佐世保市浦川内町1)がありました。
 もっとも,佐世保刑務所については,数年前に刑務所機能が廃止され,刑務所としては廃庁されました。もっとも,佐世保刑務所は元々「拘置所(拘置支所)」としての機能も有しており,この機能は維持されることとなりました,結果として,旧佐世保刑務所は,現在,「佐世保拘置支所」として存続しています。
 
3 長崎県内の拘置所(拘置支所)
 
 一方で,長崎県内の拘置所(拘置支所)としては,もともと,上述した佐世保拘置支所(旧佐世保刑務所)のほか,「長崎拘置支所」(長崎市白鳥町)がありました。また,「長崎刑務所」も,拘置所としての機能を有しています。
 ここで,今年度,「長崎拘置支所」が今月末を持って被収容者の収容業務を停止することとなりました。
 その結果,令和5年11月23日(木)をもって,長崎拘置支所内の被収容者が全て長崎刑務所に移送されました。
 したがって,来月(令和5年12月)以降,長崎県内で拘置所(拘置支所)の機能を有する施設は,「長崎刑務所」と「佐世保拘置支所」の2か所のみとなってしまいます。
 
 もともと,拘置所(拘置支所)は,長崎市に長崎拘置支所,諫早市に長崎刑務所,佐世保市に佐世保刑務所がそれぞれ所在していたことにより,長崎市の被告人については長崎拘置支所,諫早市や大村市の被告人については長崎刑務所,佐世保市や平戸市(川棚町等も含む)の被告人については佐世保刑務所にて,弁護人がそれぞれ接見(公判の打ち合わせ等)をすることができていました。
 ところが,長崎拘置支所が収容業務を停止することにより,長崎地裁で刑事裁判が開かれる長崎市内の被告人も,全て長崎刑務所でしか接見ができない状況となってしまいます。
 
4 まとめ
 
 上述したことをまとめると,長崎県内の刑務所・拘置支所の状況は以下のとおりです。
 
 長崎刑務所(諫早市) →拘置所機能・刑務所機能あり
 
 佐世保刑務所(佐世保市) →拘置所昨日と刑務所機能があったが,
               刑務所機能が廃止
 
 長崎拘置支所(長崎市) →拘置所機能を停止
 
 このように,全国的にもそうですが,長崎県内でも,近年,刑務所や拘置支所の廃庁や統廃合が進んでおり,我々弁護士にとっても複雑な状況となっており,混乱が生じている状況です。
 
 特に,3に記載した事情がありますので,長崎県弁護士会としては,刑事裁判実務に悪影響が出てくるのではないかという懸念も抱いています。
 
 当事務所としても,刑事弁護事件(私選刑事弁護事件を含む)の案件が多いことから,今後どのような影響が出てくるか気になるところです。

長崎労働局長功労者として表彰を受けることとなりました(R5.11)

 長崎労働局は,長崎県内の労働行政に尽力した者を,功労者として適宜表彰しております。
 
 そして,この度,当事務所の竹口弁護士が,長崎労働局長功労者として表彰されることに決定しました。
 
 追って,「令和5年度労働行政協力者に対する長崎労働局長功労者表彰」の表彰状交付式が開催される予定です。
 
 竹口弁護士は,厚生労働省及び長崎労働局より委任を受けて,長崎紛争調整委員会のあっせん委員等としても業務を行っております。
 
 長崎労働局によると,これまでの竹口弁護士のあっせん委員等としての活躍等が評価されたようです。
 
 なお,長崎労働局における長崎紛争調整委員会のあっせん委員は,労働問題の紛争として長崎労働局にあっせん制度の申立があった際に,中立の立場の「あっせん委員」として,各事案の解決に向けてあっせん制度を運営しております。
 
 例えば,ある企業(職場・事業所)において,給料未払い問題やパワハラ問題等が発生したとします。
 この場合,企業内や職場内で問題が解決できれば良いのですが,当事者同士ではなかなか解決できないことがあります。
 
 その場合,弁護士に委任して相手方と交渉を行うことにより解決したいという方もいらっしゃいますし,裁判所の手続を利用して解決したいという方をいらっしゃいます。その他には,労働基準監督署の手続を利用して解決したいという方,労働局の手続を利用して解決したいという方もいらっしゃいます。
 
 この場合の裁判所の手続は,例えば,裁判訴訟)・労働審判・民事調停等があります。
 
 そして,労働局の手続として,あっせん制度があります。
 
 あっせん制度が始まると,当事者双方が労働局に呼び出されます。
 当事者双方とは,申請人(職場に何かを請求したい労働者)と,被申請人(職場側・企業側)です。
 
 そして,あっせん委員は,当事者双方の話(主張等)を聞きながら,弁護士(法律家)として,法的な見解を示しつつ,解決に向けた方策を考え,当事者双方に対して歩み寄りを求めて,合意による解決を目指します。
 その結果,当事者双方が合意をすることができるということになれば,あっせん委員にて合意書を作成して,当事者双方に署名をしてもらい,法的に解決ということとなります。
 
 あっせん委員は,裁判所における調停委員と同じような役割です。裁判所では,家庭裁判所における家事調停調停委員や,簡易裁判所における民事調停調停委員があります。
 
 今後とも,長崎や佐世保,その他近隣地区の労働行政に協力していきたいと思います。

「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合の対応(R5.11)

 当事務所では,各種法律相談を受けておりますが,その中で,「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いたがどうしたら良いかというご相談を受けることがあります。
 
 今回は,そのようなケースについてご説明いたします。
 
 さて,近年,インターネット(WEB)上でのデータのアップロードやダウンロード等が盛んにおこなわれています。
 そのような中で,プロバイダー会社等から通知が届いたという事案が全国的に数多く発生しています。もちろん,当事務所が所在する佐世保市やその近辺の市町村,長崎県や佐賀県でも多く発生しております。
 
 その際に,「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類が同封されているというご相談です。
 
 この「意見照会書」には,通常,「発信者情報開示」を請求している会社の言い分が記載されているとともに,これに対する「回答書」が同封されています。
 
 「意見照会書」には,例えば,請求者の著作権が侵害されたことから,損害賠償請求権行使等のために必要であるため,被請求者の個人情報(氏名や住所,電話番号等)を開示してほしいというような内容が記載されています。
 
 そして,書類を受け取った側としては,これに対する「回答書」を作成して提出しなければなりません。
 
 「回答書」の内容は,「発信者情報開示」に「同意する」「同意しない」という欄が設けられていたりします。
 
 ここで,仮に「同意する」と記載して提出してしまうと,もちろん,請求者側に個人情報が開示されてしまい,本格的に損害賠償請求の手続を進められてしまう危険性が高まります。
 
 そのため,ご相談を受けた弁護士としては,その点をご相談者の皆様にご説明した上で,「同意しない」という記載をしたいという方については,事実関係を聴取した上で,「回答書」の記載方法についてアドバイスをしています。
 
 「回答書」に記載すべき内容については,「意見照会書」の内容によって異なりますが,できる限り,詳細な理由や根拠を記載した方が,より,良い結果に結びつきやすいと思います。
 
 そのため,ご相談者の中には,弁護士からアドバイスのみをもらって自分で作成するという方もいらっしゃれば,弁護士で「回答書」を作成してほしいという方もいらっしゃいます。
 
 仮に,弁護士で「回答書」を作成してほしいというご希望があった場合は,所定の文書作成料(弁護士費用・相談料)が発生してはしまいますが,弁護士にて裁判例や法律等を改めてリサーチした上で,「回答書」を作成しています。
 
 過去に当事務所で作成した「回答書」の内容としては,例えば,損害賠償請求権行使のために必要であるとはいえないこと等を記載したケースがあります。
 より具体的な内容としては,事案によりますが,当該著作物の侵害にあたるのかどうか等を,法律や裁判例の内容を用いながら記載したケースがあります。
 
 弁護士で作成した「回答書」を用いた場合には,後に確認したケースでは,その後実際に損害賠償請求には至ることがなく,その後の手続を無事に食い止めることができたというご報告を多数いただいております。
 
 「発信者情報開示」に関するご相談は,他人には相談しにくいようなケースも多いことと思います。
 弁護士であれば守秘義務を負っており,安心してご相談できますので,お困りの方は是非当事務所にご相談ください。

させぼe振興券による事業者支援・市民生活支援(R4.11)

 コロナ禍による事業者や市民への経済打撃がいまだ回復しきれていないこと,さらには原油価格・物価高騰の影響を踏まえて,佐世保市(担当部署:観光商工部 商工労働課)は,「させぼe振興券」の販売を開始しました。
 
 「させぼe振興券」は,佐世保市内の消費を喚起して事業者支援を図るとともに,市民の生活を支援することを目的とした,佐世保市が発行するプレミアム付き商品券です。
 
 させぼe振興券には紙券とデジタル券があり,佐世保市に住民登録がある人が含まれる世帯に限り,枚数限定で購入可能です。
 
 当事務所では,法的サービスの提供を行うとともに,地域の発展につながればという思いで各種地域活動を行っております。
 
 また,弁護士業務(法律事務所としての業務)や地域活動の一環として,地域の事業者支援等を行っております。
 
 佐世保市民の皆様におかれましては,この機会に是非「させぼe振興券」をご活用いただき,事業者支援や市民の生活支援に少しでもつながればと思います。

登記手続についてのご相談・ご依頼をより受けやすくなりました(R4.6)。

当事務所では,これまで,登記に関するご相談やご依頼を取り扱ってきました。

◆第1 登記に関するご相談の具体例

登記の中には,不動産の登記に関するご相談・商業登記に関するご相談等があります。

そして,不動産の登記に関するご相談の中には,例えば,相続に伴う登記,その他所有権移転登記手続等があります。

商業登記に関するご相談の中には,例えば,株式会社の設立登記に関するご相談等があります。

◆第2 弁護士と他士業(司法書士等)との関係

当事務所では弁護士が法律に関する業務を取り扱っているところ,「弁護士」の資格の中には,他の「士業」の資格も含まれています。

他の「士業」とは,例えば,「司法書士」・「行政書士」・「税理士」・「社会保険労務士」・「弁理士」等です。

すなわち,弁護士は,司法書士・行政書士・社会保険労務士・税理士・弁理士等の業務を行うことができます。

そのため,弁護士として,他の士業が取り扱っている業務を行うことがあります。

◆第3 当事務所での登記手続

登記に関する業務は,一般的に司法書士が行うことが多いですが,第2に記載したとおり,弁護士でも行うことができます。

特に,当事務所では,これまで不動産や相続に関するご相談・会社の設立や運営等に関するご相談を数多く取り扱ってきました。

そのようなご依頼をいただく中で,登記手続を行う必要がある場面が多々発生します。

その際に,これまで当事務所では,登記手続の部分を外部の提携先司法書士に協力してもらうこともあれば,当事務所内で登記手続を行うこともありました。

例えば,費用面でのコストを抑えるため,また迅速に事件処理を進めるためという観点から,外部の司法書士事務所に依頼した方が迅速に進められるケースもあれば,逆に当事務所で登記手続をした方が迅速に進められるケースもあります。

そのような観点からの使い分けをしてきました。

ここで,司法書士の資格と実務経験を有するスタッフが当事務所に入所したことを踏まえて,この度当事務所内で,今後より積極的に登記手続に関するご相談やご依頼を受けやすい環境を整えることができました。

今後当事務所では,登記手続に関するご相談・ご依頼を含めて,より高度な法的サービスを提供していきたいと考えております。

登記手続に関するご相談やご依頼をお考えの方は,お気軽に当事務所にご連絡ください。

佐世保市が令和4年に市政施行120周年を迎えます(R3.12)

令和4年(2022年),佐世保市が市政施行120周年の記念の年を迎えます。
 
 当事務所は,法律事務所(弁護士)として,日頃の業務,そして弁護士会の活動等を通じて,佐世保市にかかわってきました。
 また,当事務所では,様々な地域活動にも参加しており,そのような面でも,佐世保市に深くかかわってきました。
 
 120周年を迎える2022年,佐世保市ではどのような取り組みが進められることとなっているか,以下で簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。 なお,佐世保市では,「第7次佐世保市総合計画」や「8つのリーディングプロジェクト」という取り組みが進められています。
 
 
●新型コロナウイルスに関する対策,特に第6波への対策が進められています。
 
●現在開発が進められている「名切地区再整備」について,中央公園のリニューアルや施設の供用開始が進められています。
 
●「特定複合観光施設(IR)」について,長崎県と設置運営事業予定者との間で区域整備計画の作成や申請が進められています。
 
●「クルーズ船入港体制整備」については,コロナウイルスにかかわる情勢をみながらではありますが,今後取り組みが進められる予定です。なお,2022年には,「日本港湾協会定時総会」も開催される予定です。
 
●「俵ヶ浦半島開発」についても,順次具体的な検討が進められています。
 
●その他,「基地との共存共生」や「企業立地・誘致」等,様々な取り組みが進められています。
 
 2022年も,当事務所では,弁護士として,また地域の一員として,佐世保市に貢献していきたいと考えております。

地域の相談相手としての民生委員・児童委員(R3.12)

 
第1 はじめに
 
 私たち法律事務所(弁護士)以外にも,お困りごとがあったときの相談相手になってくれる方々がいます。
 
 例えば,それぞれの地域には,地域の身近な相談相手として,「民生委員」という方や「児童委員」という方がいます。
 
 
第2 民生委員・児童委員の役割
 
 民生委員や児童委員は,もちろん佐世保市を含む長崎県内にもいらっしゃいます。
 そして長崎県では,少子化や核家族化が進み地域社会のつながりが薄れる中,県としても民生委員や児童委員について取り組みを進めています。
 特に近年では,高齢者,障害のある子,子育てや介護をしている方等が,周囲に相談できず孤立してしまい,必要な支援を受けられないケースがあります。そのようなケースをなくすためにも,民生委員・児童委員の活用を県としては進めています。
 
 
第3 民生委員・児童委員の身分等
 
 民生委員や児童委員は,非常勤の地方公務員(厚生労働大臣からの委嘱)という身分であり,任期は3年とされています(再任も可能。)。
 そして,次回の改選は令和4年12月とされています。
 選任にあたっては,市町や県の推薦などを経ることになります。
 
 
第4 民生委員・児童委員の具体的な活動等
 
 長崎県の民生委員・児童委員は,主に次のような活動をされているようです。
 
 ●訪問活動:高齢者や子育て家庭等,地域住民を訪問し,見守りや相談,支援を行っています。
 
 ●子どもの見守りや支援:子どもたちの登下校時,通学路に立って,見守りやあいさつ運動をしています。
 
 ●防災活動や防犯活動:消防団や自主防災組織等と協力し,連絡会議をしたり,危険箇所の点検や,災害時に支援が必要な人の把握等に協力しています。また,地域の防犯活動も行っています。
 
 ●ふれあいサロン活動:子育て世帯や高齢者等の孤立を防ぐため,地域の方が集い,仲間をつくることができる居場所づくり等をしています。
 
 
第5 民生委員・児童委員と弁護士(法律事務所)
 
 弁護士(法律事務所)との関係でいえば,弁護士(法律事務所)が主に法律上の問題(トラブル)についてご相談を受けるのに対して,民生委員や児童委員は,主に必要な支援を受けるためのご相談や,地域社会のつながりを生かしたトラブル解決という面でご相談に乗っていただいているようです。
 
 もっとも,民生委員や児童委員だけでは解決することができない事例が多数あります。そのような場合に,民生委員や児童委員からも,当事務所にご相談をいただく場合があります。
 
 一方,当事務所としても,事例の中には,法律上の解決だけでなく,地域社会内での調整がなければ解決することが難しい事例もあります。そのような場合には,民生委員や児童委員にサポートしていただく場合もあります。
 
 そのような事情もあり,当事務所では,適宜,民生委員や児童委員とも連携しながら,紛争の解決にあたっています。
 
 
※なお,地域の民生委員・児童委員の管轄は,長崎県の福祉保健課となっています。地域の民生委員や児童委員について知りたい方は,県の福祉保健課(095-895-2416)か,お住まいの市町へお問い合わせいただければと思います。

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