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出島メッセ長崎が開業します(R3.10)

  令和3年(2021年)11月,長崎市にて「出島メッセ長崎」が開業予定です。
 出島メッセ長崎は,人口減少克服と地方創生の実現に向けて取り組みを進めてきた戦略である「長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の一環であもり,長崎駅西側の交流拠点として期待されています。
 
 出島メッセ長崎の住所は,長崎市尾上町4番1号で,立地としては,新長崎駅に隣接し,新しくなった県庁舎・県警本部庁舎と,新しい長崎警察署の間という立地になります。
 
 出島メッセ長崎は,交流拠点施設のうち,イベント・展示ホール,コンベンションホール,会議室及び駐車場から構成されえる施設です。
 
 交流人口の創出,市民の暮らしや賑わいに寄与することになるものと思います。
 
 当事務所は佐世保市に所在しますが,今後,出島メッセ長崎にて開かれるであろう諸大会や会議,シンポジウムに参加することとなると思いますので,開業後の出島メッセ長崎に足を運ぶのを楽しみにしています。
 
 例えば当事務所との関係でいえば,弁護士会関係の会議やシンポジウム等が出島メッセ長崎で開催されることが予想されますし,地域活動や各種経済団体の会議や諸大会も実際に予定されています。

M&Aにおける法務デューデリジェンス(DD,R3.10)

第1 はじめに
 
 当事務所では様々な分野の案件を取り扱っておりますが,そのひとつに,企業に関するご相談があります。
 
 企業に関するご相談は,企業の顧問弁護士としてご相談を受けることもあれば,顧問弁護士ではなくてもご相談を受けることもあります。
 
 いずれの場合であっても,企業と企業が取引をする場合,取引内容をどうするか,予定されている取引内容について不利な点がないか,取引に関する契約書の内容等をどうするか等について,弁護士としてアドバイスをした方が良いケースが多数あります。
 
 
 特に,企業と企業が合併したり企業が企業を買収する場合,いわゆるM&A(Mergers and Acquisitions)の場合には,特に買主側の企業にとっては売主側の企業の状況等を入念に調査する必要があります。
 
 このような調査は,デューデリジェンス(Due Diligence)と呼ばれます。
 デューデリジェンスは,「デューデリ」や「DD」と略されることも多いです。
 
 デューデリジェンスには,法務デューデリジェンス,財務デューデリジェンス,労務デューデリジェンス等,調査対象によって分野が分けられていることもあります。
 
 弁護士であればどの分野のデューデリジェンスを行うことも可能ですが(弁護士にもよりますが),財務デューデリジェンスについては税理士や公認会計士が行うことが多いです。
 労務デューデリジェンスについては,社会保険労務士に協力してもらうこともあります。
 
第3 デューデリジェンスの必要性
 
 特に企業を企業が買収する場合,売主側の企業が適切に経営されていたかという点やコンプライアンスの点,そして仮に企業を買収して経営者や株主が変更された場合に各取引先との契約関係がどうなるか等について,調査しておかないと,買主側の企業にとって多大な法的リスクが発生しかねません。
 
 そこで,弁護士(法律事務所)として,そのような点を調査するということで,M&Aの一環として法務デューデリジェンスを行うことがあります。
 
  また,企業が各種助成金や補助金の支給を受ける際に,有資格者による適切なデューデリジェンスを受けたかどうかが申請の際の要件となっている場合もあります。
 
 弁護士の業務としてのデューデリジェンスとなると,東京や大阪,福岡などの都会であれば取り扱う弁護士も多いでしょうが,長崎市や佐世保市では,取り扱っている弁護士が少ないようで,比較的近い福岡の弁護士に依頼するケースもあるようです。
 
 この点,当事務所では,M&Aや法務デューデリジェンスを取り扱っておりますので,デューデリジェンスについてご相談をご希望される方(法人)は,お気軽に当事務所へご連絡ください。

新型コロナウイルス感染拡大による企業経営への影響(R3.9)

 国内で特に昨年より続いている,新型コロナウイルス感染拡大による影響ですが,ここ長崎県佐世保市においても,大きな影響があります。
 
 特に,2021年(令和3年)8月頃には,これまでとは比較にならないほどの感染者急増により,長崎県としての緊急事態宣言,佐世保市としての緊急事態宣言に加えて,国のまん延防止等重点措置が適用されることとなりました。
 長崎県では「ステージ5」,佐世保市も「感染レベル5」となってしまいました。
 
 新型コロナウイルスの影響について,佐世保の地域としては,たび重なる経済活動への制限や人的移動への制限により,企業が売り上げ減少をはじめとして大きな打撃を受けることや,感染拡大の更なる長期化が事業者の不安をさらに増幅させるものと懸念されております。
 
 一方で,治療薬の開発やワクチン接種が進むことにより,今後はウィズコロナ下での経済再開の動きが活発となることが期待されています。
 
 佐世保市では,企業の事業継続に資する資金繰り支援や給付金等申請サポート等も行われきましたが,当事務所としても弁護士(法律事務所)としてご支援・ご協力することができる点があると思いますので,企業として悩まれていること等がございましたら,お気軽にご相談ください。

佐世保商工会議所の改修に伴う仮事務所への移転(R3.9)

 佐世保商工会議所は,佐世保の地域経済発展等のために設置されております。
 
 そして,佐世保商工会議所本所の事務所は,昭和46年,佐世保市港町に建設され,業務を行ってきましたが,その後約50年が経過し,建物の老朽化が進んでいること等から,この度,建物の大規模改修工事を行うこととなりました。
 
 ◆現在の事務所の住所等は以下のとおりです。
 
 〒857-8577 佐世保市湊町6-10
 電話 0956-22-6121
  FAX 0956-25-8616 
 
 ◆改修工事に向けた今後のスケジュールは,以下の予定とのことです。
 
 2021年(令和3年)10月4日(月) 移転作業のため臨時休業
            10月5日(火) 仮移転先で業務再開
 2022年(令和4年) 4月から5月頃 改修工事終了,本所事務所で
                     業務再開予定
 
 ◆仮事務所の住所等は以下のとおりです。
 
 〒857-8577 佐世保市松浦町2-13
  ※旧 十八親和銀行佐世保中央支店
  ※駐車場はありませんので,隣接の有料駐車場をご利用ください。
 電話 0956-22-6121
  FAX 0956-25-8616
 
 今回改修される佐世保商工会議所の建物は,当事務所の弁護士にとっては,佐世保商工会議所,税務相談所,佐世保青年会議所,佐世保商工会議所青年部,その他地域活動等でもお世話になってきた場所です。
 各種行事や会議等のために,何度も足を運びました。
 
 そのため,改修されるということで少し寂しく思う部分もありますが,改修後の建物に入るのが楽しみでもあります。
 
 なお,仮事務所は三ヶ町アーケードの中ですが,現在の事務所のすぐ近くで,歩いて数分もかからない距離にあります。

九州・長崎IR誘致について(R3.9)

 当事務所では,地域の皆様を中心として法的サービスを提供するとともに,各種地域活動等にも携わっております。
 
 佐世保の地域として注目されている事項のひとつとして,「九州・長崎IR誘致」という事項があります。
 
 長崎県佐世保市へのIR誘致が目指されているについてはすでに皆さんある程度ご存じだと思いますが,地元の経済界を中心として,誘致が目指されております。
 地域の経済団体として佐世保商工会議所も,佐世保へのIR誘致推進に取り組んできました。
 
 一方で,全国的に弁護士会(弁護士連合会)からは,国内へのIR誘致に対して懸念が示されており,IR誘致に対して一般的には消極的な姿勢です。
 具体的には,弁護士会としては,ギャンブル依存症の方が増えるのではないかという懸念や,多重債務者が増加するのではないかという懸念を抱いております。さらにいうと,ギャンブル依存症の方がもし増えてしまうと,犯罪増加も懸念されます。
 
 そのため,弁護士(法律事務所)である当事務所としては,仮に誘致活動が進む場合,弁護士会が懸念している問題に対してどのような対処がされるのかという点に注目しているところです。
 
 誘致活動の状況としては,2007年には西九州統合型リゾート研究会が発足し,その後ハウステンボス地域への誘致が推進されてきました。
 そして,2021年度(令和3年度)には,長崎県による事業者の公募が行われ,2021年8月30日には九州・長崎特定複合観光施設設置運営事業予定者としてCASINO AUSTRIA INTERNATIONAL JAPAN(「カジノオーストリア・ジャパン」)が決定したそうです。
 
 カジノオーストリア・ジャパンは,「東洋文化と西洋文化の融合」をIR設置のコンセプトとしているようです。
 そして地元の経済界からは,ハウステンボスとの調和を基に整備が行われる予定であること,佐世保を拠点とした西洋文化の発信が行われる予定であること,佐世保の新しい魅力創出につながると期待されること,IRの運営に必要な物資は地元調達100%を目指すとされていること,地域経済との連携や地元企業の取引拡大が図られること等,佐世保市の経済や文化の発展に効果を発揮するもの,ひいては長崎県の経済活性化が図られるものと期待されているようです。
 
 今後の進行については,長崎県とカジノオーストリア・インターナショナルにて,国への認定申請に向けた区域整備計画の作成が行われたり,地元の経済団体が長崎県が国からの認定を受けられるように関係機関を連携する等して区域整備計画が進められる予定です。
 
 当事務所としては,IRが誘致されることに伴う問題点等も適切に検討され,地域住民の皆様の意見も取り入れていただいた上で,全体的な検討が進められるよう,注目していきたいと考えております。

新型コロナウイルス感染防止に向けた長崎県弁護士会の体制及び対応(R3.8)

第1 長崎県内の感染状況等
 
 長崎県内における新型コロナウイルス感染者の急激な増加に伴い,本日(令和3年8月19日),長崎県内の感染状況を5段階で示すステージが最上位の「ステージ5」に引き上げられ,県内全域に長崎県独自の「緊急事態宣言」が発令されるに至りました。
 
 
第2 長崎県弁護士会の対応
 
 長崎県のこのような対応を受け,長崎県弁護士会の体制・対応についても,体制や対応を変更することとしました。
 
 具体的には,市民の皆様について,弁護士会の法律相談会等の面で,以下のような対応をさせていただきます。
 
 
 ・法律相談会(長崎市,火曜日):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(長崎市,日弁連交通事故相談センター):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(佐世保市,水曜日):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(佐世保市,日弁連交通事故相談センター):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(長崎市・佐世保市,土曜日):休止
 
 ・民事当番(長崎市):休止
  ※代替制度として電話相談を適宜実施予定
 
 ・夜間相談(長崎市,水曜日):電話相談に移行予定
 
 ※その他の相談会等については,適宜お問い合わせください。
 
 
第3 最後に
 
 最後に,当事務所でも,新型コロナウイルス感染拡大を踏まえて感染対策を行っておりますが,ご相談については通常どおり受け付けております。
 
 夜間相談や電話相談等も実施可能ですので,お気軽にお問合せください。

未成年年齢引き下げについて[消費者問題](R3.8)

 成年年齢については民法に規定があり,20歳と定められていますが,法改正により,2022年4月1日より,民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる予定です。
 
 これにより,各方面へ様々な影響が発生すると思われますが,今回は,消費者問題の分野での影響について記載させていただきます。
 
 さて,民法には「未成年者取消権」の定めがあります。これは,未成年者が行った法律行為について親権者が未成年者取消権を行使することによって,その法律行為を取り消すことができるという制度です。
 ※未成年者であっても婚姻した場合には未成年者取消権を行使できない等の例外はあります。
 
 この未成年者取消権については,もちろん当事務所でもこれまでにご相談を受けており,未成年者取消権は佐世保市を含む長崎県内でも行使されている制度です。
 
 例えば,長崎県佐世保市にある当事務所で実際にご相談を受けた例としては,未成年者がインターネット上で買い物をしたことについて契約を取り消したいというご相談,未成年者がゲームアプリ上で課金してしまったことについて契約を取り消したいというご相談等がありました。
 
 これまでは,民法上の成年年齢が20歳でしたので,18歳の方や19歳の方が契約をしてしまった場合,親権者が未成年者取消権を行使することによって,当該契約を取り消すことができました。
 
 しかしながら,民法上の成年年齢が18歳に引き下げられてしまった後は,18歳の方や19歳の方が契約をしてしまった場合,親権者が未成年者取消権を行使することができなくなってしまいます。
 
 そこで,弁護士(弁護士会・弁護士会連合会・弁護士連合会)としては,民法上の成年年齢が18歳に引き下げられてしまった後,18歳や19歳の若年者に対する消費者被害(インターネット上での詐欺被害等)が増大するのではないかと懸念しております。
 
 弁護士としても,これを防止・救済するため,実践的な消費者教育を推進することを緊急の課題として取り組んでいるところです。
 
 市民の皆様におかれましても,特に若年者の方が消費者被害に遭うことがないよう,ご注意いただければと思います。

日常生活事故における弁護士費用特約について

任意保険に付随する自動車保険弁護士費用特約は,基本的に交通事故の際,相手方への損害賠償請求に関する相談や依頼について,保険から弁護士費用が支払われるというものですが,最近は交通事故に限らず,日常生活における被害事故にも使えるタイプを選択できる保険会社も出てきました。

このタイプの場合,日常生活において発生した偶発的事故(例えば,自転車にはねられた場合や他人の犬にかまれた場合,マンションの上の階からの水漏れで自分の財物に被害が生じた場合など)でも弁護士費用を賄える場合があります。

自動車保険に付随する弁護士費用特約以外にも,火災保険や医療保険などの弁護士費用特約によって弁護士費用を賄える場合もあります。

また,弁護士費用特約は契約者本人だけでなく,同居されているご家族も補償の対象となる保険もあります。

日常生活の偶発的なトラブルに関して,弁護士に相談・依頼したい時に,日常生活における弁護士費用特約があれば費用面での心配がなく,安心して弁護士に相談や依頼ができます。

弁護士に相談するときは,事前にご自身や同居家族が加入している全ての保険の保険証券を確認し,保険会社に問い合わせるなどして,使える弁護士費用特約がないかどうか確認されることをお勧めいたします。

当事務所でも弁護士費用特約を利用した相談・依頼が可能ですので,弁護士費用特約を利用する際には相談予約の際にお知らせ下さい。

第74回九弁連定期大会(R3.8)

第1 はじめに
 
 毎年,九弁連の定期大会が開催されていますが,今年の第74回定期大会は,長崎で開催されます。
 九弁連とは,「九州弁護士会連合会」のことで,長崎県弁護士会を含む九州内の全ての弁護士会が所属している連合会です。
 
第2 今年度の開催方法等
 
 例年であれば,毎年,九州中の弁護士が定期大会を開催する土地に集まって,盛大に定期大会が開かれます。
 しかしながら,昨年からは,新型コロナウィルスの感染拡大による影響のため,WEB開催となっております。
 今年の長崎での定期大会でも,WEB開催となります。
 例年どおりの定期大会を開催できないのは残念ではありますが,新型コロナウィルスの感染拡大を食い止めるため,九弁連としては,創意工夫したコロナ禍における新しい九弁連大会を目指して準備を進めております。
 
第3 具体的な内容
 
 今年度の九弁連定期大会の概要は,以下のとおりです。
 
◆第74回九州弁護士会連合会
 
 ●日時:2021年(令和3年)10月22日(金)
  ※WEB開催(ホテルニュー長崎からのオンライン配信)
  ※主催:九州弁護士会連合会・長崎県弁護士会
 
 ●タイムスケジュール
  ・9:30~12:00シンポジウム「身元保証等高齢者サポート事業の
   現状と課題」
   ※パネルディスカッション形式
 
  ・13:00~14:00「定期大会」
 
  ・14:15~15:30「表彰式・感謝式」
 
第4 最後に
 
 今年の定期大会では,シンポジウムとして「身元保証等高齢者サポート事業」を取り扱います。
 九弁連としては,高齢化社会において,身寄りのない高齢者や,子ども等に迷惑をかけたくない高齢者,事務処理負担を軽減したい医療機関や介護施設等にとって高齢者サポート事業のニーズが高まっていること等を踏まえて,高齢者サポート事業に関する法的な問題点を検討するとともに,今後の課題を探っていきたいと考えております。

消費者問題(消費者被害)に関する申入事例(R3.5)

 当事務所では,いわゆる消費者問題(消費者被害)の分野を取り扱っているとともに,当事務所の弁護士はNPO法人消費者被害防止ネットながさき(CPネットながさき)の会員としても活動をしております。
 
 当事務所でご相談を受けている消費者問題の内容は様々ですが,今回は,CPネットながさきで取り扱った問題,特に実際に事業者等に対して申し入れを行った問題をご紹介します。
 
1 コインパーキングの全部免除条項
 
 これは,コインパーキング等で見かける,「駐車場内の事故・盗難等については一切責任を負いません」というような文言についてです。
 これについては,消費者契約法上,事業者に故意・過失がある場合まで免責する条項は無効となります。
 
 その他,コインパーキングでは,残留された車両を当該駐車場の管理者が移動することができるという文言や,不正利用の場合の反則金に関する文言も問題となります。
 これらについても,一部無効となる場合があります。
 
2 早期割引宿泊プランとキャンセル料
 
 これは,ホテルで早期割引の宿泊プランを予約した場合,これをキャンセルしても返金できないというような文言がある場合の問題です。
 
 この場合,消費者契約法9条1項が,事業者が平均的な損害を超えるキャンセル料を受け取ってはならない旨を規定していることから,一律返金できないというのは違法となります。
 
3 マラソン大会のレース中の事故等
 
 これは,例えば,マラソン大会の規約に,レース中の事故・負傷・疾病に関する補償,盗難に遭った場合の補償がされないような内容が定められていた場合の問題です。
 
 これについては,消費者契約法(8条等)で,事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項が無効とする等されておりますので,事業者が責任を負う場合があります。
 
4 県内銀行に対する申し入れ
 
 これは,銀行等の金融機関に債務を有する方が死亡した際に,各金融機関において「借主に相続の開始があったとき」に債務の「全額について弁済期が到来すものとし,借主は直ちに」「支払」う旨の規定があった場合の問題です。
 
 これについては,消費契約法10条において,民法と比較して消費者の義務を加重する条項であり,かつ信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を無効としているため,同条に違反するものといえます。
 
5 その他
 
 その他,CPネットながさきでは,シーズンパスと無観客試合の返金,集金保証方式クレジット契約の早期完済,海外旅行のキャンセルとシングルチャージの各問題についても申し入れをしました。
 
 近年,消費者問題はますます多様化しており,一般市民の皆様において判断が難しくなっていると思います。
 
 当事務所では,消費者問題も含めて,できる限り最新の情報を踏まえて対応していきますので,お悩みの際には当事務所にご相談ください。

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