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弁護士ブログ

「もの録プロジェクト」による相浦地区の魅力発信(R3.5)

第1 県立大学の「もの録プロジェクト」による相浦地区の写真集づくり
 
長崎県佐世保市には,「長崎県立大学(佐世保校)」があります。
 
当事務所では,業務の関係や地域支援の一環として地元の大学生と関わる機会がありますが,最近,ご縁があって長崎県立大学(佐世保校)の学生グループである「もの録プロジェクト」(MONO-LOG PROJECT)の方とお話をする機会がありました。
 
「もの録プロジェクト」では,県立大学がある佐世保市相浦地区の魅力を発信する写真集づくりを企画し,この度,写真集が完成したとのことでした。
 
この企画は,相浦地区の魅力を主に同じ世代に向けて発信しようということで企画されたということでした。
 
なお,この企画は,地域活性化をテーマにした企画として県立大学が支援する「長崎県立大学やるばいプロジェクト」にも採択されたということでした。
 
その写真集は,非売品であり,佐世保市内の図書館や同大学,飲食店などに設置されて閲覧できるようにするとのことでした。
 
写真集は「すぎゆく時と私たちの町 あいのうらの輝く瞬間」という名前で,大変素晴らしい写真集でしたので,当事務所にも設置していただくことにしました。
 
現在,当事務所でも閲覧可能ですので,当事務所にご来所の際は,是非手に取って内容をご覧ください。
 
 
第2 写真集の内容
 
写真集は,A4の変型で,150頁にわたる内容となっています。
 
全体的に写真が多く使われており,相浦地区の魅力が詰まった内容となっています。
 
この写真集は,資料集として事実を検索するものではなく,あくまでも,地域に関心を持ってもらい,魅力を伝えるためのものということですが,地域の魅力が載っているのはもちろんのこと,興味深いたくさんの情報が載せられており,資料集としても大きな価値があるのではないかと,個人的には感じました。
 
特に,個人的には相浦地区の歴史に興味があることもあり,あくまでも個人的にですが,室町時代や江戸時代にまで遡る「相浦」という地名の由来や,昭和13年(1938年)に北松浦郡相浦地区が佐世保市に編入されてからの歴史,さらに遡って1889年に海軍鎮守府が開庁して以降の佐世保の歴史,相浦地区で続いているお祭りの歴史,1000年以上の歴史があるお寺,戦国時代にあったお城等,有益で興味深い情報もたくさん載せられているという印象です。
 
具体的な内容については,是非,実際に写真集を手に取ってご覧いただきたいと思います。

借金の「減額措置・救済措置」について(R3.5)

 当事務所では,債務整理(多重債務,借金問題)に関するご相談を常々取り扱っているところ,ご相談に来られる方々のお話によると,最近,債務整理案件に関する司法書士の事務所の宣伝が増えているようです。
 
 宣伝の方法は,インターネット(Web)やテレビ,ラジオ,SNSを含むスマホ等),様々な手段があるようです。
 
 そして,宣伝の内容についてですが,借金に「減額措置・救済措置」があるというような内容で,「無料診断」が可能というような内容が増えているようです。
 もっとも,宣伝をしている司法書士が東京の司法書士であったりするらしく,その宣伝をきっかけとしつつも,地元の弁護士(法律事務所)に相談したいということで,当事務所にご相談に来られる方が増えています。
 
 その場合,借金の減額措置・救済措置というのがあるのかどうかということを質問されることがあります。
 
 借金の「減額措置・救済措置」という名称が法律用語としては実務上聞き慣れないものでしたので,その宣伝内容がどのようなものかをご相談者からWeb上で見せてもらったところ,要するに,以下の①~④のようなケースが主に想定されているようでした。
 
 
 ◆①いわゆる過払があったことにより債務が減額されるケース
 
 ◆②過払金が発生してお金が戻ってくるケース
 
 ◆③リボ払い等により利息が高額となっている状態を,任意整理という手段により,将来の利息ができる限りつかないようにするというケース

 ◆④自己破産手続,個人再生手続,特定調停手続等により債務を減額したり免責を受けるケース
 
 ※それ以外にも,債務の減額が成功するケースはあります。
 
 
 手続について,当事務所で取り扱っている案件の名称としては,①~③は「任意整理」ということになります。
 
 当事務所でも,債務がある方のご相談については,初回30分無料相談の中で,債務の減額が可能かどうかについてのアドバイスをすることが可能です。
 
 上述したように,過払が想定されるケースや,リボ払い等利息が高額となっているケース,それ以外にも債権者との交渉で減額が可能な場合もあります。
 
 債務の減額が想定しにくい場合は,破産手続や個人再生手続によらなければならないケースもありますが,債務がある場合は早めに解決した方が良いケースが多いですので,お悩みの方はお気軽にご相談ください。  

新型コロナウイルスについて(R3.5)

第1 感染者増加を受けた警戒状況等
 
 新型コロナウイルスの感染段階について,一時は落ち着いておりましたが,長崎県における新型コロナウィルス感染者も,全国的な流れと同様,著しく増加している状況です。
 
 これにより,長崎県における「新型コロナウイルス感染段階」も,令和3年5月5日,5段階で示すステージのうち上から2番目の「ステージ4」に引き上げられ,県内全域に「特別警戒警報」が発令されました。
 
 このような長崎県の対応を受けて,長崎県弁護士会でも,所定のマニュアルに沿って警戒レベルを「警戒レベル3」に変更し,随時対応していくこととなりました。
 
 ご相談者やご依頼者の皆様におかれましては,ご不便をおかけすることがあるかもしれませんが,何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 
 
第2 新型コロナウィルスに関するご相談等
 
 新型コロナウイルスのワクチン接種等にからめた消費者被害(消費者問題)が長崎県内でも発生しているようです。
 
 佐世保市民を含めて長崎県内の市民の皆様におかれましては,そのような被害に遭われないようにご注意をお願いいたします。
 
 もし,何かおかしいと感じた際は,当事務所でも,他の法律事務所でも,長崎県弁護士会でもかまいませんので,ご相談ください。
 
 その他,新型コロナウイルスの影響によるご相談等について,当事務所では受け付けておりますので,お気軽にご相談ください。
 

知的財産管理技能検定に合格しました(R3.4)

 当事務所では,現時点で所属している4名の弁護士のほか,事務局はもちろん,外部提携の専門職の皆様やその他関係諸機関の皆様等にもサポートしていただきながら,日々の業務を行っております。
 
 取り扱っている業務の内容については,当事務所では,町の法律家として,地域に発生する様々な法律問題を取り扱っております。
 
 一般市民からのご相談や,個人事業主の皆様からのご相談,各企業(中小企業,大企業)や自治体等からのご相談もお受けしております。
 
 当事務所で取り扱っているご相談ごとの内容は様々ですが,いわゆる知的財産の分野に関するご相談ごともしばしば発生します。
 
 知的財産とは,著作権・特許権・商標権・実用新案・意匠権等に関する分野です。
 知的財産に関するご相談は,佐世保では一般市民の皆様からは少ないですが,主に,個人事業主の皆様や各企業,自治体等からのご相談や,顧問弁護士としての業務の中で,知的財産に関するご相談ごとが発生します。
 
 そしてこの度,当事務所の事務局(兼外部提携行政書士)が,知的財産管理技能検定(3級)を受験し,合格しました。
 
 この検定は,一般社団法人 知的財産研究教育財団が実施する検定です。
 この検定に合格すると,国家資格である知的財産管理技能士として登録することが可能となります。
 
 当事務所では,知的財産分野におけるこれまでの実績・経験や,各スタッフが有する知識・経験を活用して,今後も知的財産に関するご相談に対応していきたいと思います。

スクールロイヤーとして(R3.3)

第1 はじめに
 
当事務所では,竹口弁護士が,スクールロイヤーとしての活動を行っております。
 
当事務所が所在する佐世保市内での活動であったり,長崎県全体での活動であったり,様々な活動をしております。
 
対象となる学校については,小学校・中学校・高等学校等,いずれの学校についても活動させていただいております。
 
 
第2 具体的な活動内容について
 
具体的な活動として,まず,学校内(小学校・中学校・高等学校等)で発生したトラブルやご相談ごとについて,学校や先生方,教育委員会からご相談を受けてアドバイスをさせていただいております。
 
また,講演のお話をいただくことも多く,各種講演活動を行っております。
 
その他,スクールロイヤーの活動そのものではありませんが,日頃より,様々な立場の方々から学校に関わるご相談をお受けし,弁護士としてアドバイスをさせていただいております。
 
 
第3 学校に関わるご相談について
 
学校内で発生する相談ごととしては,例えば,生徒(児童)同士の間で発生した問題,生徒(児童)と教員の間で発生した問題,保護者と教員(ないし学校)との間で発生した問題,教員間で発生した問題,学校と教員の間で発生した問題,学校と業者との間で発生した問題,地域住民と生徒(児童)ないし学校等との間で発生した問題等,様々です。
 
ひとことに「学校」といっても,教員・生徒(児童)・保護者・地域住民・業者等,関係者は多数に及びますし,その関係者も定期的に入れ替わりますので,関係者の数が本当に多いというのが大きな特徴だといえます。
 
スクールロイヤーとして,当事務所としては,まずは生徒(児童)の健全な育成のためにということを意識しながらも,そのために学校や教員の方々がどのようなことに注意して子どもたちに向き合うべきかということをお話させていただいております。
 
また,子どもたちの健全な育成のためには,教員の方々が安心して業務に取り組むことができる環境でなければ,目的を全うすることはできないと考えております。
 
そのような意味で,当事務所としては,スクールロイヤーとして,教員の方々が安心して業務に取り組むことができるよう,アドバイスをさせていただいております。
 
最も大事なのは,学校や教員の方々が,悩みごとを抱えたときに,ひとりで悩むのではなく,スクールロイヤーにすぐにご相談いただくことだと思っています。
 
もちろん,悩みごとの中には,法律問題もあれば,法律問題ではない問題もあります。
特に学校現場では,必ずしも法律問題とは言い切れない問題も数多く発生します。
 
スクールロイヤーは弁護士(法律家)ではありますが,「こんなことを弁護士(スクールロイヤー)に相談してもいいのか」とか,「法律問題か分からないから相談するのをやめよう」とか,考える必要はありません。
 
もし学校現場で悩みごとが発生した場合は,すぐにスクールロイヤーにご相談ください。
 
スクールロイヤーとしては,トラブルが拡大しないように,法律問題であれば法律問題としてアドバイスを行いますし,もし法律問題でなければ法律問題に発展しないようなアドバイスを行います。
また,スクールロイヤー(弁護士)以外のアドバイスも必要な場合は,他の機関や人的資源にも協力してもらうなどして,対応を考えます。
 
学校現場の問題が発展してしまったばかりに,大変な状況になってしまうケースもありますので,何事も,早めのご相談をお勧めします。
 
 
第4 講演等について
 
当事務所では,スクールロイヤーとして,各種講演活動を行っております。
 
生徒や児童向けの講演を行うこともありますし,教員の方々向けの講演も行うこともあります。
 
生徒(児童)に対する講演の内容としては,対象となる生徒(児童)が小学生・中学生・高校生のいずれであるか等によって内容は変わりますが,例えば高校生であれば,社会に出た後にどのようなことに気を付けるべきかといった内容を,弁護士(法律家)としてお話させていただいたりしております。
 
教員の方々に対する講演の内容としては,校長先生向け,管理職以上の教員向け,現場の教員向け,あらゆる教員向け等によって様々ですが,トラブル類型に応じた内容のお話をさせていただいたり,スクールロイヤー制度とは何かといった内容でお話をさせていただいたり,様々です。
 
講演をお受けする場合,原則としては若干の交通費や講演料が発生しますが,金額についてはある程度柔軟に対応可能です。
 
 
第5 最後に
 
スクールロイヤー制度は,全国的にも導入が進んでいる制度であり,長崎県内でも,その取り組みがすでに開始されております。
 
当事務所では,スクールロイヤーとしての経験を生かして,今後も長崎県内の皆様のために業務に取り組んでいきたいと考えております。

少年事件と弁護士(R3.2)

第1 少年事件とは
 
 当事務所では,少年事件を取り扱っております。
 少年事件とは,未成年者が犯罪を犯してしまった場合等に,事件として取り扱われるものです。
 
 成人の場合,犯罪を犯すと刑事事件として手続が進められますが,少年事件の場合は,家裁に送致された場合は少年保護事件として手続が進められます。
 
 少年事件が発生した場合,加害者側,被害者側,それぞれにとって法律問題が発生することとなります。
 
 当事務所では,加害者側からのご相談・ご依頼,被害者側からのご相談・ご依頼,両方を取り扱っております。
 
 
第2 被害者側からのご相談・ご依頼について
 
 少年事件が発生した場合,当事務所では被害者側からのご相談を受けることも多いです。
 
 例えば,未成年者が窃盗事件を起こした場合,傷害事件を起こした場合,その他の犯罪を起こした場合等です。
 
 被害者側からのご相談を受けた場合,弁護士としては,いわゆる民事事件として,被害者の方の代理人として,加害者側に対して民事上の損害賠償請求を行うことができます。
 
 また,弁護士としては,刑事事件ないし少年保護事件の中で,適切な処分が下されるよう活動を行うことができます。
 
 
第1 加害者側からのご相談・ご依頼について
 
1 民事事件について
 
 未成年者が窃盗事件や傷害事件等の事件を起こしてしまった場合,それは同時に,民法上の不法行為(709条)として,被害者側に対して損害賠償責任を負うこととなります。
 
 そして,犯罪等となる事件を起こしてしまった以上,加害者側から被害者側に損害賠償をしようとしても,加害者が被害者に直接接することができないのが通常です。
 
 そこで,民事上の損害賠償問題について,加害者側が弁護士に委任することができます。
 
 民事上の損害賠償問題について弁護士が加害者側から委任を受けた場合,被害者側との間で損害賠償についての協議を行いますが,被害者側への謝罪等も行います。
 
 仮に,加害者側と被害者側との間で民事上の示談が成立した場合は,刑事事件や少年保護事件の結果にも反映されることとなります。
 
 
2 被疑者段階(刑事事件)について
 
 未成年者が刑事事件を起こしてしまった場合,被疑者段階では,成人の刑事事件と同様,刑事訴訟法が適用され,概ね成人の場合と同様の捜査が行われます。
 
 この段階で,弁護士が刑事事件について加害者側からご相談・ご依頼を受けることもできます。
 
 この場合は,もし弁護士が加害者側から委任を受ければ,弁護人としての活動を行うこととなります。
 具体的には,仮に事件が家庭裁判所に送致されるのが適切でない案件であれば,送致されないよう働きかける活動等を行います。
 その場合,民事上の損害賠償問題についても活動することとなります。
 
 
3 家裁送致後(少年保護事件)について
 
 未成年者の場合,犯罪の嫌疑があると捜査機関が判断した場合,全ての事件が家庭裁判所に送致されることとなります(全件送致主義)。
 
 事件が家庭裁判所に送致されると,基本的には,家庭裁判所が事件を受理し,調査を経て審判期日での審理が行われます。
 
 このような審判(少年審判)が開かれる場合,弁護士が少年の「付添人」として活動をすることができます。
 
 その場合は,被害者がいる場合には被害者に対して謝罪や被害弁償を行うとともに,少年が更生するための環境を整える等して,少年の将来を見据えた活動を行います。

佐世保市営業時間短縮要請協力金の申請(R3.2,コロナ)

 佐世保市では,令和3年1月20日(水)から同年2月7日(日)の期間に長崎県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に対して,佐世保市営業時間短縮要請協力金が支給されます。
 飲食店等の皆様にご協力いただいたことにより,地元である佐世保市の法律事務所としても,感染拡大防止という意味で効果があったと認識しております。
 この協力金の申請受付期間は,令和3年2月8日(月)~同月26日(金)までということですので,支給を受ける予定の飲食店の皆様におかれましては,お忘れなく申請手続を行っていただきますようお願いいたします。
 
 申請先は,佐世保市役所(商工労働課の緊急経済雇用対策本部事務局。〒857-8585佐世保市八幡町1番10号)です。
 
 また,申請要件や申請書類は以下のとおりとのことです。
 申請方法については,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,ご持参による申請ではなくご郵送による申請のみ受け付けるとのことのようです。
 
 当事務所でも,協力金の申請等も含めたご相談を受け付けておりますので,ご遠慮なくお問い合わせください。
 
◆申請要件
 
 以下の全ての要件を満たす事業者
 
1 運営する店舗が佐世保市内に所在し,食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
 
2 店舗が,令和1年1月20日(水)以前から運営されていること。
 
3 令和3年1月20日(水)から同年2月7日(日)の全ての期間において,長崎県の要請に応じ,朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)又は終日休業していること(通常の営業時間が朝5時から夜8時の時間帯の場合は対象外)
 
4 申請事業者が暴力団員等でないこと
 
◆申請書類
 
1 佐世保市が定める指定の様式
 (1)提出書類チェックシート
 (2)佐世保市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
 (3)申請する店舗の情報(様式2)
 (4)誓約書(様式3)
 (5)委任状
 
2 申請者自身の準備が必要な添付書類
 (1)飲食店・喫茶店営業許可書の写し
 (2)店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
 (3)店内(飲食スペース)の写真
 (4)休業・営業時間短縮のお知らせの貼付を店舗に提示している写真
 (5)振込先口座の通帳の写し
 (6)本人を確認できるもの(個人事業主の場合)

長崎県弁護士会の会員数等(R3.2)

第1 全国の弁護士の数

 最近ではテレビドラマ等でも取り上げられることが多くなった弁護士ですが,全国にどのくらいの数の弁護士がいるか,皆様ご存じでしょうか。

 2018年3月時点の弁護士数は,全国で合計40066名だそうです。この数は,全国各地の弁護士会に所属している弁護士の数です。
 日本の弁護士は,強制加入団体である弁護士会に所属しないと業務ができないため,全国各地の弁護士会に所属している弁護士の数の合計数が,実働している日本の弁護士の数ということになります。

 なお,弁護士資格を有しているものの弁護士会に弁護士登録をしていない方については,弁護士業務を行っていないため,この数に含まれません。


第2 各地域の弁護士の数

 日本では,原則として,各都道府県単位で弁護士会というのが存在します。
 なお,都道府県の中には,弁護士会が複数存在したり,弁護士会名と都道府県名が一致しないものもあります。

 各弁護士会の会員数(弁護士数)は,多い順に並べると以下のとおりです(2018年3月時点)。
 弁護士会の規模は様々で,東京弁護士会のように8000名を超える弁護士会もあれば,数十名程度の弁護士会もあります。

 特に,東京(東京三会)の弁護士数は合計18879名であり,全国の弁護士会の約半数を占めています。

 九州で大きい弁護士会は福岡県弁護士会であり,1300名近い人数となっております。

  1 東京   8271
  2 第二東京 5403
  3 第一東京 5205
  4 大阪   4562
  5 愛知県  1958
  6 神奈川県 1635
  7 福岡県  1281
  8 兵庫県   934
  9 埼玉    870
 10 千葉県   798
 11 札幌    797
 12 京都    768
 13 広島    579

 14 静岡県   478
 15 仙台    453
 16 岡山    401
 17 群馬    289
 18 茨城県   286
 19 新潟県   280
 20 熊本県   279
 21 沖縄    267
 22 長野県   242
 23 栃木県   222
 24 鹿児島県  211
 25 岐阜県   204
 26 福島県   203

 27 三重    185
 28 山口県   177
 29 香川県   173
 30 金沢    173
 31 奈良    170
 32 愛媛    164
 33 大分県   161
 34 長崎県   160
 35 滋賀    153
 36 和歌山   146
 37 宮崎県   139
 38 富山県   125
 39 山梨県   123

 40 青森県   113
 41 福井    107
 42 佐賀県   106
 43 岩手    104
 44 山形県    98
 45 徳島     94
 46 高知     87
 47 島根県    82
 48 釧路     78
 49 秋田     78
 50 旭川     74
 51 鳥取県    64
 52 函館     55
 


第3 長崎県の弁護士の数

 上述したとおり,長崎県弁護士会の人数は,2018年3月時点で合計160名です。
 長崎県は,離島が多い等の事情から法テラス法律事務所やひまわり基金法律事務所等の公設事務所が多く設置されており,その点では弁護士の人数が多くなる要素がありますが,全国の弁護士会の中では,52会中の34番目という数字です。

 長崎県弁護士会は,一時期は会員数が増加傾向にありましたが,ここ数年は,横ばい状態となっており,会員数の増加傾向は止まっている状況です。

 会員数が増加すると長崎県内のリーガルサービスの充実につながるものの,リーガルサービスの質を保つためには弁護士会内の研修等もしっかりと行わなければなりません。

 弁護士からすると,現在の長崎県弁護士会の会員数は,お互いの顔が見えるという意味では多すぎず良い環境だと思いますし,ある程度県内各地域に定着しているという意味では少なすぎることもなく県民の皆様の権利保護につながっているものと感じています。 


緊急事態宣言を受けた長崎県弁護士会の対応(R3.1)

第1 長崎県内の状況

 新型コロナウイルスが長崎県内でも猛威を振るっているところです。
 令和3年(2021年)1月16日には,長崎県より長崎市に緊急事態宣言が出されました(期間は2月7日まで)。
 また,佐世保市でも,同月6日に長崎県において発出された「特別警戒警報」を受けて,「医療緊急事態宣言」が発出されました。


第2 長崎県弁護士会の取り組み等

 これを受けて,長崎県弁護士会でも,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた独自の取り組みを行っております。
 具体的には,長崎県弁護士会(佐世保支部を含む)の窓口業務や電話対応業務を制限したり,弁護士会での各種相談会について対応を変更したり(面談ではなく電話相談での対応とする等),感染拡大防止に向けた対策をとっております。


第3 当事務所の取り組み等

 当事務所でも,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策をこれまで以上に強化しているところですが,ご相談の受付等については,通常どおり行っております。
 特に,上述したとおり,長崎県弁護士会での相談会の実施等が制限されている状況ですので,弁護士(法律事務所)へのご相談をご希望されている方は,お気軽に当事務所へご連絡ください。
 お電話やメール等,いずれの方法でもかまいません。 


コロナ版ローン減免制度(2020.12)

 2020年(令和2年)は,コロナ禍で全国的に苦しい状況が続いているところですが,2020年(令和2年)12月1日より,「コロナ版ローン減免制度」という制度が始まったようです。
 

 これは,債務整理に関するガイドラインの特則ということであり,令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え,令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務が対象となるようです。


 債務整理については,当事務所でも数多くご相談をお受けしているところであり,通常の解決方法としては,弁護士が介入した上で,破産手続・個人再生手続・任意整理手続により解決するというケースが多いところです。


 今回始まったコロナ版ローン減免制度ですが,まだ始まったばかりですし,あくまでも法制度ではなく民間のガイドラインですので,詳細が全て固まっているわけでもないと思います。


 ただ,この制度が想定している対象者の方としては,個人事業主や個人の方をもちろん含むとして,どちらかというと,いわゆる任意整理という方法で解決できるような方というよりは,破産申立続に踏み切らざるを得ないような方が想定されているようです。


 そして,コロナ版ローン減免制度を実際に利用する場合の手続についてですが,話によると,弁護士の支援を受けることはできるとして,まずは債務額が多い債権者の同意を得る,次に他の債権者の同意を得る,そして簡易裁判所の特定調停という手続により解決する,という手続が想定されているようです。


 特定調停という手続は,債務整理の手続としてこれまでにも存在している制度ですが,債権者の同意が必要という事情などもあって,実務上はあまり活用されていませんでした。


 今回の制度ができたことにより特定調停の手続が活用されるようになれば良いのでしょうが,今後の実務の運用がどうなるかを見守っていきたいところです。


 なお,コロナ版ローン減免制度が利用する場合,以下のようなメリットがあるとされているようです。
 ・特例定額給付金等,一定の財産を手元に残せる
 ・信用情報機関に登録されない
 ・連帯保証人に請求いかない
 ・弁護士等の支援を受けられる


 当事務所では,今後債務整理(多重債務)に関するご相談があった場合,コロナ版減免制度も視野に入れて,リーガルサービスの提供をさせていただこうと考えております。


 ご相談にあたっては,法テラス(司法支援センター)による相談援助制度や,初回30分無料制度を利用することも可能です。  


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