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弁護士ブログ

自衛隊の方に関する法律相談(R2.11)

 当事務所が所在する長崎県佐世保市には,自衛隊が置かれています。
 具体的には,海上自衛隊佐世保警備隊,海上自衛隊佐世保教育隊,陸上自衛隊相浦駐屯地が置かれています。また,佐世保市には海上自衛隊佐世保史料館が所在します。

 そういった事情もあり,当事務所では,自衛隊の方からのご相談,自衛隊の方を相手方とするご相談等を数多く取り扱ってきました。
 

 自衛隊の方が関係するご相談は多種多様ですが,例えば,職場内のトラブル(パワハラやセクハラ等)もありますし,自衛隊の業務とは関係のないご相談も多いです。


 自衛隊の業務とは関係のないご相談としては,債務に関するご相談(債務整理,多重債務に関するご相談等),傷害事件その他刑事事件に関するご相談,傷害事件その他民事上の損害賠償請求等に関するご相談,離婚問題や離婚後の養育費など家事問題に関するご相談,不動産問題に関するご相談,近隣トラブルに関するご相談等があります。


 自衛隊に所属する方については,一般的な知識はもちろんですが,場合によっては自衛隊特有の仕組みや事情等を踏まえたアドバイスが必要となることもあります。


 当事務所ではそういった点を意識した法的アドバイスをさせていただいているところですので,もし自衛隊の方に関係するご相談をしていただく際には,その旨を事前にお伝えいただいた方がより適切な法的アドバイスに繋がると思います。

 何卒よろしくお願いいたします。 


新型コロナウイルス感染症関連の誹謗中傷や差別に対する対策について

長崎県内においても、新型コロナウイルス感染者が数多く発生し、感染者のみならず、そのご家族や周辺の方々、医療従事者やそのご家族等への誹謗中傷、偏見や差別等の事案が発生しています。
このため、長崎県では令和2年8月26日より、新型コロナウイルス感染症に関連した誹謗中傷や差別などの人権侵害に関する専門の相談窓口を開設しています。
相談窓口専用ダイヤルでは、誹謗中傷等を受けられた方々の相談を受け付け、解決に向けたアドバイスや関係機関との調整、弁護士による支援を実施します。

「新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口」
相談窓口専用ダイヤル 095-894-3184

<相談日時>
毎週月曜日から金曜日まで(祝祭日、振替休日を除く)
午前9時から午後5時45分まで(水曜日は午後8時まで)
※ご相談は、原則として電話にてお願いします。
(相談料は無料です。但し、通話料は自己負担です。)

また、新型コロナウイルス感染症のまん延とその対策の影響を受けて、仕事や生活に不安やストレスを感じている方も少なくないと思います。  
ストレス状態が長く続くと、気持ち、からだ、考え方に、さまざまな変化があらわれることがあります。
県では、このような方のための相談窓口も開設しているとのことですので、お悩みの方はご相談下さい。

◎こころの相談窓口
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/09/1599805765.pdf

「新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口」についての詳細は、
長崎県HP「新型コロナウイルス感染症関連誹謗中傷等対策などについて」をご確認下さい。


当事務所でも新型コロナウイルス関連のご相談をお受けしております。

新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷や差別についてのご相談はもちろん、
事業者(法人等)においてはイベントの中止、資金繰りの悪化や労務問題等、
個人の方においては賃金カットや解雇などの労働問題・旅行や結婚式などのイベントのキャンセル料などの消費者問題、
住宅ローンの支払などの借金返済、DV や虐待等の家庭内の問題、その他賃貸人とのトラブルなど、
コロナウイルスに関する法律問題全般のご相談をお受けしております。
相談内容に関わらず初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

長崎県弁護士会事務所の制限緩和等(新型コロナウィルス,R1.7)

 長崎県弁護士会(佐世保支部を含む)では,新型コロナウィルスの感染予防のため,これまで,一部の業務を制限する等の対応を行ってきましたが,長崎県内の感染状況に鑑み,令和2年7月1日から当面の間,制限を緩和させていただくこととしました。

 具体的には,長崎県弁護士会本部(長崎市)と長崎県弁護士会佐世保支部(佐世保市)の事務所の開館時間(平日)が,以下のとおりとなります。
 ※佐世保支部については,諸事情により午後4時30分までとなります。


長崎県弁護士会本部(長崎市)の事務所

・令和2年5月18日から令和2年6月30日までの開館時間
 →平日 午前9時30分~午後5時00分

・令和2年7月1日から当面の開館時間
 →平日 午前9時00分~午後5時00分


長崎県弁護士会佐世保支部(佐世保市)の事務所

・令和2年5月18日から令和2年6月30日までの開館時間
 →平日 午前9時30分~午後5時00分

・令和2年7月1日から当面の開館時間
 →平日 午前9時00分~午後4時30分
 

■相談会について

長崎県弁護士会では,通常,各種法律相談会を開いてきましたが,新型コロナウィルスの感染予防のため,各種法律相談会についても開催の見送り等を行ってきました。

この点について,長崎県弁護士会では,土曜日の相談会については引き続き開催を見送らせていただきますが,その他の法律相談については,概ね通常どおり実施される予定です。


■当事務所(竹口・堀法律事務所)でのご相談希望について

当事務所(竹口・堀法律事務所)では,通常どおり営業を行っております。

ご来所でのご相談・電話相談・土日祝日のご相談を含めて,通常どおり営業しておりますので,当事務所でご相談をご希望される場合は,当事務所までご連絡ください。 


中小企業のための「ひまわりほっと法律相談会」(R2.6)

長崎県弁護士会は,長崎市や佐世保市をはじめとした長崎県内に所在する中小企業を応援しています。
 

 長崎県弁護士会の委員会活動としても,「中小企業法律支援センター運営委員会」という委員会が設置されており,日々,中小企業を法的に支援するための取り組みを行っております。


 そしてこの度,令和2年(2020年)7月20日(月曜),長崎県弁護士会本部(長崎市)にて,以下の要領で中小企業を対象とする「ひまわりほっと法律相談会」が実施されます。

 なお,新型コロナウィルスの影響もあり,面談での相談は実施せず,電話相談となります。


 ■(中小企業対象)ひまわりほっと法律相談会

  日時:7月20日(月)13時30分~15時30分(2時間)

  方法:電話のみ(面談相談ではありません。)


 この「(中小企業対象)ひまわりほっと法律相談会」は,主に長崎市に所在する法律事務所が対応することになるかと思われます。


 佐世保を含めた県北地域の弁護士にご相談されたい場合等は,当事務所にご連絡いただければ,無料相談や電話相談を実施することが可能です。 


長崎県弁護士会の「なんでも無料相談110番」(R2.6)

 長崎県弁護士会では,本部(長崎市)でも佐世保支部(佐世保市)でも,毎週水曜日に相談会を実施してきました。
 

 しかしながら,今般の新型コロナウィルスの影響により,本部(長崎市)では,水曜日の夜間民事相談について,令和2年5月13日より「何でも無料相談110番」として110番形式による電話相談を行ってきました。


 この「何でも無料相談110番」については,予想を上回る需要があったため,長崎県弁護士会としては,本部(長崎市)について,6月中(3日,10日,17日,26日)については,「何でも無料相談110番」を継続することとしました。


※実施時間は,午後5時~午後8時(3時間)の予定です。


※当番制ですので,担当弁護士が誰になるかは未定です。弁護士を選びたい方は,個別に法律事務所にご相談ください。もちろん,当事務所(竹口・堀法律事務所)でも電話相談も含めてご相談可能です。


※佐世保支部(佐世保市)では,上記の「何でも無料相談110番」を現時点では実施しておりません。なお,当事務所でも,無料相談や電話相談を実施することが可能です。また,佐世保市付近に限らず,長崎市内在住の方からのご相談も可能です。 
 


長崎県弁護士会による「新型コロナウイルスに関する無料法律相談」(2020/5/14・21・28)

長崎県弁護士会では、5月14、21、28日の計3日間「新型コロナウイルスに関する無料法律相談」をおこないます。

この無料相談は、新型コロナウイルスに関する法的な問題に対応するため、長崎県弁護士会が独自に行うもので、弁護士が電話で、無料で相談に応じます。

事業者(法人等)の方から資金繰りや労務問題等、個人の方から労働問題・消費者問題・人権問題・DV や虐待等、コロナウイルスに関する法律問題であれば、どんな内容でも相談が可能です。

休業や自粛により収入が減って企業の資金繰りが苦しい、自宅待機を命じられ給料がカットされた、仕事がないから解雇すると言われた、給付金の手続きに必要だからとキャッシュカードの暗証番号を尋ねられた等、お困りごとがありましたらぜひご利用下さい。

相談対象は長崎県内の市民及び法人となります。
時間は13時~16時の間で、1人20分程度、利用回数は原則1人1回までとのことです。
相談は無料ですが、通話料は相談者が負担となります。

詳しくは長崎県弁護士会のHPもしくはお電話(095-824-3903)でお問い合わせ下さい。

なお、日本弁護士連合会(日弁連)でも、新型コロナウイルス関連法律相談のための全国統一ダイヤルを設置しています。
長崎県内の方が、全国統一電話番号0570-073-567(平日12時~14時)、または日弁連ホームページから相談をお申込みになると、数日以内に長崎県弁護士会の弁護士からお電話を差し上げての無料電話相談となります(初回無料)。

また、当事務所でも新型コロナウイルスに関する相談を受け付けております。
当事務所では相談内容に関わらず、初回相談30分無料となっております。
当事務所へご来所いただいてのご相談もしくはお電話でのご相談も可能です。

都合が合わない等で弁護士会による無料相談を受けることが出来なかった方はもちろん、
すでに弁護士会で無料相談をされた方でも、ご相談をお受けしておりますのでお気軽にご連絡下さい。

長崎地方裁判所の破産手続における新型コロナウィルス対策(0508)

 新型コロナウィルス感染拡大防止のため,各方面で対策が取られているところですが,もちろん,裁判所でも対策が取られています。
 

 例えば,破産手続についても,長崎地方裁判所本庁(民事部破産係)では,新型コロナウィルス感染拡大防止のため,通常と異なる運用がなされています。
 

 具体的には,集団免責審尋という手続の実施が当面の間見送られることとなりました。
 また,債権者集会の期日が開かれる間隔も,事案によってはこれよりも長くなることとされています。

 破産手続が開始されたとしても,免責決定を得るまでは手続が終わらないところ,上記の各運用により,場合によっては免責決定を得るまでの期間が長引いてしまうこととなります。


 したがって,私たち弁護士(法律事務所)としては,その点を意識した上で準備を行い,破産手続が長引かないような申立をするよう気をつけたり,申立済の案件についても手続終了までに長引くことのないよう意識しています。

 長崎地方裁判所本庁だけでなく,長崎地方裁判所佐世保支部でも新型コロナウィルス感染拡大防止のための対策が取られているところですので,佐世保市の法律事務所としても,様々な面で通常とは異なった取扱をしております。


 新型コロナウィルスの影響により,佐世保市を含む長崎県全域で,中小企業の資金繰りや経営が悪化していると言われています。

 当事務所としては,地域の一員として,中小企業が安心して経営できるような環境づくりについてもお手伝いできたらと考えております。 


長崎県弁護士会や法テラスにおける新型コロナウイルス対策(0417)

1 はじめに

 新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることにより,2020年(令和2年)4月16日,特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大されました。

 そのため,長崎県弁護士会や各法律事務所でも,感染拡大防止等に向けてさらなる措置をとることとなりました。
 

2 長崎県弁護士会の対応

 先日は,長崎県弁護士会の法律相談会が当面の間休止されることとなった旨をお知らせしましたが,今回の緊急事態宣言を受けて,法律相談会の休止にとどまらず,長崎県弁護士会の事務所(事務局)自体を当面の間休館することとなりました。
 休館の対象には,長崎県弁護士会佐世保支部の事務所(事務局)も含まれます。
 
 その結果,弁護士会の窓口業務や電話受付業務全般を一切行うことができませんので,しばらくの間ご不便をおかけしますが,市民の皆様におかれましてはご理解いただきますよう,お願いいたします。


3 法テラス長崎の対応

 今般の緊急事態宣言に伴い,日本司法支援センター長崎地方事務所(法テラス長崎法律事務所)も,当面の間,業務の一部を停止または縮小されることとなりました。法テラス佐世保法律事務所も,停止または縮小の対象となります。

 具体的には,法テラス長崎や法テラス佐世保の窓口(受付)業務が閉鎖されるほか,民事法律扶助業務も停止されることとなりました。
 これに伴い,法テラス長崎法律事務所や法テラス佐世保法律事務所での相談業務や出張相談業務も全て,当面の間停止されるようです。


4 当事務所の対応

 当事務所としても,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応を行っておりますが,相談業務自体は通常どおり行っております。

 なお,ご相談の方法については,通常であればお電話でのご相談やメールでのご相談よりも面談でのご相談をお勧めしているところではありますが,昨今の状況に鑑みて,通常よりもお電話でのご相談やメールでのご相談も多く受け付けております。

 まずは新型コロナウイルスの感染拡大防止に最大限努める所存ですが,緊急な法律相談を含め,悩みごとを抱えている市民の皆様もいらっしゃると思いますので,当事務所としては,可能な限り,ご相談を受け付けてまいります。

 いつでもお気軽にご連絡いただければと思います。 


長崎県弁護士会の新型コロナウィルス対策(0410)

 新型コロナウィルスの感染者が長崎県内でも発生していることや,全国的にいまだ収束していないこと等に鑑み,長崎県弁護士会でも,新型コロナウィルスに対する対応等を日々検討しています。
 当事務所の堀裕子弁護士も,長崎県弁護士会全体の副会長兼長崎県弁護士会佐世保支部支部長として,議論に参加しています。

 さて,長崎県弁護士会では,協議の結果,これまで土曜日に実施していた法律相談会を,当面の間休止することとなりました。
 これに伴い,長崎県弁護士会佐世保支部でも,これまで土曜日に実施していた法律相談会を,当面の間休止することとなりました。

 土曜日の法律相談会には,当事務所の弁護士も当番制で担当してきましたが,そのような事情により,長崎県弁護士会佐世保支部の場を借りての相談会を実施することができなくなってしまいました。

 これまで,当事務所の弁護士として土曜日の法律相談会を担当してきたところによると,平日にご相談が難しい方が,多くご相談に来ていただいていたという印象です。

 また,緊急のご相談が発生した場合に,弁護士として対応する必要があるとも感じています。

 そこで,長崎県弁護士会でのご相談が難しいとしても,当事務所にお電話かメールをしていただければ,当事務所として個別にということであれば,もちろん,可能な限り,土曜日(日曜休日も含む)も対応しようと考えています。
 もっとも土曜日や日曜休日については,面談ではなく,お電話やメールでのご相談になる可能性もあります。

 また,仮に平日の日中にご来所することが難しい場合,平日の18時や19時,場合によっては20時であっても,当事務所でご相談をお受けすることも可能ですので,お気軽にご相談ください。 


所有者不明土地等問題について

日弁連(日本弁護士連合会)では、日弁連の活動全般に関する情報を会員に伝えるため「日弁連新聞」を毎月1回発行しています。
2020年2月発行の「日弁連新聞」に掲載されている「所有者不明土地等問題について」の記事をご紹介致します。

【所有者不明土地問題について】
法制審議会民法・不動産登記法部会は、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめた。概要を紹介する。

①共有制度の見直し
通常の共有(民法252条以下)における共有物の管理及び解消方法(共有土地を対象とした管理者制度の創設、共有関係の解消を目的とする所在不明共有者等の共有持分の取得制度等)が提案されている。

 ②財産管理制度の見直し
所有者が不明である場合や所有者が管理していない土地建物の管理命令制度の創設、特定の財産を対象とした管理も可能とする不在者財産管理制度の見直しのほか、相続人が数人ある場合における遺産分割前や相続人のあることが明らかでない場合における、相続財産の保存のための相続財産管理制度の見直し等の検討が提案されている。

③相隣関係の見直し
相隣する土地の合理的な使用を図るために、隣地使用権や越境した枝の切除に関する規律を改め、また、新たに電気・ガス・水道等のライフラインの設置権や接続権を認めるほか、隣地の所有者に対する土地の管理不全を理由とした管理措置請求制度を設けること等が提案されている。

④遺産の管理と遺産分割の見直し
遺産共有における遺産の管理、遺産分割を促進するために、遺産分割に期間制限を設ける方法や具体的相続分を主張できる期間を制限する方法などの検討が提案されている。

⑤土地所有権の放棄
一定の要件の下で土地所有権の放棄を認めることとし、放棄できる場合の実体法上の要件や事前審査手続の在り方等の検討が提案されている。

⑥不動産登記法等の見直し
登記所における他の公的機関からの死亡情報の入手の仕組み、登記名義人が死亡した場合の登記申請の義務付け及び違反の場合の制裁、相続登記申請義務の実効性を確保するための方策、相続等に関する登記手続の簡略化、登記名義人の氏名・名称、住所の情報の更新を図るための仕組み、登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化等が提案されている。

今後の議論について
所有者不明土地等問題については、2020年中に民事基本法制の見直しを定める対策推進のための工程表が閣議決定されている。部会では今後、この中間試案に関する意見募集の結果を踏まえ、今年夏ごろの要綱案策定に向けた議論が進められる。

出典
日本弁護士連合会 発行
日弁連新聞第553号(2020年2月)

日弁連のホームページでは日弁連新聞」のバックナンバーを読むことができますのでご覧下さい。



所有者不明の土地が増加していることが社会問題となっています。
報告によると、そのような土地の総面積は九州の面積を上回っており、2040年には北海道の面積にも迫るとも予測されています。
所有者が不明であることにより、公共事業や再開発に向けた用地取得や徴税の妨げとなっています。

このような土地が発生する原因はいろいろありますが、一つの原因として「相続登記」の問題があります。
権利登記は義務ではなく任意であるため、所有者情報が更新されないまま放置されていることが少なくありません。
相続人が決まらずに放置される場合や、相続人は決まっているが登記簿の名義変更がされない場合などが問題となっています。
名義を変えないまま放置した結果、時間の経過とともに世代交代が進み、土地の権利が多数の相続人に分散されることになります。

土地の所有者を調査するためには多大な時間、費用、労力がかかります。
調査の結果、土地の共有者が数百名となることもあり、事実上その土地を処分することは不可能になります。

現在、法務省の法制審議会では、相続登記の義務化や共有制度の見直し等、所有者不明土地等問題の解決のための仕組みづくりが進められているところです。
今後もこの所有者不明土地の問題について注目していきたいと思います。

相続や所有者不明の土地売却などでお困りなことがございましたら、当事務所にご相談下さい。

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