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弁護士ブログ

緊急事態宣言を受けた長崎県弁護士会の対応(R3.1)

第1 長崎県内の状況

 新型コロナウイルスが長崎県内でも猛威を振るっているところです。
 令和3年(2021年)1月16日には,長崎県より長崎市に緊急事態宣言が出されました(期間は2月7日まで)。
 また,佐世保市でも,同月6日に長崎県において発出された「特別警戒警報」を受けて,「医療緊急事態宣言」が発出されました。


第2 長崎県弁護士会の取り組み等

 これを受けて,長崎県弁護士会でも,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた独自の取り組みを行っております。
 具体的には,長崎県弁護士会(佐世保支部を含む)の窓口業務や電話対応業務を制限したり,弁護士会での各種相談会について対応を変更したり(面談ではなく電話相談での対応とする等),感染拡大防止に向けた対策をとっております。


第3 当事務所の取り組み等

 当事務所でも,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策をこれまで以上に強化しているところですが,ご相談の受付等については,通常どおり行っております。
 特に,上述したとおり,長崎県弁護士会での相談会の実施等が制限されている状況ですので,弁護士(法律事務所)へのご相談をご希望されている方は,お気軽に当事務所へご連絡ください。
 お電話やメール等,いずれの方法でもかまいません。 


コロナ版ローン減免制度(2020.12)

 2020年(令和2年)は,コロナ禍で全国的に苦しい状況が続いているところですが,2020年(令和2年)12月1日より,「コロナ版ローン減免制度」という制度が始まったようです。
 

 これは,債務整理に関するガイドラインの特則ということであり,令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え,令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務が対象となるようです。


 債務整理については,当事務所でも数多くご相談をお受けしているところであり,通常の解決方法としては,弁護士が介入した上で,破産手続・個人再生手続・任意整理手続により解決するというケースが多いところです。


 今回始まったコロナ版ローン減免制度ですが,まだ始まったばかりですし,あくまでも法制度ではなく民間のガイドラインですので,詳細が全て固まっているわけでもないと思います。


 ただ,この制度が想定している対象者の方としては,個人事業主や個人の方をもちろん含むとして,どちらかというと,いわゆる任意整理という方法で解決できるような方というよりは,破産申立続に踏み切らざるを得ないような方が想定されているようです。


 そして,コロナ版ローン減免制度を実際に利用する場合の手続についてですが,話によると,弁護士の支援を受けることはできるとして,まずは債務額が多い債権者の同意を得る,次に他の債権者の同意を得る,そして簡易裁判所の特定調停という手続により解決する,という手続が想定されているようです。


 特定調停という手続は,債務整理の手続としてこれまでにも存在している制度ですが,債権者の同意が必要という事情などもあって,実務上はあまり活用されていませんでした。


 今回の制度ができたことにより特定調停の手続が活用されるようになれば良いのでしょうが,今後の実務の運用がどうなるかを見守っていきたいところです。


 なお,コロナ版ローン減免制度が利用する場合,以下のようなメリットがあるとされているようです。
 ・特例定額給付金等,一定の財産を手元に残せる
 ・信用情報機関に登録されない
 ・連帯保証人に請求いかない
 ・弁護士等の支援を受けられる


 当事務所では,今後債務整理(多重債務)に関するご相談があった場合,コロナ版減免制度も視野に入れて,リーガルサービスの提供をさせていただこうと考えております。


 ご相談にあたっては,法テラス(司法支援センター)による相談援助制度や,初回30分無料制度を利用することも可能です。  


自衛隊の方に関する法律相談(R2.11)

 当事務所が所在する長崎県佐世保市には,自衛隊が置かれています。
 具体的には,海上自衛隊佐世保警備隊,海上自衛隊佐世保教育隊,陸上自衛隊相浦駐屯地が置かれています。また,佐世保市には海上自衛隊佐世保史料館が所在します。

 そういった事情もあり,当事務所では,自衛隊の方からのご相談,自衛隊の方を相手方とするご相談等を数多く取り扱ってきました。
 

 自衛隊の方が関係するご相談は多種多様ですが,例えば,職場内のトラブル(パワハラやセクハラ等)もありますし,自衛隊の業務とは関係のないご相談も多いです。


 自衛隊の業務とは関係のないご相談としては,債務に関するご相談(債務整理,多重債務に関するご相談等),傷害事件その他刑事事件に関するご相談,傷害事件その他民事上の損害賠償請求等に関するご相談,離婚問題や離婚後の養育費など家事問題に関するご相談,不動産問題に関するご相談,近隣トラブルに関するご相談等があります。


 自衛隊に所属する方については,一般的な知識はもちろんですが,場合によっては自衛隊特有の仕組みや事情等を踏まえたアドバイスが必要となることもあります。


 当事務所ではそういった点を意識した法的アドバイスをさせていただいているところですので,もし自衛隊の方に関係するご相談をしていただく際には,その旨を事前にお伝えいただいた方がより適切な法的アドバイスに繋がると思います。

 何卒よろしくお願いいたします。 


新型コロナウイルス感染症関連の誹謗中傷や差別に対する対策について

長崎県内においても、新型コロナウイルス感染者が数多く発生し、感染者のみならず、そのご家族や周辺の方々、医療従事者やそのご家族等への誹謗中傷、偏見や差別等の事案が発生しています。
このため、長崎県では令和2年8月26日より、新型コロナウイルス感染症に関連した誹謗中傷や差別などの人権侵害に関する専門の相談窓口を開設しています。
相談窓口専用ダイヤルでは、誹謗中傷等を受けられた方々の相談を受け付け、解決に向けたアドバイスや関係機関との調整、弁護士による支援を実施します。

「新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口」
相談窓口専用ダイヤル 095-894-3184

<相談日時>
毎週月曜日から金曜日まで(祝祭日、振替休日を除く)
午前9時から午後5時45分まで(水曜日は午後8時まで)
※ご相談は、原則として電話にてお願いします。
(相談料は無料です。但し、通話料は自己負担です。)

また、新型コロナウイルス感染症のまん延とその対策の影響を受けて、仕事や生活に不安やストレスを感じている方も少なくないと思います。  
ストレス状態が長く続くと、気持ち、からだ、考え方に、さまざまな変化があらわれることがあります。
県では、このような方のための相談窓口も開設しているとのことですので、お悩みの方はご相談下さい。

◎こころの相談窓口
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/09/1599805765.pdf

「新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口」についての詳細は、
長崎県HP「新型コロナウイルス感染症関連誹謗中傷等対策などについて」をご確認下さい。


当事務所でも新型コロナウイルス関連のご相談をお受けしております。

新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷や差別についてのご相談はもちろん、
事業者(法人等)においてはイベントの中止、資金繰りの悪化や労務問題等、
個人の方においては賃金カットや解雇などの労働問題・旅行や結婚式などのイベントのキャンセル料などの消費者問題、
住宅ローンの支払などの借金返済、DV や虐待等の家庭内の問題、その他賃貸人とのトラブルなど、
コロナウイルスに関する法律問題全般のご相談をお受けしております。
相談内容に関わらず初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

長崎県弁護士会事務所の制限緩和等(新型コロナウィルス,R1.7)

 長崎県弁護士会(佐世保支部を含む)では,新型コロナウィルスの感染予防のため,これまで,一部の業務を制限する等の対応を行ってきましたが,長崎県内の感染状況に鑑み,令和2年7月1日から当面の間,制限を緩和させていただくこととしました。

 具体的には,長崎県弁護士会本部(長崎市)と長崎県弁護士会佐世保支部(佐世保市)の事務所の開館時間(平日)が,以下のとおりとなります。
 ※佐世保支部については,諸事情により午後4時30分までとなります。


長崎県弁護士会本部(長崎市)の事務所

・令和2年5月18日から令和2年6月30日までの開館時間
 →平日 午前9時30分~午後5時00分

・令和2年7月1日から当面の開館時間
 →平日 午前9時00分~午後5時00分


長崎県弁護士会佐世保支部(佐世保市)の事務所

・令和2年5月18日から令和2年6月30日までの開館時間
 →平日 午前9時30分~午後5時00分

・令和2年7月1日から当面の開館時間
 →平日 午前9時00分~午後4時30分
 

■相談会について

長崎県弁護士会では,通常,各種法律相談会を開いてきましたが,新型コロナウィルスの感染予防のため,各種法律相談会についても開催の見送り等を行ってきました。

この点について,長崎県弁護士会では,土曜日の相談会については引き続き開催を見送らせていただきますが,その他の法律相談については,概ね通常どおり実施される予定です。


■当事務所(竹口・堀法律事務所)でのご相談希望について

当事務所(竹口・堀法律事務所)では,通常どおり営業を行っております。

ご来所でのご相談・電話相談・土日祝日のご相談を含めて,通常どおり営業しておりますので,当事務所でご相談をご希望される場合は,当事務所までご連絡ください。 


中小企業のための「ひまわりほっと法律相談会」(R2.6)

長崎県弁護士会は,長崎市や佐世保市をはじめとした長崎県内に所在する中小企業を応援しています。
 

 長崎県弁護士会の委員会活動としても,「中小企業法律支援センター運営委員会」という委員会が設置されており,日々,中小企業を法的に支援するための取り組みを行っております。


 そしてこの度,令和2年(2020年)7月20日(月曜),長崎県弁護士会本部(長崎市)にて,以下の要領で中小企業を対象とする「ひまわりほっと法律相談会」が実施されます。

 なお,新型コロナウィルスの影響もあり,面談での相談は実施せず,電話相談となります。


 ■(中小企業対象)ひまわりほっと法律相談会

  日時:7月20日(月)13時30分~15時30分(2時間)

  方法:電話のみ(面談相談ではありません。)


 この「(中小企業対象)ひまわりほっと法律相談会」は,主に長崎市に所在する法律事務所が対応することになるかと思われます。


 佐世保を含めた県北地域の弁護士にご相談されたい場合等は,当事務所にご連絡いただければ,無料相談や電話相談を実施することが可能です。 


長崎県弁護士会の「なんでも無料相談110番」(R2.6)

 長崎県弁護士会では,本部(長崎市)でも佐世保支部(佐世保市)でも,毎週水曜日に相談会を実施してきました。
 

 しかしながら,今般の新型コロナウィルスの影響により,本部(長崎市)では,水曜日の夜間民事相談について,令和2年5月13日より「何でも無料相談110番」として110番形式による電話相談を行ってきました。


 この「何でも無料相談110番」については,予想を上回る需要があったため,長崎県弁護士会としては,本部(長崎市)について,6月中(3日,10日,17日,26日)については,「何でも無料相談110番」を継続することとしました。


※実施時間は,午後5時~午後8時(3時間)の予定です。


※当番制ですので,担当弁護士が誰になるかは未定です。弁護士を選びたい方は,個別に法律事務所にご相談ください。もちろん,当事務所(竹口・堀法律事務所)でも電話相談も含めてご相談可能です。


※佐世保支部(佐世保市)では,上記の「何でも無料相談110番」を現時点では実施しておりません。なお,当事務所でも,無料相談や電話相談を実施することが可能です。また,佐世保市付近に限らず,長崎市内在住の方からのご相談も可能です。 
 


長崎県弁護士会による「新型コロナウイルスに関する無料法律相談」(2020/5/14・21・28)

長崎県弁護士会では、5月14、21、28日の計3日間「新型コロナウイルスに関する無料法律相談」をおこないます。

この無料相談は、新型コロナウイルスに関する法的な問題に対応するため、長崎県弁護士会が独自に行うもので、弁護士が電話で、無料で相談に応じます。

事業者(法人等)の方から資金繰りや労務問題等、個人の方から労働問題・消費者問題・人権問題・DV や虐待等、コロナウイルスに関する法律問題であれば、どんな内容でも相談が可能です。

休業や自粛により収入が減って企業の資金繰りが苦しい、自宅待機を命じられ給料がカットされた、仕事がないから解雇すると言われた、給付金の手続きに必要だからとキャッシュカードの暗証番号を尋ねられた等、お困りごとがありましたらぜひご利用下さい。

相談対象は長崎県内の市民及び法人となります。
時間は13時~16時の間で、1人20分程度、利用回数は原則1人1回までとのことです。
相談は無料ですが、通話料は相談者が負担となります。

詳しくは長崎県弁護士会のHPもしくはお電話(095-824-3903)でお問い合わせ下さい。

なお、日本弁護士連合会(日弁連)でも、新型コロナウイルス関連法律相談のための全国統一ダイヤルを設置しています。
長崎県内の方が、全国統一電話番号0570-073-567(平日12時~14時)、または日弁連ホームページから相談をお申込みになると、数日以内に長崎県弁護士会の弁護士からお電話を差し上げての無料電話相談となります(初回無料)。

また、当事務所でも新型コロナウイルスに関する相談を受け付けております。
当事務所では相談内容に関わらず、初回相談30分無料となっております。
当事務所へご来所いただいてのご相談もしくはお電話でのご相談も可能です。

都合が合わない等で弁護士会による無料相談を受けることが出来なかった方はもちろん、
すでに弁護士会で無料相談をされた方でも、ご相談をお受けしておりますのでお気軽にご連絡下さい。

長崎地方裁判所の破産手続における新型コロナウィルス対策(0508)

 新型コロナウィルス感染拡大防止のため,各方面で対策が取られているところですが,もちろん,裁判所でも対策が取られています。
 

 例えば,破産手続についても,長崎地方裁判所本庁(民事部破産係)では,新型コロナウィルス感染拡大防止のため,通常と異なる運用がなされています。
 

 具体的には,集団免責審尋という手続の実施が当面の間見送られることとなりました。
 また,債権者集会の期日が開かれる間隔も,事案によってはこれよりも長くなることとされています。

 破産手続が開始されたとしても,免責決定を得るまでは手続が終わらないところ,上記の各運用により,場合によっては免責決定を得るまでの期間が長引いてしまうこととなります。


 したがって,私たち弁護士(法律事務所)としては,その点を意識した上で準備を行い,破産手続が長引かないような申立をするよう気をつけたり,申立済の案件についても手続終了までに長引くことのないよう意識しています。

 長崎地方裁判所本庁だけでなく,長崎地方裁判所佐世保支部でも新型コロナウィルス感染拡大防止のための対策が取られているところですので,佐世保市の法律事務所としても,様々な面で通常とは異なった取扱をしております。


 新型コロナウィルスの影響により,佐世保市を含む長崎県全域で,中小企業の資金繰りや経営が悪化していると言われています。

 当事務所としては,地域の一員として,中小企業が安心して経営できるような環境づくりについてもお手伝いできたらと考えております。 


長崎県弁護士会や法テラスにおける新型コロナウイルス対策(0417)

1 はじめに

 新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることにより,2020年(令和2年)4月16日,特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大されました。

 そのため,長崎県弁護士会や各法律事務所でも,感染拡大防止等に向けてさらなる措置をとることとなりました。
 

2 長崎県弁護士会の対応

 先日は,長崎県弁護士会の法律相談会が当面の間休止されることとなった旨をお知らせしましたが,今回の緊急事態宣言を受けて,法律相談会の休止にとどまらず,長崎県弁護士会の事務所(事務局)自体を当面の間休館することとなりました。
 休館の対象には,長崎県弁護士会佐世保支部の事務所(事務局)も含まれます。
 
 その結果,弁護士会の窓口業務や電話受付業務全般を一切行うことができませんので,しばらくの間ご不便をおかけしますが,市民の皆様におかれましてはご理解いただきますよう,お願いいたします。


3 法テラス長崎の対応

 今般の緊急事態宣言に伴い,日本司法支援センター長崎地方事務所(法テラス長崎法律事務所)も,当面の間,業務の一部を停止または縮小されることとなりました。法テラス佐世保法律事務所も,停止または縮小の対象となります。

 具体的には,法テラス長崎や法テラス佐世保の窓口(受付)業務が閉鎖されるほか,民事法律扶助業務も停止されることとなりました。
 これに伴い,法テラス長崎法律事務所や法テラス佐世保法律事務所での相談業務や出張相談業務も全て,当面の間停止されるようです。


4 当事務所の対応

 当事務所としても,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応を行っておりますが,相談業務自体は通常どおり行っております。

 なお,ご相談の方法については,通常であればお電話でのご相談やメールでのご相談よりも面談でのご相談をお勧めしているところではありますが,昨今の状況に鑑みて,通常よりもお電話でのご相談やメールでのご相談も多く受け付けております。

 まずは新型コロナウイルスの感染拡大防止に最大限努める所存ですが,緊急な法律相談を含め,悩みごとを抱えている市民の皆様もいらっしゃると思いますので,当事務所としては,可能な限り,ご相談を受け付けてまいります。

 いつでもお気軽にご連絡いただければと思います。 


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