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長崎県弁護士会の新型コロナウィルス対策(0410)
新型コロナウィルスの感染者が長崎県内でも発生していることや,全国的にいまだ収束していないこと等に鑑み,長崎県弁護士会でも,新型コロナウィルスに対する対応等を日々検討しています。
当事務所の堀裕子弁護士も,長崎県弁護士会全体の副会長兼長崎県弁護士会佐世保支部支部長として,議論に参加しています。
さて,長崎県弁護士会では,協議の結果,これまで土曜日に実施していた法律相談会を,当面の間休止することとなりました。
これに伴い,長崎県弁護士会佐世保支部でも,これまで土曜日に実施していた法律相談会を,当面の間休止することとなりました。
土曜日の法律相談会には,当事務所の弁護士も当番制で担当してきましたが,そのような事情により,長崎県弁護士会佐世保支部の場を借りての相談会を実施することができなくなってしまいました。
これまで,当事務所の弁護士として土曜日の法律相談会を担当してきたところによると,平日にご相談が難しい方が,多くご相談に来ていただいていたという印象です。
また,緊急のご相談が発生した場合に,弁護士として対応する必要があるとも感じています。
そこで,長崎県弁護士会でのご相談が難しいとしても,当事務所にお電話かメールをしていただければ,当事務所として個別にということであれば,もちろん,可能な限り,土曜日(日曜休日も含む)も対応しようと考えています。
もっとも土曜日や日曜休日については,面談ではなく,お電話やメールでのご相談になる可能性もあります。
また,仮に平日の日中にご来所することが難しい場合,平日の18時や19時,場合によっては20時であっても,当事務所でご相談をお受けすることも可能ですので,お気軽にご相談ください。
(竹口・堀法律事務所)
2020年4月10日 11:36
所有者不明土地等問題について
2020年2月発行の「日弁連新聞」に掲載されている「所有者不明土地等問題について」の記事をご紹介致します。
【所有者不明土地問題について】
法制審議会民法・不動産登記法部会は、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめた。概要を紹介する。
①共有制度の見直し
通常の共有(民法252条以下)における共有物の管理及び解消方法(共有土地を対象とした管理者制度の創設、共有関係の解消を目的とする所在不明共有者等の共有持分の取得制度等)が提案されている。
②財産管理制度の見直し
所有者が不明である場合や所有者が管理していない土地建物の管理命令制度の創設、特定の財産を対象とした管理も可能とする不在者財産管理制度の見直しのほか、相続人が数人ある場合における遺産分割前や相続人のあることが明らかでない場合における、相続財産の保存のための相続財産管理制度の見直し等の検討が提案されている。
③相隣関係の見直し
相隣する土地の合理的な使用を図るために、隣地使用権や越境した枝の切除に関する規律を改め、また、新たに電気・ガス・水道等のライフラインの設置権や接続権を認めるほか、隣地の所有者に対する土地の管理不全を理由とした管理措置請求制度を設けること等が提案されている。
④遺産の管理と遺産分割の見直し
遺産共有における遺産の管理、遺産分割を促進するために、遺産分割に期間制限を設ける方法や具体的相続分を主張できる期間を制限する方法などの検討が提案されている。
⑤土地所有権の放棄
一定の要件の下で土地所有権の放棄を認めることとし、放棄できる場合の実体法上の要件や事前審査手続の在り方等の検討が提案されている。
⑥不動産登記法等の見直し
登記所における他の公的機関からの死亡情報の入手の仕組み、登記名義人が死亡した場合の登記申請の義務付け及び違反の場合の制裁、相続登記申請義務の実効性を確保するための方策、相続等に関する登記手続の簡略化、登記名義人の氏名・名称、住所の情報の更新を図るための仕組み、登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化等が提案されている。
今後の議論について
所有者不明土地等問題については、2020年中に民事基本法制の見直しを定める対策推進のための工程表が閣議決定されている。部会では今後、この中間試案に関する意見募集の結果を踏まえ、今年夏ごろの要綱案策定に向けた議論が進められる。
出典
日本弁護士連合会 発行
日弁連新聞第553号(2020年2月)
※日弁連のホームページでは「日弁連新聞」のバックナンバーを読むことができますのでご覧下さい。
所有者不明の土地が増加していることが社会問題となっています。
報告によると、そのような土地の総面積は九州の面積を上回っており、2040年には北海道の面積にも迫るとも予測されています。
所有者が不明であることにより、公共事業や再開発に向けた用地取得や徴税の妨げとなっています。
このような土地が発生する原因はいろいろありますが、一つの原因として「相続未登記」の問題があります。
権利登記は義務ではなく任意であるため、所有者情報が更新されないまま放置されていることが少なくありません。
相続人が決まらずに放置される場合や、相続人は決まっているが登記簿の名義変更がされない場合などが問題となっています。
名義を変えないまま放置した結果、時間の経過とともに世代交代が進み、土地の権利が多数の相続人に分散されることになります。
土地の所有者を調査するためには多大な時間、費用、労力がかかります。
調査の結果、土地の共有者が数百名となることもあり、事実上その土地を処分することは不可能になります。
現在、法務省の法制審議会では、相続登記の義務化や共有制度の見直し等、所有者不明土地等問題の解決のための仕組みづくりが進められているところです。
今後もこの所有者不明土地の問題について注目していきたいと思います。
相続や所有者不明の土地売却などでお困りなことがございましたら、当事務所にご相談下さい。
(竹口・堀法律事務所)
2020年3月22日 19:59
新型コロナウイルスへの弁護士会の対応等について
新型コロナウイルスの影響により,様々な行事やイベントが中止や延期,自粛の流れとなっております。
長崎でも,佐世保市や長崎市では感染者はまだ発生していないようですが,長崎県内での感染者が確認されたようです。
各弁護士会や各弁護士会連合会(日弁連や九弁連)でも,新型コロナウイルスについてどのように対応するか,日々協議が続けられているようです。
当事務所の弁護士がが所属している長崎県弁護士会や九弁連・日弁連でも,大規模なものを中心として多くの行事やイベントが中止となったり,懇親会が中止となるなど,大きな影響が出ています。
また,弁護士会だけでなく,裁判所や検察庁との合同行事や,裁判の期日自体も,中止や延期となるものが出ています。
今後について,長崎県弁護士会や長崎県弁護士会佐世保支部では,状況次第では,各種相談会をどうするのか,その他行事をどうするか,感染拡大を防ぐためにどうするのか等の協議を続けています。
当事務所でも,竹口弁護士が,長崎県弁護士会副会長と長崎県弁護士会佐世保支部支部長を兼任している関係で,弁護士会での議論に積極的に関与しているところです。
全国的には,法律事務所での法律相談や弁護士会での法律相談を中止ないし延期にしたり,場合によっては電話相談やメール相談に切り替えるケースも発生しているようです。
当事務所では,現在のところ,通常どおり営業しておりますし,通常どおり法律相談を実施しているところではありますが,通常と異なる営業や運用をさせていただく場合には,改めてご案内させていただく予定です。
今回の新型コロナウイルスについては,政府も,特措法その他の対応を行っているところですが,早く収束することを願うばかりです。
(竹口・堀法律事務所)
2020年3月17日 11:35
長崎県弁護士会の定期総会が開催されました(R2.2)
先日,長崎県弁護士会の定期総会が開催されました。
長崎県弁護士会では,例年,5月に定期総会が開かれた後,8月に全員協議会(場合によっては臨時総会)が開催され,2月に定期総会が開催されています。
今回の定期総会には,当事務所の竹口弁護士が執行部(長崎県弁護士会の副会長兼佐世保支部支部長)として出席させていただきました。
定期総会では,今年度の長崎県弁護士会の活動状況に関する報告を行うとともに,各種審議協議事項を取り扱いました。
今回の定期総会には,新型コロナウイルスもあってか参加者数は若干少なかったですが,活発な意見が交わされ,有意義な総会となりました。
なお,新型コロナウイルスの影響により,同日予定されていた各種研修や定期総会後の懇親会は中止となりました。
(竹口・堀法律事務所)
2020年2月29日 11:57
長崎県弁護士佐世保支部の支部総会が開かれました(R2.2)
長崎県弁護士会佐世保支部では,先日,支部総会が開かれました。
近年,長崎県弁護士会佐世保支部の支部会員は30人程度を推移しており,支部総会には多くの支部会員にご参加いただいております。
今回の佐世保支部総会は,竹口弁護士を長崎県弁護士会佐世保支部支部長として開催し,今年度の佐世保支部の状況についての報告や,今後の活動や制度の運用等に関する協議等を行いました。
佐世保支部は3月末をもって区切りとし,2020年4月からは当事務所の堀裕子弁護士が,女性初の佐世保支部長として,佐世保支部の運営等に携わってまいります。
(竹口・堀法律事務所)
2020年2月 8日 11:44
第72期司法修習修了者
司法試験に合格するだけでは、日本で法曹(裁判官・検察官・弁護士)になることはできません。
司法試験に合格した後は,法律実務について1年間の司法修習を終えることが必要となります。
また、司法修習の最後は司法修習生考試(二回試験)があり、それに合格することで裁判官,検察官,弁護士になる資格を得ることになります。
司法修習は,全国各地の裁判所,検察庁,弁護士会での実務修習と,司法研修所での集合修習に分けられます。
実務修習では,裁判所(民事・刑事),検察庁,弁護士会に配属され,裁判官,検察官,弁護士による個別的指導の下で,実際の事件の処理を体験的に学びます。
集合修習では,司法研修所教官による講義や起案,講評など,体系的,汎用的な実務教育を受けます。
司法修習生は,国家公務員ではありませんが,これに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負うこととされています。
当事務所でも毎年数名の司法修習生を受け入れております。
弁護士にとって、依頼者様のご相談の対応、事件の解決が最も重要な仕事です。
当事務所での司法修習生の受け入れは体験的な数日間の訪問という形ではありますが、
弁護士業務の合間を縫って修習生を受け入れることは決して小さな負担ではありません。
しかし、市民社会に貢献する実力を備えた弁護士を育てることも弁護士の重要な役割であり、社会貢献だと考えております。
今後も当事務所は,司法修習生の受け入れ及び弁護士の後進育成に積極的に参加していきたいと考えております。
(竹口・堀法律事務所)
2020年1月26日 10:19
養育費・婚姻費用算定表が2019年12月23日に改定されました
最高裁の司法研究所がまとめた研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下のとおりです。
研究報告の概要(PDF:592KB)
養育費算定表(子1人)(PDF:400KB)
養育費算定表(子2人)(PDF:609KB)
養育費算定表(子3人)(PDF:834KB)
婚姻費用算定表(夫婦のみ)(PDF:217KB)
婚姻費用算定表(子1人)(PDF:439KB)
婚姻費用算定表(子2人)(PDF:661KB)
婚姻費用算定表(子3人)(PDF:876KB)
※ 養育費・婚姻費用算定表について(説明)(PDF:84KB)
~最高裁判所HPより
養育費の算定について夫婦での協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停などの場で養育費を決めることになります。
家庭裁判所の調停などの場で養育費を決める場合に、2003年作成された「算定表」が用いられてきました。
算定表では、総収入から税金や住宅費といった必要経費を差し引いた「基礎収入」を夫婦それぞれで算出し、それを基に子どもの生活費をどう分担するか、という考えで養育費を決めています。
改訂版も旧算定表の考え方を踏襲した上で、現在の社会情勢や所得税などの税率を反映しています。
旧算定表には「低額過ぎる」との批判があり、夫婦の収入によっては、月1~2万円程度増えるなど、全体的に増加傾向となりました。
養育費は子どもが成人するまで支払うのが一般的ですが、報告書は民法改正で22年4月に成人年齢が18歳に引き下げられた後の対応にも言及しています。
大半の子どもは18歳の段階で経済的に自立していないとして、現行通り20歳まで支払うべきだと結論付けられました。
当事務所では養育費・婚姻費用の新基準についてのご相談をお受けしております。
養育費・婚姻費用の適正額がどの程度なのか、適正額が現在の額と異なっている場合の増額・減額請求の可否や方法などのアドバイスをさせていただきます。
また、「養育費・婚姻費用算定表」だけでは解決できないケースもありますので、詳しい相談をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。
(竹口・堀法律事務所)
2019年12月24日 00:40
環境へ配慮した取り組み等について(SDGs,R1.8)
(竹口・堀法律事務所)
2019年8月21日 16:29
法科大学院卒業生アルバイト募集(R1.6)
2019年(令和元年)5月15日から19日にかけて,2019年度の司法試験が実施されたとのことです。
今年の司法試験の合格発表は9月10日,司法修習開始は11月頃とのことです。
司法試験受験生は,特に司法修習が開始されるまでの間,経済的に苦しい状況に置かれることとなります。
法科大学院に在学していた受験生は,3月の卒業と同時に奨学金の支給もなくなります。
そこで,九弁連(九州弁護士会連合会)では,毎年,法科大学院卒業生を対象として九州管内でアルバイトを募集する法律事務所を募っています。
当事務所も,毎年,法科大学院卒業生のアルバイトを募っています。
長崎県(特に佐世保市付近)が地元の法科大学院卒業生は,是非当事務所にご連絡ください。もちろん,長崎県以外が地元の方でも大歓迎です。
司法修習開始前に実務を経験すること自体もかけがえのない経験となりますので,お気軽にご連絡ください。
(竹口・堀法律事務所)
2019年6月 2日 19:42
佐世保支部の法曹三者歓迎会(R1.5)
先日,佐世保支部の法曹三者歓迎会が開催されました。
法曹三者とは,司法試験に合格して司法修習を修了した後になることのできる「法曹」,つまり,裁判官・検察官・弁護士のことです。
法曹三者は,それぞれ立ち位置が異なるとしても,同じ法律家ですし,同じ勉強をして同じ試験・同じ修習を受けた仲間でもあります。そして,紛争を解決するという目的も同じですので,日ごろより情報交換をしております。
特に佐世保支部では,法曹三者の交流を密に行っており,先日,佐世保支部の法曹三者歓迎会が行われました。
これは,佐世保支部に今年度新たに着任(赴任)された法曹の歓迎をするという趣旨であり,毎年開催しております。
なお,佐世保支部の裁判官は長崎地方裁判所佐世保支部・長崎家庭裁判所佐世保支部・佐世保簡易裁判所・長崎地方裁判所平戸支部・長崎家庭裁判所平戸支部・平戸かに裁判所,佐世保支部の検察官は長崎地方検察庁佐世保支部・長崎地方検察庁平戸支部,佐世保支部の弁護士は長崎県弁護士会佐世保支部(平戸に事務所を構える会員を含む。)に所属しております。
今年度は,弁護士会には新たな会員はまだ誕生しておりませんが,裁判官も検察官も,それぞれ新たな方が法曹として佐世保(平戸)に着任されました。
佐世保の法曹として気持ちを新たにして,情報交換をしながら,今年度も引き続き法的問題に取り組んでまいりたいと思います。
なお,法曹三者歓迎会では,長崎県弁護士会副会長 兼 長崎県弁護士会佐世保支部支部長として,当事務所の竹口弁護士がご挨拶をさせていただきました。
(竹口・堀法律事務所)
2019年5月29日 17:03
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