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判例(裁判例)紹介
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養育費と子ども手当(H22.6.24判決)
(はじめに)
当事務所には、佐世保では数少ない女性弁護士が在籍していることもあり、離婚や男女問題に関するご相談を受けることが多いです。
中でも、養育費や子ども手当に関するトラブルも多いので、今回は、養育費の算定と子ども手当の関係に関する裁判例(広島高判平成22年6月24日(平成21年(ネ)第569号)離婚等請求控訴事件)を取り上げます。
(事案の概要)
本件は,結婚して10年余りを経過し,3人の子どもをもうけた夫婦のうちの妻であるXが,夫であるYに対し,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして,離婚(親権者をXに指定する旨の申立てを含む。)及び慰謝料300万円の支払を求めるとともに,子どもらの養育費,財産分与及び年金分割のための標準報酬等の按分割合に関する各処分を求めた事件である。
原審は,Xの上記各請求中,離婚(親権者をXに指定)及び慰謝料100万円の支払の限度で認容し,その余を棄却した上,YはXに対し,養育費として,子どもらが成人に達する日の属する月まで各月額7万7000円を支払うべきこと,財産分与として,760万円を支払うべきこと及び上記按分割合を0.5と定める旨の各処分をする旨の判決を言い渡したところ,Yが原判決を不服として控訴した。
Yは,控訴審において,養育費の算定に当たっては,平成22年4月1日から子ども手当が一人当たり毎月1万3000円支給されることになっており,また,来年度からはこれが増額されるため,同金額については,養育費から控除されるべきである旨を主張した。
(裁判所の判断)
本件の争点の一つは,養育費から子ども手当を控除すべきか否かである。
裁判所は,平成22年度における子ども手当の支給に関する法律は,次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために,平成22年度における子ども手当の支給をする趣旨で制定された同年度限りの法律であり,政府は,平成23年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていること,その支給要件も,監護者である父又は母の所得に関する制限が設けられておらず,厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の平成22年3月31日付け都道府県知事宛て通知においても,子ども手当については,子育てを未来への投資として,次代を担う子どもの育ちを個人や家族のみの問題とするのではなく,社会全体で応援するという観点から実施するものであると説明されていることからすると,子ども手当の支給は,民法上の扶養義務に淵源を有する養育費の支払に影響を与えるものではないと解されるし,少なくとも,平成22年度限りの法律である同法による子ども手当について,これを継続的な養育費算定において考慮することは妥当でないというべきであるとし,Yの主張を認めなかった。
当事務所には、佐世保では数少ない女性弁護士が在籍していることもあり、離婚や男女問題に関するご相談を受けることが多いです。
中でも、養育費や子ども手当に関するトラブルも多いので、今回は、養育費の算定と子ども手当の関係に関する裁判例(広島高判平成22年6月24日(平成21年(ネ)第569号)離婚等請求控訴事件)を取り上げます。
(事案の概要)
本件は,結婚して10年余りを経過し,3人の子どもをもうけた夫婦のうちの妻であるXが,夫であるYに対し,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして,離婚(親権者をXに指定する旨の申立てを含む。)及び慰謝料300万円の支払を求めるとともに,子どもらの養育費,財産分与及び年金分割のための標準報酬等の按分割合に関する各処分を求めた事件である。
原審は,Xの上記各請求中,離婚(親権者をXに指定)及び慰謝料100万円の支払の限度で認容し,その余を棄却した上,YはXに対し,養育費として,子どもらが成人に達する日の属する月まで各月額7万7000円を支払うべきこと,財産分与として,760万円を支払うべきこと及び上記按分割合を0.5と定める旨の各処分をする旨の判決を言い渡したところ,Yが原判決を不服として控訴した。
Yは,控訴審において,養育費の算定に当たっては,平成22年4月1日から子ども手当が一人当たり毎月1万3000円支給されることになっており,また,来年度からはこれが増額されるため,同金額については,養育費から控除されるべきである旨を主張した。
(裁判所の判断)
本件の争点の一つは,養育費から子ども手当を控除すべきか否かである。
裁判所は,平成22年度における子ども手当の支給に関する法律は,次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために,平成22年度における子ども手当の支給をする趣旨で制定された同年度限りの法律であり,政府は,平成23年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていること,その支給要件も,監護者である父又は母の所得に関する制限が設けられておらず,厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の平成22年3月31日付け都道府県知事宛て通知においても,子ども手当については,子育てを未来への投資として,次代を担う子どもの育ちを個人や家族のみの問題とするのではなく,社会全体で応援するという観点から実施するものであると説明されていることからすると,子ども手当の支給は,民法上の扶養義務に淵源を有する養育費の支払に影響を与えるものではないと解されるし,少なくとも,平成22年度限りの法律である同法による子ども手当について,これを継続的な養育費算定において考慮することは妥当でないというべきであるとし,Yの主張を認めなかった。
(竹口・堀法律事務所) 2014年10月20日 18:58