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判例(裁判例)紹介
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婚約破棄と慰謝料(H24.3.28判決)
(はじめに)
当事務所では,離婚問題以外にも,様々な男女問題を取り扱っております。
離婚問題以外の男女問題として多いのは,婚約破棄や内縁解消に関する問題ですので,今回は,婚約破棄に基づく慰謝料に関する裁判例(岡山地判平成24年3月28日(平成19年(ワ)第2021号))をご紹介します。
(事案の概要)
本件は,原告が,昭和61年に他の男性と婚姻して一男一女を出産し,平成19年7月に参議院議員選挙に当選した被告に対し,平成13年12月に性的関係を持ち,平成16年2月に伊勢神宮に特別参拝して婚約していたのに,参議院議員選挙出馬を控えた平成18年10月,被告から婚約を不当に破棄されたとして,不法行為に基づく損害賠償として慰謝料2800万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。
(裁判所の判断)
本件の争点は①婚約が成立していたといえるか,②婚約を不当に破棄したといえるか等である。
裁判所は,まず一般論として,婚約(婚姻の予約)は,諾成契約であるから,当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約したものであれば足り,必ずしも同棲を伴う必要はなく,また,結納などの特段の方式も不要であるけれども,何ら外形的な事実関係を伴わない場合には,両者間における婚約の成立については相当慎重に判断する必要があるというべきであるとした。
その上で,本件において,原告と被告は,遅くとも平成14年3月下旬ころから平成18年10月ころまでの長期にわたり,二人で全国各地に旅行をするなどして,性交渉を伴った交際を続けていたのであって,その間,血酒の誓いや,伊勢神宮への特別参拝を経て,最終的には,共同経営をするに至ったのではあるが,それ以上に,原告において両親に被告との婚約を報告したり,被告においては既婚者であり原告と結婚するには法律上の障害があったにもかかわらず,夫と離婚の協議をしたりするなど,いずれも結婚に向けた具体的な行動をとった事実は認められず,このように,何ら外形的事実関係がないことに照らすと,両者間における婚約の成立については相当慎重に判断する必要があるとした。
そして,原告と被告の二人の間においてすら,結婚の時期や,結婚に向けた手続等について具体的な話が進んでいたとは認められないことからすれば,仮に,原告と被告間において,将来の結婚に関する言辞が交わされていたとしても,それは両者間における恋愛感情を高め,男女関係を維持するためのものとみるのが相当であり,これをもって法的保護に値する婚約とまで認めることはできないというべきであるとした。
当事務所では,離婚問題以外にも,様々な男女問題を取り扱っております。
離婚問題以外の男女問題として多いのは,婚約破棄や内縁解消に関する問題ですので,今回は,婚約破棄に基づく慰謝料に関する裁判例(岡山地判平成24年3月28日(平成19年(ワ)第2021号))をご紹介します。
(事案の概要)
本件は,原告が,昭和61年に他の男性と婚姻して一男一女を出産し,平成19年7月に参議院議員選挙に当選した被告に対し,平成13年12月に性的関係を持ち,平成16年2月に伊勢神宮に特別参拝して婚約していたのに,参議院議員選挙出馬を控えた平成18年10月,被告から婚約を不当に破棄されたとして,不法行為に基づく損害賠償として慰謝料2800万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。
(裁判所の判断)
本件の争点は①婚約が成立していたといえるか,②婚約を不当に破棄したといえるか等である。
裁判所は,まず一般論として,婚約(婚姻の予約)は,諾成契約であるから,当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約したものであれば足り,必ずしも同棲を伴う必要はなく,また,結納などの特段の方式も不要であるけれども,何ら外形的な事実関係を伴わない場合には,両者間における婚約の成立については相当慎重に判断する必要があるというべきであるとした。
その上で,本件において,原告と被告は,遅くとも平成14年3月下旬ころから平成18年10月ころまでの長期にわたり,二人で全国各地に旅行をするなどして,性交渉を伴った交際を続けていたのであって,その間,血酒の誓いや,伊勢神宮への特別参拝を経て,最終的には,共同経営をするに至ったのではあるが,それ以上に,原告において両親に被告との婚約を報告したり,被告においては既婚者であり原告と結婚するには法律上の障害があったにもかかわらず,夫と離婚の協議をしたりするなど,いずれも結婚に向けた具体的な行動をとった事実は認められず,このように,何ら外形的事実関係がないことに照らすと,両者間における婚約の成立については相当慎重に判断する必要があるとした。
そして,原告と被告の二人の間においてすら,結婚の時期や,結婚に向けた手続等について具体的な話が進んでいたとは認められないことからすれば,仮に,原告と被告間において,将来の結婚に関する言辞が交わされていたとしても,それは両者間における恋愛感情を高め,男女関係を維持するためのものとみるのが相当であり,これをもって法的保護に値する婚約とまで認めることはできないというべきであるとした。
(竹口・堀法律事務所) 2014年10月22日 21:52