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事務局ブログ

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第14回県北地区・長崎障がい者司法福祉勉強会に参加しました。

2017年4月21日(金)に、第14回県北地区・長崎障がい者司法福祉勉強会に参加しました。

障がい者支援の拡充に向けて、行政・福祉関係者が弁護士の業務を理解し、
弁護士が行政・福祉関係者の業務を理解し、合わせて、顔の見える関係を構築することによって、
弁護士と行政・福祉関係者との連携関係を強化することを目的とした勉強会で、
当事務所の竹口弁護士が取りまとめを行っています。

2017-04-23.jpg

当事務所では、竹口弁護士・奥本弁護士・廣田弁護士、事務局2名が参加しました。
今回は約30名の参加となりました。
4つにグループ分けをして、意見交換を行いました。

今回のテーマ(仮想事例)は、
触法障がい者(知的障がい)の環境調整に関する対応困難事例」です。

今回の仮想事例である、知的障がいを持った30代の男性(Mさん)について。
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Mさんは知的障がいを有している30代の男性。

離婚歴があり、子どもと定期的な面会ができていない。

両親・兄弟と一緒に暮らしている。
両親も知的障がいの可能性があり、収入は少ない。
兄弟からはよく責められ、Mさんは自宅で疎外感を感じている。
Mさんのお金の管理は母親がしており、Mさんの把握していない預金の引き出しが繰り返されている。

Mさんの世話を焼いてくれる叔父がいるが、受刑歴があり、反社会勢力とのつながりを持っている可能性がある。

未成年の頃から現在に至るまで何度も窃盗(金銭・オートバイ・自動車)を繰り返して、逮捕されており、
施設はMさんの受け入れに難色を示している。

今回は自動車を盗んで、無免許で飲酒運転をしていたところを警察に見つかり逮捕された。
(自動車に興味があったのと、子どもに会いにいきたくて運転した)
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私が参加した福祉勉強会の中では、今回は課題や問題点が大変多くて、解決が非常に困難な事例だと感じました。
恥ずかしいことに、私は「触法障がい者」という言葉も、今回の勉強会で初めて知りました。

法務省の「矯正統計統計表」の「新受刑者の罪名別 能力検査値」によると、
平成27年の新受刑者の総数が21.539名で、能力検査値が70未満を知的障がいの疑いがあると考えると、
その数は4270名。
計算すると、全受刑者の約20%が知的障がいの疑いがあるということになります。

知的障がい者が受刑していることが想定される医療刑務所は調査対象外となっているので、
比率はもっと上がることも考えられます。
知的障がいがあり、福祉的支援がないために、累犯者になってしまうことも問題になっているようです。

今回の勉強会では劣悪な環境や生きづらさが犯罪を起こす原因になっているという意見が多かったように感じました。
居場所をなくした障がい者の方が、再犯を繰り返すことがなく、安心した生活が送れるようにするために、
どう解決していったらいいのかについての意見交換が活発に行われました。

当事務所の竹口弁護士が、Mさんのようなケースは法的問題の解決だけでは足らず、
福祉の支援者による生活支援等が不可欠だという意見を述べていましたが、
私自身も福祉関係者と弁護士の連携の大切さを改めて感じることができた勉強会でした。

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