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HOME > 事務局ブログ > 第17回県北地区・長崎障がい者司法福祉勉強会に参加しました。
事務局ブログ
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第17回県北地区・長崎障がい者司法福祉勉強会に参加しました。
2017年11月17日(金)に、第17回県北地区・長崎障がい者司法福祉勉強会に参加しました。
障がい者支援の拡充に向けて、行政・福祉関係者が弁護士の業務を理解し、
弁護士が行政・福祉関係者の業務を理解し、合わせて、顔の見える関係を構築することによって、
弁護士と行政・福祉関係者との連携関係を強化することを目的とした勉強会で、
当事務所の竹口弁護士が取りまとめを行っています。
当事務所では、竹口弁護士・廣田弁護士、事務局2名が参加しました。
今回は約20名に参加をしていただき、4グループに分けて活発に意見を交換することができました。
今回の仮想事例は「子への連絡や支援などを望まない方への対応について」というテーマでした。
要介護1の60代の男性の仮想事例です。
脳梗塞を繰り返し、両下肢の筋力低下と右半身麻痺、言語障害あり、
さらに腎不全が悪化して透析も開始されているとのことですが、
金銭管理は自分ででき、ヘルパーや友人等から助けてもらいながら生活しているとのこと。
結婚をして子どもを授かるが離婚。
子どもは県外におり、孫を連れて訪問してくれることもあったが、最近は足が遠のいているとのこと。
男性は何があっても子どもには知らせないで欲しい、弁護士も面倒なのでかかわりたくないとのことです。
この事例を読んだ時、子ども(娘・息子)に迷惑をかけたくないから何があっても連絡しないでというのは本音なのだろうか?
本当は子どもに会いたい気持ちを我慢しているのではないか?と疑問を持ったのですが、
実際に福祉の現場では、子どもと連絡を取りたくないと思っている方はいらっしゃるし、問題への対応をすることが度々あるとのことです。
本人の希望を一番に考えながら、子どもへの連絡の必要性や本人の支援についての意見交換が活発にされました。
後見人や福祉関係者の医療同意の問題や、遺言書における献体の意思表示の法的効力の有無など、勉強になる話も聞くことができました。
全体的には今回の事例は、弁護士より福祉関係者の力がより必要なケースではないかという意見が多かったように感じました。
福祉勉強会は、グループワークでの意見交換や発表だけではなく、
福祉や後見制度、法的問題についてわからないこと、知りたいことを直接質問できる貴重な機会となっています。
仮想事例の内容でなくても、個別に質問したいことなどがあれば、勉強会の開始前や終了後に福祉関係者・弁護士とお話をすることが可能です。
私も毎回質問をさせてもらっていますが、福祉関係者・弁護士ともに、丁寧にわかりやすく教えて下さるのでとてもありがたいです。
また、勉強会の後には懇親会(希望者のみ。勉強会のみの参加でもOK)もあり、福祉関係者や弁護士とゆっくりお話をさせてもらうこともできます。
特に弁護士は話しかけづらい、敷居が高いと思っていらっしゃる方も多いかもしれませんが、
福祉勉強会に参加して下さっている弁護士は、話しやすくて優しい先生方ばかりです。
まだ勉強会に参加されたことがない福祉関係者のみなさまもぜひご参加をお願い致します。
今年の勉強会は今回で最後となりました。
今年もたくさんの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。
また来年の勉強会もご参加をよろしくお願い致します。(来年は1月の予定となっています!)
─────────────────────────────
┏┏┏ 竹口・堀法律事務所
┏┏┏ 〒 857-0054
┏┏┏ 長崎県佐世保市下京町9番13号 DKビルⅡ7階
┏┏┏ TEL: 0956-59-8640
┏┏┏ FAX: 0956-59-8641
┏┏┏ URL: https://www.takeguchihori-law.jp/
─────────────────────────────
障がい者支援の拡充に向けて、行政・福祉関係者が弁護士の業務を理解し、
弁護士が行政・福祉関係者の業務を理解し、合わせて、顔の見える関係を構築することによって、
弁護士と行政・福祉関係者との連携関係を強化することを目的とした勉強会で、
当事務所の竹口弁護士が取りまとめを行っています。
当事務所では、竹口弁護士・廣田弁護士、事務局2名が参加しました。
今回は約20名に参加をしていただき、4グループに分けて活発に意見を交換することができました。
今回の仮想事例は「子への連絡や支援などを望まない方への対応について」というテーマでした。
要介護1の60代の男性の仮想事例です。
脳梗塞を繰り返し、両下肢の筋力低下と右半身麻痺、言語障害あり、
さらに腎不全が悪化して透析も開始されているとのことですが、
金銭管理は自分ででき、ヘルパーや友人等から助けてもらいながら生活しているとのこと。
結婚をして子どもを授かるが離婚。
子どもは県外におり、孫を連れて訪問してくれることもあったが、最近は足が遠のいているとのこと。
男性は何があっても子どもには知らせないで欲しい、弁護士も面倒なのでかかわりたくないとのことです。
この事例を読んだ時、子ども(娘・息子)に迷惑をかけたくないから何があっても連絡しないでというのは本音なのだろうか?
本当は子どもに会いたい気持ちを我慢しているのではないか?と疑問を持ったのですが、
実際に福祉の現場では、子どもと連絡を取りたくないと思っている方はいらっしゃるし、問題への対応をすることが度々あるとのことです。
本人の希望を一番に考えながら、子どもへの連絡の必要性や本人の支援についての意見交換が活発にされました。
後見人や福祉関係者の医療同意の問題や、遺言書における献体の意思表示の法的効力の有無など、勉強になる話も聞くことができました。
全体的には今回の事例は、弁護士より福祉関係者の力がより必要なケースではないかという意見が多かったように感じました。
福祉勉強会は、グループワークでの意見交換や発表だけではなく、
福祉や後見制度、法的問題についてわからないこと、知りたいことを直接質問できる貴重な機会となっています。
仮想事例の内容でなくても、個別に質問したいことなどがあれば、勉強会の開始前や終了後に福祉関係者・弁護士とお話をすることが可能です。
私も毎回質問をさせてもらっていますが、福祉関係者・弁護士ともに、丁寧にわかりやすく教えて下さるのでとてもありがたいです。
また、勉強会の後には懇親会(希望者のみ。勉強会のみの参加でもOK)もあり、福祉関係者や弁護士とゆっくりお話をさせてもらうこともできます。
特に弁護士は話しかけづらい、敷居が高いと思っていらっしゃる方も多いかもしれませんが、
福祉勉強会に参加して下さっている弁護士は、話しやすくて優しい先生方ばかりです。
まだ勉強会に参加されたことがない福祉関係者のみなさまもぜひご参加をお願い致します。
今年の勉強会は今回で最後となりました。
今年もたくさんの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。
また来年の勉強会もご参加をよろしくお願い致します。(来年は1月の予定となっています!)
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┏┏┏ 〒 857-0054
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┏┏┏ FAX: 0956-59-8641
┏┏┏ URL: https://www.takeguchihori-law.jp/
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(竹口・堀法律事務所) 2017年11月20日 22:34