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HOME > 事務局ブログ > 第18回県北地区・長崎障がい者司法福祉勉強会に参加しました。
事務局ブログ
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第18回県北地区・長崎障がい者司法福祉勉強会に参加しました。
2018年1月19日(金)に、第18回県北地区・長崎障がい者司法福祉勉強会に参加しました。
障がい者支援の拡充に向けて、行政・福祉関係者が弁護士の業務を理解し、
弁護士が行政・福祉関係者の業務を理解し、合わせて、顔の見える関係を構築することによって、
弁護士と行政・福祉関係者との連携関係を強化することを目的とした勉強会で、
当事務所の竹口弁護士が取りまとめを行っています。
当事務所では、竹口弁護士・廣田弁護士、事務局2名が参加しました。
今回は約20名に参加をしていただき、3グループに分けて活発に意見を交換することができました。
今回の仮想事例は「ある多重債務者Aさんへの支援」というテーマでした。
事例は福祉関係者から出されることが多いのですが、今回は弁護士側からの提供でした。
・精神障がい者手帳の2級を持っている一人暮らしの男性。
・現在は失業中で、収入は失業手当と遺族年金のみ。
・消費者金融会社から約250万の借金(女性との交際費用やパチンコで使用)があり、一部の会社から支払いを求める訴訟を起こされている。
・現在の所持金は3000円。遺族年金の支給は2か月後。1日の食事はカップラーメン1個。
・本人はお金の管理は自分できちんとできているので人に任せたり手伝ってもらうつもりはない、今後も自宅で生活をするつもりで特に問題はないと考えている。
福祉関係者からは相談支援事業所が窓口となり、社会福祉協議会・生活保護・ハローワーク・病院関係(ケースワーカー)と連携をとってはどうかという意見がありました。
生活費の捻出については「生活困難者レスキュー事業」「福祉資金貸付制度」の利用が考えられるとのことでした。
弁護士からは、借金問題について法律扶助を利用して破産したほうがいいだろうが、
破産手続きをする場合でも、本人の現在の状況から手続きをきちんと全うできるのか、裁判所から免責を認めてもらえるのか、免責がおりたとしても破産後に生活を立て直すことができるのかという問題があるという意見が出されました。
今回は弁護士側からの借金問題の事例提案でしたが、福祉関係者の協力がないと解決は難しいケースだと感じました。
また、今回のような事例は実際に多いということなので、参加者より有意義な勉強会になったという感想をいただきました。
今回も勉強会・懇親会ともにたくさんの方に参加していただき、ありがとうございました。
次回の福祉勉強会は3月16日の開催予定です。
たくさんのご参加をよろしくお願い致します。
─────────────────────────────
┏┏┏ 竹口・堀法律事務所
┏┏┏ 〒 857-0054
┏┏┏ 長崎県佐世保市下京町9番13号 DKビルⅡ7階
┏┏┏ TEL: 0956-59-8640
┏┏┏ FAX: 0956-59-8641
┏┏┏ URL: https://www.takeguchihori-law.jp/
─────────────────────────────
障がい者支援の拡充に向けて、行政・福祉関係者が弁護士の業務を理解し、
弁護士が行政・福祉関係者の業務を理解し、合わせて、顔の見える関係を構築することによって、
弁護士と行政・福祉関係者との連携関係を強化することを目的とした勉強会で、
当事務所の竹口弁護士が取りまとめを行っています。
当事務所では、竹口弁護士・廣田弁護士、事務局2名が参加しました。
今回は約20名に参加をしていただき、3グループに分けて活発に意見を交換することができました。
今回の仮想事例は「ある多重債務者Aさんへの支援」というテーマでした。
事例は福祉関係者から出されることが多いのですが、今回は弁護士側からの提供でした。
・精神障がい者手帳の2級を持っている一人暮らしの男性。
・現在は失業中で、収入は失業手当と遺族年金のみ。
・消費者金融会社から約250万の借金(女性との交際費用やパチンコで使用)があり、一部の会社から支払いを求める訴訟を起こされている。
・現在の所持金は3000円。遺族年金の支給は2か月後。1日の食事はカップラーメン1個。
・本人はお金の管理は自分できちんとできているので人に任せたり手伝ってもらうつもりはない、今後も自宅で生活をするつもりで特に問題はないと考えている。
福祉関係者からは相談支援事業所が窓口となり、社会福祉協議会・生活保護・ハローワーク・病院関係(ケースワーカー)と連携をとってはどうかという意見がありました。
生活費の捻出については「生活困難者レスキュー事業」「福祉資金貸付制度」の利用が考えられるとのことでした。
弁護士からは、借金問題について法律扶助を利用して破産したほうがいいだろうが、
破産手続きをする場合でも、本人の現在の状況から手続きをきちんと全うできるのか、裁判所から免責を認めてもらえるのか、免責がおりたとしても破産後に生活を立て直すことができるのかという問題があるという意見が出されました。
今回は弁護士側からの借金問題の事例提案でしたが、福祉関係者の協力がないと解決は難しいケースだと感じました。
また、今回のような事例は実際に多いということなので、参加者より有意義な勉強会になったという感想をいただきました。
今回も勉強会・懇親会ともにたくさんの方に参加していただき、ありがとうございました。
次回の福祉勉強会は3月16日の開催予定です。
たくさんのご参加をよろしくお願い致します。
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(竹口・堀法律事務所) 2018年1月24日 04:36