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事務局ブログ
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佐世保にカジノがやってくる(佐世保IR誘致の問題点議論)
先日行われました長崎県弁護士会主催によるシンポジウム「佐世保にカジノがやってくる!?」に
当事務所の弁護士堀裕子及び弁護士松本匡志も参加させていただきました。
開場は佐世保市光月町の中部地区公民館にて,13時半開場,14時~17時まで行われ,
県と佐世保市が進めるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致に対するメリット・デメリットを考える
シンポジウムを開催しました。会場には約70名程の入場者がいらっしゃる中で,パネル討論で経済波及効果や
ギャンブル依存症,マネーロンダリング(資金洗浄)などの問題点について討論されました。
当事務所の弁護士は消費者委員会の委員でもありますので,もちろん委員としても市民の方との交流や
意見交換の場として様々なご意見や感想などあるなか,とても有意義で大切なお時間となりました。
シンポジウムの前半としては,阪南大学の桜田昭雄教授より,ラスベガスやマカオなどのカジノの実態について
解説していただきました。桜田教授の専門である会計学の観点から見たカジノ経営のほか,
カジノを利用したマネーロンダリングの手法などについても説明があり,とても参考になりました。
また,カジノ施設の誘致による佐世保市や長崎県への経済的貢献は限定的であるとの見解も桜田教授は示されていました。
シンポジウムの後半では,宮崎県弁護士会ギャンブル依存症対策特別委員会委員長の塩地陽介弁護士,
「カジノ誘致問題を考える市民の会」事務局長の山本了三氏,桜田教授及び当委員会委員長の今井一成弁護士の4名で
パネルディスカッションを行いました。
塩地弁護士からは,戦後のカジノ施設に視察についての報告もあり,依存症対策センターの活動状況や,
現地のカジノ付近に質入れされた自動車が多数並んでいることなどもご紹介されました。
そしてIR推進法のギャンブル依存症対策が不十分であり,日本にカジノ施設ができれば多数のギャンブル依存症患者や多重債務者が発生する可能性が高いとの懸念もされていました。
佐世保市はIR施設誘致の地方枠として有力な候補となっています。
今回のシンポジウムにも約70名の方にご参加いただき、関心の高さが窺えました。
長崎県弁護士会は、IR推進法成立の際にその廃止を求める会長声明を出しておりますが、
この機会に各会員においてもカジノ施設誘致の問題について考えていただければと思います。
また、今回参加していただいた方以外にも、今後の佐世保市民及び長崎県民として、
カジノについて様々な意見も考え方もあると思いますが、深く考えていかなければいけないと感じました。
------------------------------------------------------------------------------
〒857-0875
長崎県佐世保市下京町9番13号DKビルⅡー7階
竹口・堀法律事務所
電話:0956-59-86400/fax:0956-59-8641
E-mail:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料となっておりますので、一人で悩まずにまずはご相談のご連絡をお待ちしております。
当事務所の弁護士堀裕子及び弁護士松本匡志も参加させていただきました。
開場は佐世保市光月町の中部地区公民館にて,13時半開場,14時~17時まで行われ,
県と佐世保市が進めるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致に対するメリット・デメリットを考える
シンポジウムを開催しました。会場には約70名程の入場者がいらっしゃる中で,パネル討論で経済波及効果や
ギャンブル依存症,マネーロンダリング(資金洗浄)などの問題点について討論されました。
当事務所の弁護士は消費者委員会の委員でもありますので,もちろん委員としても市民の方との交流や
意見交換の場として様々なご意見や感想などあるなか,とても有意義で大切なお時間となりました。
シンポジウムの前半としては,阪南大学の桜田昭雄教授より,ラスベガスやマカオなどのカジノの実態について
解説していただきました。桜田教授の専門である会計学の観点から見たカジノ経営のほか,
カジノを利用したマネーロンダリングの手法などについても説明があり,とても参考になりました。
また,カジノ施設の誘致による佐世保市や長崎県への経済的貢献は限定的であるとの見解も桜田教授は示されていました。
シンポジウムの後半では,宮崎県弁護士会ギャンブル依存症対策特別委員会委員長の塩地陽介弁護士,
「カジノ誘致問題を考える市民の会」事務局長の山本了三氏,桜田教授及び当委員会委員長の今井一成弁護士の4名で
パネルディスカッションを行いました。
塩地弁護士からは,戦後のカジノ施設に視察についての報告もあり,依存症対策センターの活動状況や,
現地のカジノ付近に質入れされた自動車が多数並んでいることなどもご紹介されました。
そしてIR推進法のギャンブル依存症対策が不十分であり,日本にカジノ施設ができれば多数のギャンブル依存症患者や多重債務者が発生する可能性が高いとの懸念もされていました。
佐世保市はIR施設誘致の地方枠として有力な候補となっています。
今回のシンポジウムにも約70名の方にご参加いただき、関心の高さが窺えました。
長崎県弁護士会は、IR推進法成立の際にその廃止を求める会長声明を出しておりますが、
この機会に各会員においてもカジノ施設誘致の問題について考えていただければと思います。
また、今回参加していただいた方以外にも、今後の佐世保市民及び長崎県民として、
カジノについて様々な意見も考え方もあると思いますが、深く考えていかなければいけないと感じました。
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竹口・堀法律事務所
電話:0956-59-86400/fax:0956-59-8641
E-mail:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料となっておりますので、一人で悩まずにまずはご相談のご連絡をお待ちしております。
(竹口・堀法律事務所) 2019年12月 7日 15:55