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事務局ブログ
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スクールロイヤーとは 長崎県佐世保市
先日、11月29日(金)13時より佐世保市総合教育センター(3F 中研修室3)にて
当事務所の代表弁護士竹口将太が佐世保市のスクールロイヤー(SL)として
佐世保市中学校校長会で「スクールロイヤーとは」を講演をさせていただきました
お天気も良く、佐世保市内の中学校の校長先生方、約17名の方にご参加していただきました。
この日はほぼ一日を通して校長会定例研修会などがあっているとの事でした。
こちらの佐世保市総合教育センターは佐世保市保立町12-31にあります。
入って右手にありますTV画面には、その日行われる会議室での内容が放映されていました。
今回は3階の中研修室3で講演させていただくことになっています。
コの字型にデスクを合わせたうえで、校長先生方々ととても近い形で、皆さん一人一人の
お顔を見ながらお話をさせていただくことができました。
講演会の内容としては、当事務所の弁護士や事務所のご挨拶も初めの5分程度させていただいたうえで、
①スクールロイヤーをめぐる全国的な状況、②スクールロイヤーの役割例、
③スクールロイヤー(弁護士)への相談のタイミング、④全国的に問題となっている事例、
⑤学校として行うべき対策や対応、⑥少年事件について、⑦当事務所でのSLとしての活動状況等
の大きく分けると7つの事について約50分間にわたりお話をさせていただきながら、質疑応答も交えてさせていただきました。
今回、佐世保市のスクールロイヤー(SL)として初めての講演をさせていただきましたが、
校長先生一人一人の考え方や物事の捉え方、職員の方々等を含む先生方の悩みもある中で、
学校という組織は、通常の企業よりはるかにトラブル発生の土壌がある組織ではないかと思いました。
いじめ、体罰、ブラック校則、モンスターペアレンツ、教職員の過剰労働など、教育現場が抱える様々な問題は、
「法」をうまく使いこなしていないことが原因とも言えます。
今後も佐世保市のスクールロイヤーとして、柔軟に対応させていただければと考えておりますので、
何かありましたら、どうぞお気軽にお声がけください。
-------------------------------------------------------------------------------
〒857-0875
長崎県佐世保市下京町9番13号DKビルⅡー7階
竹口・堀法律事務所
電話:0956-59-86400/fax:0956-59-8641
E-mail:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料、悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
当事務所の代表弁護士竹口将太が佐世保市のスクールロイヤー(SL)として
佐世保市中学校校長会で「スクールロイヤーとは」を講演をさせていただきました
お天気も良く、佐世保市内の中学校の校長先生方、約17名の方にご参加していただきました。
この日はほぼ一日を通して校長会定例研修会などがあっているとの事でした。
こちらの佐世保市総合教育センターは佐世保市保立町12-31にあります。
入って右手にありますTV画面には、その日行われる会議室での内容が放映されていました。
今回は3階の中研修室3で講演させていただくことになっています。
コの字型にデスクを合わせたうえで、校長先生方々ととても近い形で、皆さん一人一人の
お顔を見ながらお話をさせていただくことができました。
講演会の内容としては、当事務所の弁護士や事務所のご挨拶も初めの5分程度させていただいたうえで、
①スクールロイヤーをめぐる全国的な状況、②スクールロイヤーの役割例、
③スクールロイヤー(弁護士)への相談のタイミング、④全国的に問題となっている事例、
⑤学校として行うべき対策や対応、⑥少年事件について、⑦当事務所でのSLとしての活動状況等
の大きく分けると7つの事について約50分間にわたりお話をさせていただきながら、質疑応答も交えてさせていただきました。
今回、佐世保市のスクールロイヤー(SL)として初めての講演をさせていただきましたが、
校長先生一人一人の考え方や物事の捉え方、職員の方々等を含む先生方の悩みもある中で、
学校という組織は、通常の企業よりはるかにトラブル発生の土壌がある組織ではないかと思いました。
いじめ、体罰、ブラック校則、モンスターペアレンツ、教職員の過剰労働など、教育現場が抱える様々な問題は、
「法」をうまく使いこなしていないことが原因とも言えます。
今後も佐世保市のスクールロイヤーとして、柔軟に対応させていただければと考えておりますので、
何かありましたら、どうぞお気軽にお声がけください。
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〒857-0875
長崎県佐世保市下京町9番13号DKビルⅡー7階
竹口・堀法律事務所
電話:0956-59-86400/fax:0956-59-8641
E-mail:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料、悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
(竹口・堀法律事務所) 2019年12月10日 23:44