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事務局ブログ
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新型コロナウイルス問題について(佐世保市での取り組みと給付)
詳しくは県,市のホームページなどをご参照いただきたいと思います。
長崎県の発表した取り組みは,4月25日から5月6日までの間,休業要請を受けて休んだり,
営業時間の短縮要請を受け居れてくれた事業所に,一事業者あたり30万円を協力金として支払うとの事です。
なお,国の法律では休業要請する対象は,
①遊興施設(ナイトクラブやカラオケボックス,ネットカフェなど)
②大学・専門学校や学習塾(床面積1000平米以上の)
③学校(幼稚園,小・中学校,高校など)
④運動施設(体育館,スポーツクラブなど),遊技施設(パチンコ店,ゲームセンターなど)
➄劇場(映画館,演芸場など)
⑥集会・展示施設(公会堂,展示場など)
⑦博物館・ホテル(床面積1000平米以上のもの)
⑧商業施設(生活必需品以外を扱う床面積1000平米以上のもの)
となっていますが,県はさらに1000平米以下の学校やホテル,生活必需品を扱わない小売店なども
休業要請を行うことにしています。
また,営業時間の短縮については飲食店などに夜8時から朝5時までの時間帯での営業自粛を要請するものです。
なお,申請開始時期は「追ってお知らせします」ということなので,県のホームページや新聞,テレビ,ラジオなどを
通じた情報発信にお気を付けください。
また,佐世保市では,国の経済対策が始まるまでのつなぎとして,業種を絞って給付金をだすということです。
対象としては下記に記載の通りです。
①飲食店・・・対象:営業許可を受けて,営設の店内で飲食するタイプの飲食店 金額:1店舗につき20万円(全国チェーンの直営店は除く。)
②宿泊事業者・・・対象:旅館・ホテルおよび民泊施設 金額:旅館・ホテルは「総定員数×3万円」。(下限30万円・上限300万円)
③貸切バス・・・対象:市内に本社を置く貸切バス運行事業者 金額:保有する観光バスの台数×10万円
④公共交通機関:対象:定期路線バス・タクシー・旅客鉄道・定期旅客航路 金額:バス(保有台数×1万円),タクシー(保有台数×1万円(市内が営業区域の車両)),鉄道(保有車両数×2万円),旅客航路(保有隻数×4万円)
なお,これらの申し込みは4月27日(月)から受け付けるということです。
制度がよくわからないという人には,市が「企業相談ワンストップ窓口」を5月1日から開設予定です。
また,当事務所でもこのような危機的状況化の中でも佐世保市民の皆さんのため,
できる限りご相談に対応させて頂いておりますので,お気軽にご連絡ください。
なお,4月29日より当事務所でのご相談時は,パーテンションを設置し(ナイロンはその都度交換しています。),
窓を開けたままでの密を避けるためのご相談対応をさせて頂いております。
また,相談後にはお部屋の消毒,除菌も行っております。
ご相談者様の皆さまにはご協力をお願いしておりますが,何かご不明な点などありましたらお尋ねください。
(竹口・堀法律事務所) 2020年4月29日 20:55
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