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事務局ブログ 2020年5月アーカイブ
自筆証書遺言書保管制度をご存じですか
令和2年7月10日(金)より新たに開始される,全国の法務局でご利用できる制度です。
遺言書の保管の申請には手数料として3900円がかかりますが,とても便利な制度かと思います。
手続きには,事前予約が必要となりますが,ご自身の大切な遺言書を守ることができますので,
公正証書の手続きをする時間や費用を考えると,とてもお手軽でスマートな制度になっています。
その制度を利用して保管の申請に必要なものは下記に記載の資料となります
①自筆証書遺言に係る遺言書
②申請書
③添付資料(本籍の記載のある住民票)
④本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証など)
⑤手数料(収入印紙)
こちらの5点をご準備ください!
しかしながら,法務局でできることには限りがあります
手続きには必ず遺言者本人が法務局に来所し,自筆証書遺言の資金について外形的な確認を行います。
遺言の内容についての相談は法務局では勿論お受けできません
そこで!!
内容の確認相談は,当事務所の弁護士または行政書士にご相談を手続きを含めた内容の相談が対応可能です
遺言書は預けた遺言書の閲覧や保険の申請の撤回をすることができます。
遺言者が亡くなられた後の手続きとしては,
相続人などは,遺言社の内容の証明書の請求や遺言者の閲覧をすることができます。
遺言者が法務局において保管されていることを,その他の相続人等に通知してくれます。
このように,当事務所でお気軽にお手続(法務局にてご本人確認手続きを除く)をすることができますので,
お問合せ頂ければご対応させていただきますので,メールまたはお電話にてお問い合わせください
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竹口・堀法律事務所
〒857-0875
佐世保市下京町9-13DKビルⅡー7階
電話:0956-59-8640/FAX:0956-59-8641
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(竹口・堀法律事務所) 2020年5月10日 18:56
農林水産省 日本の牛乳を救うプラスワンプロジェクト(コロナの影響)
その名も「プラスワンプロジェクト」
緊急事態宣言の対象地域拡大によって,需要が減少している牛乳乳製品の消費拡大を図るため,
農林水産省のHPには「お買い物の際に牛乳やヨーグルトを普段より1本多く購入いただきたく,
ご協力をお願いいたします。毎日牛乳をモ~1杯,育ち盛りはモ~1パック」と書かれています
これまでに,新型コロナウイルス感染症が拡大し,休校による学校給食向けの牛乳のキャンセルや
商業施設の休業などによる消費減少に対しては,生乳をバターやチーズといった乳製品へ加工することにより,
行き場を失う生乳が出ないよう,生産者団体と乳牛メーカー,農林水産省が一体となって取り組んできました。
しかし,4月7日の緊急事態宣言(対象:7都道府県)及びそれに伴う休業要請を境に,
カフェやレストラン,百貨店(スイーツ等)などの業務用の需要が大きく落ち込んできています。
さらに,4月16日には,緊急事態宣言の対象地域が全国へ広げられ,
一方で生乳生産量は,乳牛の出産が春先にピークを迎え,出産後1~2ヶ月程の乳量が最も多いため,
4月,5月,6月にピークを迎えます。
今後。生乳生産量が6月までのピークに向けて更に増加していく中,乳牛メーカーの乳製品が
製造能力を超えてしまい,行き場を失った生乳を廃棄せざるを得ない状態に陥るおそれがあります。
農水省はこの6月までの生乳生産のピークを乗り切ることができれば,生乳の廃棄といった危機を回避する
ことができると考えているそうです。
生乳生産量にあたっては,乳牛の病気を防ぐためには毎日搾乳し続ける必要があり,
工場で生産される産物違って,生乳の生産量は短期的にコントロールできません
このため,生乳の廃棄といった食品ロスを生じる事態や乳牛を減らすことなく,
この難局をのりきるために,買い物の際に牛乳やヨーグルトを普段より1本,特に育ち盛りの方は
更にもう1パック多く購入してもらえれば,酪農家への応援につながると思われます
そこで,当事務所としても,少しでも消費者側として1本でも多くの乳製品を消費するべく,
お昼休みに早速牛乳1パックと,無糖ヨーグルト500g入り1パックを購入
混ぜるだけの簡単ラッシーを作りました
無糖ヨーグルト200gに牛乳150ml,市販のレモン汁小さじ2(近所のスーパーで購入),氷5~6個
お好みで蜂蜜やバナナ,マンゴーやりんごのすりおろし等を入れても美味しそうです
瓶やストローは個人的な私物になりますが,ご自宅でお子さんやご家族で可愛くアレンジしてみたり,
外出自粛の今ならでわの,StayHome+プラスワンプロジェクトもできるのではないでしょうか
当事務所でもできる範囲で佐世保市をはじめ,長崎県民や他県の方々にご協力したいと考えております
何かお困りごとなどありましたらお気軽にご相談ください
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竹口・堀法律事務所
〒857-0875
長崎県佐世保市下京町9番13号DKビルⅡー7階
電話:0956-59-8640/FAX:0956-59-8641
e-mail:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
(竹口・堀法律事務所) 2020年5月 1日 21:46
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