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事務局ブログ
弁護士岡谷貴祐(おかたにたかひろ)が入所しました

奈良県での司法修習を経て、晴れて弁護士登録を果たした弁護士岡谷貴祐(おかたにたかひろ)先生は、大阪府出身の30代の男性弁護士です

「より幅広い分野の問題にも積極的に取り組み、多くの方々の力になりたい」という熱い志を胸に、弁護士としてのキャリアをスタートされました

頼もしい情熱と行動力で、きっと皆さまのお力になれるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします

当事務所としても4人目の弁護士を迎え、さらに強力な体制で、皆さまの法的ニーズにお応えして参ります


これからもどうぞよろしくお願い申し上げます


※入り口の玄関ドアの看板も新しくなりました

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竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640 FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。
(竹口・堀法律事務所)
2025年3月27日 12:12
成年後見制度促進事業第1回情報交換会の講師として参加してきました


同事業は,成年後見制度にかかる業務に携わっている関係機関の専門職と,それぞれが担う業務や成年後見制度にかかる情報及び意見交換を行い,
関係機関の連携を深め,今後の業務を円滑に実施することを目的として行われているもので多くの方々にご参加いただきました


当日は,他のシンポジストやファシリテーターの皆様とともに,「3士の役割や連携について学ぶ」という座談会や質疑応答等と行いました

3士とは,弁護士・司法書士・社会福祉士のことであり,
今回は,竹口弁護士・司法書士の横田浩明氏・社会福祉士の毛利真紀氏がシンポジストとして参加しました


なお,ファシリテーターは,「ソーシャルサポートいけだ」の代表をされている池田和枝氏につとめていただきました

成年後見制度促進事業に講師として参加し、意義ある時間を共有できたことを感謝しております

各関係機関の専門職との対話を通じて、多くの気づきと学びがありました


特に、意見交換を通じて制度運用における課題や改善策を共有し、それぞれの役割の重要性を改めて実感しました

こうした対話を通じて得られた知見を、今後の活動や社会への貢献に活かしていきたいと感じています

この度はお声がけをいただき、ありがとうございました

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2025年3月15日 12:35
佐世保市出身のシンガーソングライターの村島佳佑さんを応援しています!


村島さんは,佐世保出身のシンガーソングライターで,「アルカスSASEBO 大ホール公演」を毎年開催されています


そして今年度は,令和7年6月1日(日)(15時開演)に「村島佳佑 Concert 2025」が開催されます

今年度も,「2000名動員」を目標としております


昨年度も多くの方にご来場いただきました


今年度も,数多くの方にご来場いただけるよう,ご準備を進めていただいています

村島さんとは,地域活動等でのご縁もあり,親しくさせていただいております


当職も応援しております


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(竹口・堀法律事務所)
2025年3月 9日 12:54
SDGsの達成に向けての活動について

その一環として、事務所で使用するコピー用紙には【PEFC認証製品】を採用しています

PEFC認証製品とは、持続可能な森林管理のもとで生産された木材を原料とした製品のことです

この認証を受けた製品を選ぶことで、森林資源の保護や環境保全に貢献することができます

小さな取り組みではありますが、「できることから一つずつ」を大切にし、今後も環境に配慮した活動を継続してまいります

当事務所では、環境負荷の軽減と業務効率化を目指して、ペーパーレス化に取り組んでいく方針です

特に、文書管理や情報共有においてデジタル化を進めることは、持続可能な未来を築くために必要不可欠だと考えています

他県の都心の方ではペーパーレス化が進んでいる事務所もあるようで、その事例を参考にしながら、当事務所も今後の目標としてペーパーレス化を推進していきます

しかし、現状では業務が非常に多忙であるため、スムーズに進めることができていないのが現実です

それでも、ペーパーレス化に向けた準備や方針は着実に進めており、
今後、人手や時間が確保できるタイミングで、段階的に実現していく予定です

日々の業務の中で可能な限りペーパーレス化を進め、持続可能な社会に貢献できるよう努力してまいります


また、持続可能な開発目標(SDGs)に積極的に取り組んでおり、今後も一層の努力を重ねていきたいと考えています

これまでに行っている取り組みに加え、具体的に以下のような活動を進めていきたいと思っています

【目標12:つくる責任、つかう責任】
資源の無駄遣いを減らすため、できるだけ再利用可能な製品を使用しています

例えば、書類のプリントアウトを必要最小限にとどめ、デジタルでの共有や管理を推進しています

今後は、さらに環境負荷を減らす方法を模索し、使い捨てプラスチックの削減にも取り組んでいく予定です

【目標16:平和と公正をすべての人に】
こちらは以前から継続して行っていることではありますが、
私たちはすべての人々が法的な支援を公平に受けられるよう、公益活動や初回30分無料相談を積極的に行っています

今後も、法的支援が必要な人々が適切なアドバイスを得られるよう、
地域社会への貢献を強化していきたいと考えています

これらの取り組みは、まだ始まったばかりですが、
今後も当事務所としてSDGs達成に向けてできることを着実に進めていきます

仕事が忙しい中でも一歩一歩、持続可能な社会に向けて貢献していけるよう、スタッフ一同取り組んでまいります

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竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640 FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
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(竹口・堀法律事務所)
2025年3月 5日 16:55
佐世保市のスクールロイヤーとして講演会に行ってきました

講演会では、不祥事が発生した際の法的責任の種類や、日常業務の中で注意すべきポイントについて解説しました


また、SNSの活用や情報管理に関する法的リスクなど、
今の子どもたちを取り巻く環境に即したテーマにも触れながらお話ししました


質疑応答では、現場の先生方から実際の悩みや対応の難しさについて率直な声をお聞きし、
改めて教育現場の大変さを実感しました

近年は、子どもたちの価値観や家庭環境、発達の特性などがますます多様化しており、
先生たちは一人ひとりの子どもに丁寧に向き合っていらっしゃることを強く感じました


こうした多様な子どもたちの未来を守るためにも、
法律の専門家として法的な視点からサポートを行い、
先生たちが安心して教育活動に専念できる環境づくりに貢献していきたいと思います


現場の声に寄り添いながら、教育現場の法的支援を通じて地域の未来に貢献したいです

今回もお声がけをしていただき、ありがとうございました

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2025年2月21日 16:04
佐世保市出身シンガーソングライターの村島佳祐さんを応援しています

村島さんは,佐世保出身のシンガーソングライターで,「アルカスSASEBO 大ホール公演」を毎年開催されています


そして今年度は,令和7年6月1日(日)(15時開演)に「村島佳佑 Concert 2025」が開催されます


今年度も,「2000名動員」を目標としております



昨年度も多くの方にご来場いただきました。今年度も,数多くの方にご来場いただけるよう,ご準備を進めていただいています


村島さんとは,地域活動等でのご縁もあり,親しくさせていただいております


当職も応援しております




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2025年2月 7日 20:33
スクールロイヤーとして講演会をしてきました
教員向けの研修の講師をつとめさせていただきました


昨年は特に体罰問題に関する講演依頼が多く、弁護士として様々な現場の実情を知る機会が増える機会となりました

研修を通じて、先生方の体罰に対する捉え方や、生徒との接し方についての考えを深めることができました


体罰は、短期的には指導の効果があるように見えることもありますが、
長期的には児童の心に傷を残したり、教員自身の指導の幅を狭めたりする可能性があります


研修では、体罰に頼らない指導方法や、児童の発達段階に応じた対応の工夫についても話しました

先生方の熱意ある意見交換が印象的で、学校全体で取り組む姿勢が大切であると改めて感じました

今後も、学校現場の支援にもつとめていきます

今回もご依頼いただきありがとうございました

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※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。
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2025年2月 6日 19:55
2025年(令和7年度)もよろしくお願いいたします。

昨年は大変お世話になりました

皆様のお力添えのおかげで、無事に一年を乗り越えることができました

本年も、私たちは皆様の法的サポートを全力で行ってまいります

専門的で信頼性のあるサービスを提供しつつ、丁寧で誠実な対応を心掛けます

何かございましたら、どうぞお気軽にご相談ください

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます


素晴らしいお正月をお過ごしください

竹口・堀法律事務所
事務局 一同
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2025年1月 1日 14:02
年末年始のお知らせ


平素よりご利用いただき、誠にありがとうございます。
当事務所の年末年始の休業期間について、以下の通りお知らせいたします。

2024年12月28日(土)〜2025年1月5日(日)

2024年12月27日(金) 9:00〜18:00

2025年1月6日(月) 9:00より通常営業いたします。



休業期間中も初回相談窓口のみ電話受付は、9:00〜20:00まで対応しております。

休業期間中は何かとご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます

急を要するご相談がございましたら、当事務所ホームページのお問い合わせフォームもご利用ください。
本年も大変お世話になりました。皆さまが良いお年を迎えられますよう、心よりお祈り申し上げます。

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2024年12月20日 17:47
カスタマーハラスメント(カスハラ)について
東京都議会は2024年10月4日、顧客による著しい迷惑行為の防止を目的とした「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」
(以下、東京都カスハラ防止条例)を、全国で初めて可決・成立させました。
東京都カスハラ防止条例は、2025年4月1日から施行される予定です。

ここでいう,「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは,
顧客が理不尽なクレームや言動をすることをいいます。
正当なクレームとカスハラの違いは、要求内容の妥当性や、要求を実現するための手段・態様の相当性に照らして判断されます。
カスハラは近年、小売りやサービス業界を中心に社会問題化しており,
被害から守るため、従業員の名札や、公共交通機関の運転者の氏名表示をやめる動きが広がっています。
また,カスハラを放置すれば、従業員の心理的被害や職場環境の悪化を招く恐れがあります。
場合によっては休職や退職にもつながるリスクがあり、企業にとって看過できない問題となります。
加えて、使用者として安全配慮義務を怠った場合、損害賠償責任を問われる可能性もあります。
従業員がカスハラに遭い、適切な対策がとられない場合、企業イメージの低下や顧客離れも懸念されます。
このように、カスハラ対策は経営の根幹に関わる重要課題ともいえます。
例えば以下のような行為は、カスハラに該当します。
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●脅迫や暴言、中傷などの精神的な攻撃
●暴行や傷害などの身体的な攻撃
●土下座の強要
●居座りや監禁などの拘束的行為
●不当な言動(威圧的、差別的、性的)
●従業員個人への攻撃・要求
●不当なクレームを強要する
●商品の不具合を理由に無償での提供や過剰な謝罪を求める
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なお,カスハラに対しては、法律レベルで以下のような規制が適用されることがあります。

カスハラをした者に対する規制
① 損害賠償責任
カスハラをした者は、被害を受けた事業者やその従業員に対して、
不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります(民法709条)。
② 刑事上の責任
カスハラをした者には、以下のような犯罪が成立することがあります。
(a) 対応した従業員などに暴力を振るった場合
→暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)
(b) 対応した従業員や事業者の名誉を傷つける発言をした場合
→名誉毀損罪(刑法230条1項)、侮辱罪(刑法231条)
(c) 対応した従業員や事業者に対して脅迫を行った場合
→脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)
(d) 暴行や脅迫などによって事業者の業務を妨害した場合
→威力業務妨害罪(刑法234条)
(e) 著しく粗野または乱暴な言動で他の客に迷惑をかけた場合
→軽犯罪法違反(同法1条5号)
例として:脅迫行為:店員を脅すような言動,例えば「お前の名前を覚えた」などの発言は脅迫罪として扱われることがあります。
居座りによる業務妨害:顧客がオフィスに無断で長時間居座り,
「責任者が来るまで帰らない」と主張する行為は,業務の円滑な遂行を妨げ,
「不退去罪」や「威力業務妨害罪」に該当する可能性があります。
東京都カスハラ防止条例は主に努力義務規定で構成されており、
企業に対して具体的な罰則を科すものではありませんが,カスハラは従業員に精神的ダメージを与え、
事業場の就業環境を害するおそれがあります。このようなリスクを防ぐため、
事業を行う企業は、東京都カスハラ防止条例や今後制定される指針を踏まえた
カスハラ防止の取り組みをすることを施策に反映するよう努めるものと検討しています。
そこで,当事務所としましても,今後,カスハラ防止対策への取り組みに当たっては,
厚生労働省が策定・公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参考に,再検討の準備をさせて頂いております。
企業が具体的に取り組むべきカスハラ防止対策が例示されているので、
参考にしつつ当事務所の状況に合わせた対策を検討及び改善しようと考え,進めている所です。
[カスタマーハラスメントに対する方針(PDF).pdf]※現時点で当事務所で作成したものはこちら(←

また,法的根拠に基づく取り組みとして、
相談窓口の設置、対応体制の整備、従業員研修の実施など、具体的な防止措置が必要と考えられます。
企業は従業員の権利と健康を守るため、こうした対策を形式的なものとせず、
実態に即した実効性のある取り組みとして確立していく必要があります。
経営層から現場までが一体となり、適切なカスハラ対策を通じて、
全ての従業員が安心して働ける職場環境の実現を目指すことが求められています。
カスハラ対策のことでお悩みの企業様がありましたら,様々なハラスメント防止研修を実施していますので,
ぜひ,自社での研修や講演等をご相談されたい際には,お気軽にお問い合わせください

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2024年11月11日 19:12