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事務局ブログ
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発信者情報開示に関する書面が届いたら
最近では携帯電話やパソコンを利用してネット上に書き込みをする事で発生している事件やトラブルがあります
発信者情報開示請求の意見照会書が届いたということは、
あなたがインターネットに書き込んだ内容によって「被害を受けた」と考える方「請求者」がいるということになります
そのうえで、請求者があなたの情報を開示するようプロバイダに求めている場合に、
プロバイダがあなたに開示の可否を確認する目的で発信者情報開示請求の意見照会書が送付されてきます
請求者はあなたの情報が開示されたあと、下記の3つような目的があると考えられます
①あなたに該当の投稿を削除するよう請求する
②該当の投稿をおこなったあなたに対する損害賠償請求
③あなたに対する刑事告訴
プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いた場合,
仮に意見照会書を無視した場合、プロバイダは「あなたの意見がない」として
プロバイダの判断だけで開示するか否かを決定することになります
そのため、あなたの情報を開示されたくない場合は、無視するのは得策ではありません
相手からの開示請求に「同意する」か「同意しない」旨の回答をすることが推奨されます
発信者情報開示請求の意見照会書に記載された投稿をした覚えがないのであれば、
情報開示に「同意しない」として回答しましょう
ただしプロバイダは投稿がおこなわれた発信元IPアドレスから投稿者を特定していますので、
あなたが投稿内容に心当たりがないという可能性は低いです
(あなたのパソコンやスマートフォンを家族や友人・知人等が使って、該当の投稿をした可能性も十分あります。)
※アカウントを乗っ取りにあい,なりすましで投稿される可能性も時々あります
発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いたら、早めに弁護士に相談をする事をお勧めします。
弁護士に相談すれば,請求内容の確認や意見照会書の作成を任せることができ,
加害者との示談交渉や裁判手続きの負担が減り,刑事事件化を避けられる可能性もあります
不用意に自分で回答することで、不利になったり、損をしたりする可能性もあります
慰謝料の減額や支払いの回避を見込めた場合でも、適切に回答できなかったために、
相手の請求どおりに対応するしかなくなったり、刑事告訴されたりする可能性もあります
そのような事態に陥らないためにも、早めに弁護士に相談し、適切に対処するようにしましょう
困った事があれば,お気軽にご相談ください
※年末年始に向けてご相談が込み合っておりますので,事前のご予約をお願いいたします
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竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640 FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。
(竹口・堀法律事務所) 2023年11月12日 19:40
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