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事務局ブログ
年末年始のお知らせ
平素よりご利用いただき、誠にありがとうございます。
当事務所の年末年始の休業期間について、以下の通りお知らせいたします。
休業期間
2024年12月28日(土)〜2025年1月5日(日)
年内最終営業日
2024年12月27日(金) 9:00〜18:00
年始営業開始日
2025年1月6日(月) 9:00より通常営業いたします。
初回相談窓口について(0956-59-8066)
休業期間中も初回相談窓口のみ電話受付は、9:00〜20:00まで対応しております。
それ以外の時間帯及びその他のお電話については、営業開始後に順次折り返しのご連絡をさせていただきます。
休業期間中は何かとご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます
急を要するご相談がございましたら、当事務所ホームページのお問い合わせフォームもご利用ください。
本年も大変お世話になりました。皆さまが良いお年を迎えられますよう、心よりお祈り申し上げます。
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640 FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。
(竹口・堀法律事務所) 2024年12月20日 17:47
カスタマーハラスメント(カスハラ)について
東京都議会は2024年10月4日、顧客による著しい迷惑行為の防止を目的とした「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」
(以下、東京都カスハラ防止条例)を、全国で初めて可決・成立させました。
東京都カスハラ防止条例は、2025年4月1日から施行される予定です。
ここでいう,「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは,
顧客が理不尽なクレームや言動をすることをいいます。
正当なクレームとカスハラの違いは、要求内容の妥当性や、要求を実現するための手段・態様の相当性に照らして判断されます。
カスハラは近年、小売りやサービス業界を中心に社会問題化しており,
被害から守るため、従業員の名札や、公共交通機関の運転者の氏名表示をやめる動きが広がっています。
また,カスハラを放置すれば、従業員の心理的被害や職場環境の悪化を招く恐れがあります。
場合によっては休職や退職にもつながるリスクがあり、企業にとって看過できない問題となります。
加えて、使用者として安全配慮義務を怠った場合、損害賠償責任を問われる可能性もあります。
従業員がカスハラに遭い、適切な対策がとられない場合、企業イメージの低下や顧客離れも懸念されます。
このように、カスハラ対策は経営の根幹に関わる重要課題ともいえます。
例えば以下のような行為は、カスハラに該当します。
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●脅迫や暴言、中傷などの精神的な攻撃
●暴行や傷害などの身体的な攻撃
●土下座の強要
●居座りや監禁などの拘束的行為
●不当な言動(威圧的、差別的、性的)
●従業員個人への攻撃・要求
●不当なクレームを強要する
●商品の不具合を理由に無償での提供や過剰な謝罪を求める
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なお,カスハラに対しては、法律レベルで以下のような規制が適用されることがあります。
カスハラをした者に対する規制
① 損害賠償責任
カスハラをした者は、被害を受けた事業者やその従業員に対して、
不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります(民法709条)。
② 刑事上の責任
カスハラをした者には、以下のような犯罪が成立することがあります。
(a) 対応した従業員などに暴力を振るった場合
→暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)
(b) 対応した従業員や事業者の名誉を傷つける発言をした場合
→名誉毀損罪(刑法230条1項)、侮辱罪(刑法231条)
(c) 対応した従業員や事業者に対して脅迫を行った場合
→脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)
(d) 暴行や脅迫などによって事業者の業務を妨害した場合
→威力業務妨害罪(刑法234条)
(e) 著しく粗野または乱暴な言動で他の客に迷惑をかけた場合
→軽犯罪法違反(同法1条5号)
例として:脅迫行為:店員を脅すような言動,例えば「お前の名前を覚えた」などの発言は脅迫罪として扱われることがあります。
居座りによる業務妨害:顧客がオフィスに無断で長時間居座り,
「責任者が来るまで帰らない」と主張する行為は,業務の円滑な遂行を妨げ,
「不退去罪」や「威力業務妨害罪」に該当する可能性があります。
東京都カスハラ防止条例は主に努力義務規定で構成されており、
企業に対して具体的な罰則を科すものではありませんが,カスハラは従業員に精神的ダメージを与え、
事業場の就業環境を害するおそれがあります。このようなリスクを防ぐため、
事業を行う企業は、東京都カスハラ防止条例や今後制定される指針を踏まえた
カスハラ防止の取り組みをすることを施策に反映するよう努めるものと検討しています。
そこで,当事務所としましても,今後,カスハラ防止対策への取り組みに当たっては,
厚生労働省が策定・公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参考に,再検討の準備をさせて頂いております。
企業が具体的に取り組むべきカスハラ防止対策が例示されているので、
参考にしつつ当事務所の状況に合わせた対策を検討及び改善しようと考え,進めている所です。
[カスタマーハラスメントに対する方針(PDF).pdf]※現時点で当事務所で作成したものはこちら(←)
また,法的根拠に基づく取り組みとして、
相談窓口の設置、対応体制の整備、従業員研修の実施など、具体的な防止措置が必要と考えられます。
企業は従業員の権利と健康を守るため、こうした対策を形式的なものとせず、
実態に即した実効性のある取り組みとして確立していく必要があります。
経営層から現場までが一体となり、適切なカスハラ対策を通じて、
全ての従業員が安心して働ける職場環境の実現を目指すことが求められています。
カスハラ対策のことでお悩みの企業様がありましたら,様々なハラスメント防止研修を実施していますので,
ぜひ,自社での研修や講演等をご相談されたい際には,お気軽にお問い合わせください
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竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
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(竹口・堀法律事務所) 2024年11月11日 19:12
松田弁護士の執筆した記事が「自由と正義」に掲載されました!
当事務所の松田弁護士の執筆した記事が「自由と正義」2024年10月号〔vol.75 No.10〕に掲載されました
「自由と正義」とは,日弁連が毎月発行している機関紙ですが,なんと1950年(昭和25年)に創刊されたそうです。
それが今もなお74年間も毎月発行され続けているというのは本当に驚きです
74年間にわたり、毎月発行を続けるというのは並大抵のことではなく、その間に法律や社会情勢が大きく変わる中でも、常に質の高い情報を提供してきたからこそ、法曹界における重要な役割を担い続けてきたのだろうなと想像しました。
そのような貴重な機関紙の巻頭に当事務所の松田弁護士の記事が採用されたことを,当事務所のスタッフとして誇りに思います
松田弁護士が執筆した記事はこちらになります
※日本弁護士連合会より許可を得て掲載しています。無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
松田弁護士は熊本県出身です
日弁連から執筆依頼があったのは「支部さん歩」です。
「支部さん歩」は各支部が担当する地域(佐世保市)の魅力や特色を紹介するコーナーです
松田弁護士は熊本県出身ですので,こちらの記事を執筆するにあたり,佐世保生まれの佐世保育ちである私たち事務局にどのような写真を掲載したほうがいいかの相談がありました。
たくさんの写真の中から事務局の提案で見事掲載となった写真が,九十九島の風景,佐世保バーガーです
松田弁護士は法律的なことをいつもわかりやすく教えてくれる頼りがいのある弁護士であり,明るくてとても話しかけやすい雰囲気の先生でもあります
佐世保市を紹介するにふさわしい写真はどのようなものがいいか,松田弁護士とわいわい話をしながら写真を決めていくのが楽しかったです
特に裁判所へ続く「激坂」(ここは休み休みでないと登れないくらい本当にきつい坂ですよね)は松田弁護士自身が撮影した渾身の1枚になりますので,よかったらご覧ください
(竹口・堀法律事務所) 2024年10月25日 19:36
佐世保市のスクールロイヤーとして講演させていただきました
教育現場でトラブルが起きた場合の対処法等についてお話をしました
校舎に入って直ぐに温かく迎えて頂き、歓迎の看板もあり、とても嬉しかったです
佐世保市のスクールロイヤーをさせていただき、約5年になりますが、全国的にも広がりを見せてはいますが、
その中でも佐世保市はスクールロイヤーを特に活用しています
スクールロイヤーは、いわば学校や教育委員会の顧問弁護士であり、
教育現場の法的問題を解決するために教育委員会が弁護士に委任する制度です
佐世保市が設置したスクールロイヤーは1名のみです
昨年もですが、今年も沢山の講演依頼のお話しをたくさん頂いています
佐世保市の小中学校からは毎月の様に講演のお声がけをいただいております
微力ではありますが、少しでもお役に立てればと言う思いで活動させていただいております
また、教員の方の様々な現場の意見も聞きながら、一緒になって色々考えたり勉強させて頂いている状態です
今回もお声がけ頂きありがとうございました
今年は企業様向けの講演会や福祉関係者の方々からもお声掛けも頂いておりますが,
何か講演依頼等がある際には,お気軽にお問い合わせください
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(竹口・堀法律事務所) 2024年10月22日 20:50
事務員の社会保険労務士試験合格のご報告
本日,第56回社会保険労務士(社労士)試験の合格発表がありました
社労士は,労働・社会保険の分野における専門家であり,国家資格です
合格率は,2023年は6%台,2022年は5%台だったようです
しかし
この度、当事務所の事務員であるUさんが、3年間の独学を経て、
見事に社会保険労務士試験に合格いたしましたことをご報告申し上げます
Uさんは日頃の業務をこなしながらも、自己研鑽を続け、社会保険や労務管理の専門知識を深めてまいりました
今回の試験合格により、今後さらに充実したサポートを皆様に提供できるものと確信しております
当事務所では、今後もUさんの努力と知識を活かし、
社会保険労務士としてのサービスを強化し、皆様のニーズにお応えできる体制を整えてまいります
これからも、事務局および当事務所を引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます
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(竹口・堀法律事務所) 2024年10月 2日 12:01
新規相談の受付に関するご案内
平素より格別のご高配を賜り,誠にありがとうございます
この度,ご相談・お問い合わせ数の増加に伴い,
新規ご相談者様専用の電話番号を設けさせていただきました
新たにご相談をご希望されるご相談者様は、以下の番号へお問い合わせをお願いいたします。
新規相談専用ダイヤル:0956-59-8066
受付時間は、平日・土日祝祭日を含む 9時~20時までとなっております。
(なお、既にご依頼中のご相談者様や進行中の案件に関するご連絡は、従来通りの電話番号0956-59-8640へご連絡をお願いいたします。)
引き続き,皆様にご満足いただけるサービスを提供できるよう尽力してまいります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2024年10月 1日 19:27
令和6年8月29日(木)~30日(金)午前中までの臨時休業について
台風10号の接近に伴い、お客様と従業員の安全を最優先に考え、下記の通り臨時休業とさせていただきます
◆臨時休業日
2024年8月29日(木)終日
2024年8月30日(金)午前中(13時より営業予定です)
なお、上記の期間中にご連絡をいただいた場合は、休業後に順次対応させていただきます
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2024年8月28日 17:10
お盆期間中の営業について(令和6年8月)
ご迷惑をおかけいたしますが,何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
下記期間中(8月13日~8月15日)のご相談も適宜対応可能ですが,
下記期間中に限っては原則として電話相談での対応とする予定です
2024年(R6年)のお盆期間中の営業状況
8月13日(火)~8月15日(木)可能な範囲内での営業(※印のとおり)
8月16日(金)より通常営業となります。
※上記休業期間中であっても、弁護士は適宜出勤いたしますので、対応できる限りお電話やメールでの問い合わせに対応いたします(メールの方が対応しやすいです。)が、仮に対応できない場合は、お盆明けの16日(金)より順次対応させていただきます
皆さまには何かとご不便をおかけすることと存じますが,ご理解を賜りますようお願い申し上げます
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(竹口・堀法律事務所) 2024年8月 7日 15:06
2024年(令和6年)6月開所13年目を迎えました
竹口・堀法律事務所は、2023年6月21日をもちまして、開所13周年を迎えることができました
開所以来、多数のご相談・ご依頼をいただき、職務に忙殺される日々でしたが、この節目の年を迎えることができましたのは、
ひとえに皆様の温かいご支援のおかげと感謝しております
これからも常に初心を忘れることなく、日々研鑽を重ね、担当させていただく案件に注力してまいりたいと存じます
皆様におかれましては、今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます
竹口・堀法律事務所
事務局一同
(竹口・堀法律事務所) 2024年6月21日 18:50
長崎県佐世保市の黒島(世界遺産)に行ってきました
黒島(くろしま)は、長崎県佐世保市に属する島で、
福江島富江地区の東海上に位置しています
この島は、世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に登録されており、
江戸時代にキリスト教禁教下でも信仰を守り続けた潜伏キリシタンが暮らしていた場所として知られています
現在も島の人口の約8割がカトリック信徒で、潜伏キリシタンの子孫の方々が文化や自然を守り、
信仰とともに生きる暮らしは,丁寧に受け継がれているそうです
黒島は相浦港からフェリーで片道約50分程の船旅で到着します
また,黒島にある黒嶋神社には,黒島港のある本村に位置しており,
長い石段を上ると本殿と大岩が鎮座しており、平戸市の古社・志々伎(しじき)神社の分社とされています
祭神は平戸松浦氏の始祖・峯五郎披(みねごろうひらく)他2柱を合祀しています
黒嶋神社は、安産祈願の神社として長く尊崇を受けており、縄文の森の面影が残る美しい場所です
黒嶋神社は、信仰と自然が調和した美しい場所で、訪れる価値がありますので,
皆さんもぜひ黒島へ行かれた際には足を運んでみてください
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竹口・堀法律事務所
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Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。
(竹口・堀法律事務所) 2024年5月17日 12:59