HOME > 事務局ブログ

事務局ブログ

佐世保市のスクールロイヤーとして講演会に行ってきました

令和5年11月下旬、佐世保市内の中学校にて、教職員の皆様に対して、
スクールロイヤーとして講演をさせていただきましたpencil
教育現場でトラブルが起きた場合の対処法等についてお話をしましたpencil
S__5398533_0.jpg
佐世保市のスクールロイヤーをさせていただき、約5年になりますflair
全国的にも広がりを見せていますが、その中でも佐世保市はスクールロイヤーを特に活用していますflair
S__5398531_0.jpg
スクールロイヤーは、いわば学校や教育委員会の顧問弁護士であり、
教育現場の法的問題を解決するために教育委員会が弁護士に委任する制度ですbook
佐世保市が設置したスクールロイヤーは1名のみですsweat01
S__5398535_0.jpg
今年は特に講演依頼のお話しをたくさん頂いていますhappy01
佐世保市の小中学校からは毎月の様に講演のお声がけをいただいておりますconfident
微力ではありますが、少しでもお役に立てればと言う思いで活動させていただいておりますsign03
S__5398534_0.jpg
また、教員の方の様々な意見も聞きながら、一緒になって色々考えたり勉強させて頂いている状態ですpencil
今回もお声がけ頂きありがとうございましたconfident
---------------------------------------------------------------------
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640  FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。

佐世保市の亀山八幡宮で行われた十日恵比須に行ってきました

令和6年1月10日,今年も佐世保市の亀山八幡宮さんの十日恵比須に行ってきましたhappy01
長崎県では古くから、長崎市の諏訪神社、大村市の昊天宮、佐世保市の亀山八幡
宮を参拝すると、1年間、健康、無病息災、開運招福のご利益があると伝えられていますshine
S__40255519_0.jpg
年の初めには、新年の神様「歳神様」をお迎えし、
1年の家内安全や幸せをお祈りしますconfident
S__40255512_0.jpg
三社参りとは、西日本各地に古くから伝わる風習で、初詣に3つの神様を詣でることですflair
お参りにはお払いの意味もありますので,日頃の感謝の気持ちをこめてお参りすると、
身も心も清々しくなり,1回、2回、3回と回数を重ねるごとで、
より清められていくのを感じられるのではないでしょうかconfident
S__40255510_0.jpg
家族や大切な人との新年のおでかけにぜひ行かれてみては如何でしょうかnotes
S__40255504_0.jpg
--------------------------------------------------------------------
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640  FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。

能登半島地震の災害復興支援基金に参加させていただきました

先日令和6年(2024年)1月1日に,石川県能登地方及び能登半島沖で発生した地震により、
多くの方々がとても困難な状況に立たされました。
私たちはその中で一歩でも前に進むお手伝いができればと考え、行動に移しました。
竹口・堀法律事務所は,先日の石川県での地震で被災された地域の方々に向けて義捐金をお送りいたしました。
この義捐金は、被災地の方々が抱える厳しい状況に対して、少しでもお力になれればとの思いから実施いたしました。
義捐金は信頼性のある金沢弁護士会と長崎県弁護士会を通じて行われ、
その使途は地元の復興支援や生活再建に資するために充てられます。
このご報告を通じて、被災地の方々に対して私たちも一緒に立ち上がり、
助け合いの輪を広げていくことができればと考えています。
これは私たちだけでなく、私たちが共有できる小さな善意の積み重ねが、
大きな変化をもたらす一歩となることを信じての行動です。
ぜひ皆様にも、被災地への支援の一環として、ご自身の方法で関わっていただければ幸いです。
一緒に被災地の方々に希望と支えを送りましょう。
今後も引き続き、地域社会に貢献し、法律の枠を超えた支援を行っていきたいと思っています。
2187192_s.jpg
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640  FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。


令和6年(2024年)になりました

昨年中は,多くの皆様方からたくさんのご愛顧を賜りまして,誠にありがとうございました。
当事務所は、4名の弁護士と5名の事務局員と共に新たな年を迎えました。
本年も,弁護士,事務局一同,新たな気持ちで,皆様のお悩みにお応えできるよう頑張って参ります。
おかげさまで当事務所は今年開所13年目を迎えます。
これも皆様のご支援,ご厚意の賜物と心より感謝し,厚く御礼申し上げます。
25470074_s.jpg

一方で、令和6年1月1日に石川県能登半島地方及び能登半島沖で起きた地震で
様々な災害等に見舞われた方々が多くいらっしゃることを深く悲しんでおります。
このような困難な状況に直面された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
何かお手伝いできることがございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。
法律的なご相談のサポートが必要な場合、当事務所はお手伝いできる範囲で全力でサポートさせていただきます。
また、新しい年が少しでも前向きな方向に向かいますよう、
お手元のものが回復することを心よりお祈りしております。
どうぞお身体を大切にし、お元気でお過ごしください。
何かご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお知らせください。
皆さまにとって,安全で安心できる社会作りに貢献できるよう努力したいと思います。


本年も,これまで以上に研鑽を積み,皆様のお役に立ち、ご満足頂けますように尽力していく所存ですので,
旧年中と変わらぬご支援を賜りますよう,どうぞよろしくお願い申し上げます。
2024年が皆様にとって少しでも良い年になりますように,心よりお祈り申し上げます。
竹口・堀法律事務所
弁護士 竹口 将太
弁護士  堀     裕子
弁護士  松田 貴史
弁護士  矢崎 秀行

事務局一同
--------------------------------------------------------------------------------
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640  FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。



長崎労働局長表彰状・感謝状贈呈式にて表彰状を授与させていただきました

先日、長崎労働局にて、
「厚生労働大臣表彰状・感謝状伝達式 長崎労働局長表彰状・感謝状 贈呈式」が開催されましたsign03
S__38903852_0.jpg
同式は、長崎労働局が、長崎県内の労働行政に尽力した者を、功労者として表彰するものですshine
S__38903853_0.jpg
S__38903854_0.jpg
今回は、当事務所の竹口弁護士が、労働行政協力者に対する長崎労働局長功労者として表彰されましたconfident
S__38903851_0.jpg
竹口弁護士は,平成29年より、厚生労働省及び長崎労働局より委任を受けて、
長崎紛争調整委員会のあっせん委員等として業務を行っておりますflair
S__38903849_0.jpg
長崎労働局によると,これまでの竹口弁護士の労働紛争調整委員等としての活躍等が評価されたとのことですcrying
S__38903855_0.jpg
今後とも,長崎や佐世保,その他近隣地区の労働行政に協力していきたいと思いますpencil
竹口・堀法律事務所

年末年始に関するお知らせ(令和5年)

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げますconfident
当事務所では、誠に勝手ながら下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
年内のご相談等を予定されていらっしゃる方は,
お早目のご予約をお願いいたします(ご予約等埋まつつありますので,
ご確認のうえで,よろしくお願いいたします)。

休業期間
2023年(令和5年)12月29日(金)~2024年(令和6年)1月3日(水)
※1月4日(木曜日)9時より通常営業とさせていただきます。
※上記休業期間中であっても、弁護士は適宜出勤いたしますので、
対応できる限りお電話やメールでの問い合わせに対応いたします
(メールの方が対応しやすいです。)が、
仮に対応できない場合は、年明け令和6年1月4日(木曜日)より
順次対応させていただきます。
皆さまには何かとご不便をおかけすることと存じますが,
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
24494127 (1).jpg
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640  FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。

弁護士矢崎秀行が入所しました

当事務所に矢崎秀行弁護士が入所し,令和5年12月14日付けで長崎県弁護士会に登録を致しましたshine
当事務所は弁護士の増員にともない,より一層迅速かつ質の高いリーガルサービスを市民の皆様にご提供できるよう,
事務所一同,努めてまいりますhappy01
引き続きご指導・ご鞭撻を賜りますよう,何卒よろしくお願い申し上げますconfident
  27765935_s.jpg
竹口・堀法律事務所
代表 弁護士  竹 口  将 太
     弁護士  堀     裕 子
        弁護士  松 田  貴 史
               事務局一同

発信者情報開示に関する書面が届いたら

今回ご紹介するのは,近年,インターネットを通じたトラブルで寄せられる増加傾向にあるご相談についてですflair
最近では携帯電話やパソコンを利用してネット上に書き込みをする事で発生している事件やトラブルがありますthinksweat01
22614464.jpg
発信者情報開示請求の意見照会書が届いたということは、
あなたがインターネットに書き込んだ内容によって「被害を受けた」と考える方「請求者」がいるということになりますflair
そのうえで、請求者があなたの情報を開示するようプロバイダに求めている場合に、
プロバイダがあなたに開示の可否を確認する目的で発信者情報開示請求の意見照会書が送付されてきますsweat01
請求者はあなたの情報が開示されたあと、下記の3つような目的があると考えられますflair
①あなたに該当の投稿を削除するよう請求する
②該当の投稿をおこなったあなたに対する損害賠償請求
③あなたに対する刑事告訴
プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いた場合,
仮に意見照会書を無視した場合、プロバイダは「あなたの意見がない」として
プロバイダの判断だけで開示するか否かを決定することになりますpencil
そのため、あなたの情報を開示されたくない場合は、無視するのは得策ではありませんimpact
相手からの開示請求に「同意する」か「同意しない」旨の回答をすることが推奨されますflair
1770246.jpg
発信者情報開示請求の意見照会書に記載された投稿をした覚えがないのであれば、
情報開示に「同意しない」として回答しましょうpencil
ただしプロバイダは投稿がおこなわれた発信元IPアドレスから投稿者を特定していますので、
あなたが投稿内容に心当たりがないという可能性は低いですsweat01
(あなたのパソコンやスマートフォンを家族や友人・知人等が使って、該当の投稿をした可能性も十分あります。)
※アカウントを乗っ取りにあい,なりすましで投稿される可能性も時々ありますflair
発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いたら、早めに弁護士に相談をする事をお勧めします。
弁護士に相談すれば,請求内容の確認や意見照会書の作成を任せることができ,
加害者との示談交渉や裁判手続きの負担が減り,刑事事件化を避けられる可能性もありますdanger
不用意に自分で回答することで、不利になったり、損をしたりする可能性もありますng
慰謝料の減額や支払いの回避を見込めた場合でも、適切に回答できなかったために、
相手の請求どおりに対応するしかなくなったり、刑事告訴されたりする可能性もありますflair
そのような事態に陥らないためにも、早めに弁護士に相談し、適切に対処するようにしましょうhappy01
困った事があれば,お気軽にご相談くださいsign03
※年末年始に向けてご相談が込み合っておりますので,事前のご予約をお願いいたしますconfident
-------------------------------------------------------------------------------------
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640  FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。




スクールロイヤーとして講演させていただきました(令和5年10月)

令和5年10月初旬、佐世保市内の中学校にて、スクールロイヤーとして講演をさせていただきました✏️
佐世保市のスクールロイヤーをさせていただき、約5年になりますconfident
全国的にも広がりを見せていますが、その中でも佐世保市はスクールロイヤーを特に活用していますflair
スクールロイヤーは、教育現場の法的問題を解決するために教育委員会が弁護士に委任する制度ですpencil
S__4939782_0.jpg
学校や教育委員会の顧問弁護士のような役割です。佐世保市が設置したスクールロイヤーは1名のみですbook
今年は特にたくさんの講演依頼のお話しをたくさん頂いていますshine
S__4939780_0.jpg
佐世保市の小中学校からは毎月の様に講演のお声がけをいただき、とても有り難いと思いますconfident
微力ではありますが、少しでもお役に立てればと言う思いで活動させていただいておりますsweat01
S__4939781_0.jpg
また、教員の方の様々な意見も聞きながら、一緒になって色々考えたり勉強させて頂いている状態ですsign03
今回もお声がけ頂きありがとうございましたhappy01
-----------------------------------------------------------------------------
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640  FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。






佐世保東南ロータリークラブ例会に行ってきました

先日、ホテルフラッグス九十九島にて、佐世保東南ロータリークラブの例会が開催されましたpencil
S__12443669.jpg
例会には、国際ロータリー第2740地区ガバナー補佐の大木様、佐世保東ロータリークラブの須崎様・末竹様がご来訪されましたflair
S__12443666.jpg
S__12443668.jpg
例会では、竹口弁護士が、佐世保東南ロータリークラブの役員(幹事)として、
幹事報告やクラブの現状報告(幹事方針)をお話しましたconfident
S__12443672.jpg
S__12443673.jpg
S__12443674.jpg
今後も、東南ロータリークラブの一員として社会奉仕等に取り組んでまいります。
S__12443671.jpg
S__12451843.jpg
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640  FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分無料,一人で悩まずに先ずはお気軽にご相談・ご連絡ください。

<<前のページへ12345678

アーカイブ

このページのトップへ