弁護士の交通事故コラム |
平成26年5月20日から新しく施行された法律として,「自動車運転死傷行為処罰法」という法律が存在するのをみなさんご存じでしょうか(なお,この法律は,自動車運転処罰法と呼ばれたり,自動車運転死傷処罰法と呼ばれたりもします。)。
これまで,自動車等による悪質な事案に対処するために具体的事案が社会問題化するにつれて,「自動車運転致死傷罪」が刑法の中に新設されたり,「危険運転致死傷罪」が刑法の中に新設されたりしてきました。
しかし,そのような対応では悪質な交通事故事案に対応できなくなったことから,「自動車運転死傷行為処罰法」という新しい法律を作って,上記の罪が同法の中に定められることとなりました。
なお,同法の中には,上記の各罪以外にも新たな罪名が設けられていたり,無免許の事案について法定刑が加重されるなどしています。
長崎県でも,現在は,同法により交通事故事案に関する刑事事件が処理されています。
佐世保市の近郊では,先日の報道でも,波佐見町で起きた交通事故事案がクローズアップされていました。
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