竹口・堀法律事務所


弁護士ブログ


刑事事件(国選弁護と私選弁護)


2014/07/30 20:44

 当事務所では,数多くの刑事事件を取り扱っています。刑事事件の案件には,被疑者や被告人の弁護活動を行う刑事弁護の場合もありますし,被害者側の代理人(被害者支援)をつとめることもあります。
 刑事弁護の場合は,国選弁護(被疑者国選・被告人国選)の場合もありますし,私選弁護の場合もあります。
 国選弁護と私選弁護について,原則としてどちらにするかによって弁護活動の内容に違いが出ることはありません。
 もっとも,被疑者段階では国選弁護の対象とならないことがありますので,そのような場合は,私選弁護事件としてご依頼を受けることがあります。
 また,国選弁護であれば原則として1人の弁護人がつくこととなりますが,当事務所の場合,私選弁護事件であれば弁護士3人を弁護人とすることができますので,多くの作業や多数回の接見を必要とする案件などについては,ご依頼者のご希望により,国選弁護ではなく私選弁護事件としてご依頼を受けることもあります。
 なお,被疑者の弁護事件の場合,弁護人がついたからといって必ずしも処分の結果が変わるとは限りませんが,接見禁止がついていて被疑者に接見したくても接見できない場合などは,弁護人をつけることによって,弁護人が接見することができるようになりますから,そのような点にメリットを見出して,ご依頼を受けることもあります。
 
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