弁護士ブログ
少年事件(付添人活動等)
2014/08/01 18:02
当事務所では,刑事事件について,少年事件も取り扱っています。少年事件については,弁護人・付添人として加害者側のご依頼を受けることもあれば,被害者側の代理人としてのご依頼を受けることもあります。
少年事件については,少年法により,成人した被疑者・被告人とは異なる取り扱いがなされます。
手続面では,逮捕後の手続については「勾留に代わる観護措置」という制度があったり,家裁(家庭裁判所)送致後の手続について,観護措置(鑑別所)という制度があったりします。
少年事件について,家庭裁判所が判断する際には,裁判官だけでなく,調査官という裁判所の職員が,これまでの家庭環境等も含め,当該少年のことを調査したりします。
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