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日本では,法定労働時間は1日8時間と定められています(労働基準法)。
しかしながら,2015年(平成27年)に閣議決定された「労働基準法等の一部を改正する法律案」は,高度専門的知識を要する労働者など一定の要件を充たす労働者については,労基法で定める労働時間並びに時間外,休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しないものとしています。
この改正は,高度な専門能力を有する労働者が,意欲や能力を充分に発揮できるようにすることが目的であるといわれています。
もっとも,特に長崎県は,労働者1人平均年間総実労働時間が現在全国ワースト1を記録したとのことですので,長崎弁護士会としては,上記法律案が,各労働者のさらなる長時間労働を助長することを懸念しています。
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