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1.はじめに
当事務所の弁護士は,佐世保の裁判所(長崎地裁佐世保支部,長崎家裁佐世保支部,佐世保簡易裁判所)で代理人として活動することが最も多いですが,他の裁判所でも多く活動しています。
例えば,諫早の裁判所もその1つです。
2.諫早の裁判所
諫早には長崎地裁や長崎家裁の支部がなく,あるのは,諫早簡易裁判所と長崎家裁諫早出張所のみです。
3.長崎家裁諫早出張所
諫早簡裁は,他の簡裁(佐世保簡易裁判所など)と同じ機能を持ってますが,長崎家裁諫早出張所は,本庁や支部と比べると役割が制限されています。
例えば,支部(長崎家裁佐世保支部など)であれば,家事事件に関するあらゆる手続を行うことができます。
したがって,夫婦関係調整調停(離婚調停,円満調停)・婚姻費用分担請求調停・養育費請求調停・遺産分割調停などの家事事件手続法に基づく各調停事件のほか,婚姻費用分担請求審判・養育費請求審判・遺産分割審判などの家事事件手続法に基づく各審判事件を取り扱っています。
また,支部であれば,人事訴訟法に基づく訴訟(離婚訴訟)も取り扱っています。
しかしながら,出張所となると,人事訴訟法に基づく手続は取り扱っていません。
したがって,長崎家裁諫早出張所では,離婚調停や婚姻費用審判等はできますが,離婚訴訟はできないということになります。
4.諫早の人事訴訟の管轄
長崎家裁諫早出張所は,長崎家裁大村支部の管轄となりますので,長崎県諫早市在住の方の人事訴訟の管轄は,長崎家裁大村支部ということになります。
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