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長崎県では,平成26年4月より,「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が施行されています。
同条例では,障害のある人に対する差別の禁止等が定められています。
この場合の差別とは,①「不均等待遇を行うことや,②「合理的配慮」を怠ること等です。
同条例の趣旨について,長崎県より弁護士会に対して,今一度条例の趣旨を理解してほしいというお知らせがありました。
私達弁護士(法律事務所)としても,障害を理由とした差別と受け取られかねない言動をすることがないように,気持ちを引き締めていきたいと思います。
なお,上記の差別に関する相談窓口としては,地域相談員さん(県内各地に配置)や広域専門相談員さん(県庁内で相談業務に従事)などがいらっしゃいます。
また,相談では解決できない場合には,調整委員会による助言・あっせんの制度もあります。
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