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長崎県の最低賃金はこれまで694円でしたが,平成28年10月6日からは,715円となりました。21円が増額されたことになります。
当事務所では,これまでに労働問題に関する多数のご相談を受けており,その中には賃金に関するご相談も少なくありません。
労働者の皆様は,時間給・日給・月給,いずれの計算方法であるとしても,ご自身の1時間ごとの給料を割り出していただき,もし715円を下回るということであれば,労基署(労働基準監督署)や当事務所にご相談ください。
また,経営者(雇用主)の皆様におかれましては,労働者の皆様に支払う賃金額が最低賃金額を下回らないようにご留意ください。
最低賃金は,年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず,全ての労働者に適用されます。
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