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1 はじめに
新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることにより,2020年(令和2年)4月16日,特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大されました。
そのため,長崎県弁護士会や各法律事務所でも,感染拡大防止等に向けてさらなる措置をとることとなりました。
2 長崎県弁護士会の対応
先日は,長崎県弁護士会の法律相談会が当面の間休止されることとなった旨をお知らせしましたが,今回の緊急事態宣言を受けて,法律相談会の休止にとどまらず,長崎県弁護士会の事務所(事務局)自体を当面の間休館することとなりました。
休館の対象には,長崎県弁護士会佐世保支部の事務所(事務局)も含まれます。
その結果,弁護士会の窓口業務や電話受付業務全般を一切行うことができませんので,しばらくの間ご不便をおかけしますが,市民の皆様におかれましてはご理解いただきますよう,お願いいたします。
3 法テラス長崎の対応
今般の緊急事態宣言に伴い,日本司法支援センター長崎地方事務所(法テラス長崎法律事務所)も,当面の間,業務の一部を停止または縮小されることとなりました。法テラス佐世保法律事務所も,停止または縮小の対象となります。
具体的には,法テラス長崎や法テラス佐世保の窓口(受付)業務が閉鎖されるほか,民事法律扶助業務も停止されることとなりました。
これに伴い,法テラス長崎法律事務所や法テラス佐世保法律事務所での相談業務や出張相談業務も全て,当面の間停止されるようです。
4 当事務所の対応
当事務所としても,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応を行っておりますが,相談業務自体は通常どおり行っております。
なお,ご相談の方法については,通常であればお電話でのご相談やメールでのご相談よりも面談でのご相談をお勧めしているところではありますが,昨今の状況に鑑みて,通常よりもお電話でのご相談やメールでのご相談も多く受け付けております。
まずは新型コロナウイルスの感染拡大防止に最大限努める所存ですが,緊急な法律相談を含め,悩みごとを抱えている市民の皆様もいらっしゃると思いますので,当事務所としては,可能な限り,ご相談を受け付けてまいります。
いつでもお気軽にご連絡いただければと思います。
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