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新型コロナウィルス感染拡大防止のため,各方面で対策が取られているところですが,もちろん,裁判所でも対策が取られています。
例えば,破産手続についても,長崎地方裁判所本庁(民事部破産係)では,新型コロナウィルス感染拡大防止のため,通常と異なる運用がなされています。
具体的には,集団免責審尋という手続の実施が当面の間見送られることとなりました。
また,債権者集会の期日が開かれる間隔も,事案によってはこれよりも長くなることとされています。
破産手続が開始されたとしても,免責決定を得るまでは手続が終わらないところ,上記の各運用により,場合によっては免責決定を得るまでの期間が長引いてしまうこととなります。
したがって,私たち弁護士(法律事務所)としては,その点を意識した上で準備を行い,破産手続が長引かないような申立をするよう気をつけたり,申立済の案件についても手続終了までに長引くことのないよう意識しています。
長崎地方裁判所本庁だけでなく,長崎地方裁判所佐世保支部でも新型コロナウィルス感染拡大防止のための対策が取られているところですので,佐世保市の法律事務所としても,様々な面で通常とは異なった取扱をしております。
新型コロナウィルスの影響により,佐世保市を含む長崎県全域で,中小企業の資金繰りや経営が悪化していると言われています。
当事務所としては,地域の一員として,中小企業が安心して経営できるような環境づくりについてもお手伝いできたらと考えております。
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