弁護士ブログ |
2020年(令和2年)は,コロナ禍で全国的に苦しい状況が続いているところですが,2020年(令和2年)12月1日より,「コロナ版ローン減免制度」という制度が始まったようです。
これは,債務整理に関するガイドラインの特則ということであり,令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え,令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務が対象となるようです。
債務整理については,当事務所でも数多くご相談をお受けしているところであり,通常の解決方法としては,弁護士が介入した上で,破産手続・個人再生手続・任意整理手続により解決するというケースが多いところです。
今回始まったコロナ版ローン減免制度ですが,まだ始まったばかりですし,あくまでも法制度ではなく民間のガイドラインですので,詳細が全て固まっているわけでもないと思います。
ただ,この制度が想定している対象者の方としては,個人事業主や個人の方をもちろん含むとして,どちらかというと,いわゆる任意整理という方法で解決できるような方というよりは,破産申立続に踏み切らざるを得ないような方が想定されているようです。
そして,コロナ版ローン減免制度を実際に利用する場合の手続についてですが,話によると,弁護士の支援を受けることはできるとして,まずは債務額が多い債権者の同意を得る,次に他の債権者の同意を得る,そして簡易裁判所の特定調停という手続により解決する,という手続が想定されているようです。
特定調停という手続は,債務整理の手続としてこれまでにも存在している制度ですが,債権者の同意が必要という事情などもあって,実務上はあまり活用されていませんでした。
今回の制度ができたことにより特定調停の手続が活用されるようになれば良いのでしょうが,今後の実務の運用がどうなるかを見守っていきたいところです。
なお,コロナ版ローン減免制度が利用する場合,以下のようなメリットがあるとされているようです。
・特例定額給付金等,一定の財産を手元に残せる
・信用情報機関に登録されない
・連帯保証人に請求いかない
・弁護士等の支援を受けられる
当事務所では,今後債務整理(多重債務)に関するご相談があった場合,コロナ版減免制度も視野に入れて,リーガルサービスの提供をさせていただこうと考えております。
ご相談にあたっては,法テラス(司法支援センター)による相談援助制度や,初回30分無料制度を利用することも可能です。
Copyright (C) 竹口・堀法律事務所 All rights reserved. |