佐世保市では,令和3年1月20日(水)から同年2月7日(日)の期間に長崎県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に対して,
佐世保市営業時間短縮要請協力金が支給されます。
飲食店等の皆様にご協力いただいたことにより,地元である
佐世保市の法律事務所としても,感染拡大防止という意味で効果があったと認識しております。
この協力金の申請受付期間は,令和3年2月8日(月)~同月26日(金)までということですので,支給を受ける予定の飲食店の皆様におかれましては,お忘れなく申請手続を行っていただきますようお願いいたします。
申請先は,
佐世保市役所(商工労働課の緊急経済雇用対策本部事務局。〒857-8585
佐世保市八幡町1番10号)です。
また,申請要件や申請書類は以下のとおりとのことです。
申請方法については,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,ご持参による申請ではなくご郵送による申請のみ受け付けるとのことのようです。
当事務所でも,協力金の申請等も含めたご相談を受け付けておりますので,ご遠慮なくお問い合わせください。
◆申請要件
以下の全ての要件を満たす事業者
1 運営する店舗が
佐世保市内に所在し,食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
2 店舗が,令和1年1月20日(水)以前から運営されていること。
3 令和3年1月20日(水)から同年2月7日(日)の全ての期間において,長崎県の要請に応じ,朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)又は終日休業していること(通常の営業時間が朝5時から夜8時の時間帯の場合は対象外)
4 申請事業者が暴力団員等でないこと
◆申請書類
(1)提出書類チェックシート
(2)
佐世保市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
(3)申請する店舗の情報(様式2)
(4)誓約書(様式3)
(5)委任状
2 申請者自身の準備が必要な添付書類
(1)飲食店・喫茶店営業許可書の写し
(2)店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
(3)店内(飲食スペース)の写真
(4)休業・営業時間短縮のお知らせの貼付を店舗に提示している写真
(5)振込先口座の通帳の写し
(6)本人を確認できるもの(個人事業主の場合)