竹口・堀法律事務所


弁護士ブログ


消費者問題(消費者被害)に関する申入事例(R3.5)


2021/05/24 20:57

 当事務所では,いわゆる消費者問題(消費者被害)の分野を取り扱っているとともに,当事務所の弁護士はNPO法人消費者被害防止ネットながさき(CPネットながさき)の会員としても活動をしております。
 
 当事務所でご相談を受けている消費者問題の内容は様々ですが,今回は,CPネットながさきで取り扱った問題,特に実際に事業者等に対して申し入れを行った問題をご紹介します。
 
1 コインパーキングの全部免除条項
 
 これは,コインパーキング等で見かける,「駐車場内の事故・盗難等については一切責任を負いません」というような文言についてです。
 これについては,消費者契約法上,事業者に故意・過失がある場合まで免責する条項は無効となります。
 
 その他,コインパーキングでは,残留された車両を当該駐車場の管理者が移動することができるという文言や,不正利用の場合の反則金に関する文言も問題となります。
 これらについても,一部無効となる場合があります。
 
2 早期割引宿泊プランとキャンセル料
 
 これは,ホテルで早期割引の宿泊プランを予約した場合,これをキャンセルしても返金できないというような文言がある場合の問題です。
 
 この場合,消費者契約法9条1項が,事業者が平均的な損害を超えるキャンセル料を受け取ってはならない旨を規定していることから,一律返金できないというのは違法となります。
 
3 マラソン大会のレース中の事故等
 
 これは,例えば,マラソン大会の規約に,レース中の事故・負傷・疾病に関する補償,盗難に遭った場合の補償がされないような内容が定められていた場合の問題です。
 
 これについては,消費者契約法(8条等)で,事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項が無効とする等されておりますので,事業者が責任を負う場合があります。
 
4 県内銀行に対する申し入れ
 
 これは,銀行等の金融機関に債務を有する方が死亡した際に,各金融機関において「借主に相続の開始があったとき」に債務の「全額について弁済期が到来すものとし,借主は直ちに」「支払」う旨の規定があった場合の問題です。
 
 これについては,消費契約法10条において,民法と比較して消費者の義務を加重する条項であり,かつ信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を無効としているため,同条に違反するものといえます。
 
5 その他
 
 その他,CPネットながさきでは,シーズンパスと無観客試合の返金,集金保証方式クレジット契約の早期完済,海外旅行のキャンセルとシングルチャージの各問題についても申し入れをしました。
 
 近年,消費者問題はますます多様化しており,一般市民の皆様において判断が難しくなっていると思います。
 
 当事務所では,消費者問題も含めて,できる限り最新の情報を踏まえて対応していきますので,お悩みの際には当事務所にご相談ください。


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