事務局ブログ
破産管財人とは
2017/02/18 16:16
こんにちは(・∀・)
みなさん、いかがお過ごしでしょうか?
今回は先日
長崎市
で行なわれた研修会についてお話しします
平成29年2月3日、金曜日の18時から20時
長崎県勤労福祉会館にて
弁護士37名、事務職員18名で行われました。
札幌弁護士会より、弁護士でもあり会計士でもある桶谷和人先生が講師として、ご説明、ご指導をしていただきました
「破産管財業務における会計帳簿の読み方」
聞いただけでは、一般の方にはまずほとんどの方が分からないと思いますし、聞きなれないものだと思います。
研修会で行なわれた内容は、破産管財人の税務に関する読み方や、姿勢について主に教えていただきました。
そもそも「破産管財人」とは何か…?
破産についてはHPにて説明がありますので、そちらをご参照ください
では、破産管財人とは何か…?
管財人とは
裁判所から選任されて,その指導・監督の下,破産手続における財団の調査・管理・換価処分・各債権者に対する弁済または配当等の手続を行う者のことをいいます
調査・管理・換価処分や債権者への弁済または配当等を行うということは,管財人が,破産手続をほとんどすべて遂行していくということです。
そのため,破産管財人の業務(破産管財人が行う業務を「破産管財業務」と呼ぶことがあります。)は多岐にわたります。
破産管財業務を大きく分ければ,おおまかに以下の様に分類できます
●財団の調査,占有・管理,換価処分
●債権の調査・債権者対応・債権者への弁済または配当
●破産に至った原因・経緯の調査
●訴訟等の対応
●契約関係の処理
●経理・税務関係の処理
●裁判所への報告・意見の提出
このようなことを行ないながら、管財人は,財産にどのようなものがあるのか,その財産の権利関係や担保の有無,否認権行使の対象となる財産はないかなどを調査することになります。
通常は調査の方法は特に決められていません。破産者側からの聴取や報告のほか,各種帳簿類や資料の精査,現地での確認,関係者や債権者からの情報提供,各機関に対する照会などによって,調査します。
そこで重要となる1つが財務申告であり、税理関係が重要視されてきます
きちんと会計帳簿に載っているものもあれば、載っていないことに気付かなくてはいけない事もあり、簿外資産や負債の確認など、しっかりと把握し、見落としがないようにしなければならないのです。
管財人と言っても、かなり時間と手間がかかる内容の業務になり、どんな小さな会社及び大きな会社でも帳簿を重点的に調べる必要があります。
今回の研修は株式会社の破産を対象にしたお話しでしたが、桶谷先生は独自の解説書を作成してこられ、とても分かりやすく、時にはユーモアも入れてお話ししてくださいました
弁護士向けの内容がほとんどでしたが、いつか自身の仕事に活かせる様に、更なら向上を目指して頑張りたいと、再度認識させられる機会になったと思います。
この度は、桶谷先生をはじめ、司会進行をしてくださった太田先生、弁護士の先生方、同じ事務職員の皆さん、お疲れ様でした。
またこの様な研修会がある際は、よろしくお願いします
☆(•ω•)/T
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