事務局ブログ
講演会に行ってきました(ハラスメント問題)
2019/11/05 00:05
先日、当事務所の弁護士堀裕子(ほりゆうこ)、弁護士松本匡志(まつもとまさし),(事務局1名も同行)にて県内の某企業様からのご依頼で今回はパワハラやセクハラに関する講演会をさせていただきました。
お天気も良く,沢山の社員さん達に聞いていただく機会をいただき,大変ありがたい場となりました。
今回の講演内容としましては「職場におけるハラスメント問題」についてご依頼をいただきました。
今回ご依頼いただいた講演内容につきまして,少しご紹介させていただきます
★セクハラにはどのような行為態様があるのか?
①性的な内容の発言関係
スリーサイズを聞く、性的な経験や性生活について質問する、お嬢さんなどと人格を
認めないような呼び方をすること等
②性的な行動関係
食事やデートにしつこく誘うこと、性的な内容のメールを送ること、女性というだけで
職場のお茶くみや掃除を強要すること等。
★セクハラの加害者はどのような法的責任を負うか。
①刑事責任:強制性交等罪、名誉毀損罪、侮辱罪等
②民事責任:不法行為に基づく損害賠償(慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害,逸失利益)
★会社の法的責任
上司が部下に対して行ったセクハラについては、会社も加害者同様の責任を負うことがある。
使用者責任(民法715条)、安全配慮義務違反(民法415条)。
社員との交流の一環として飲食に誘ったり、カラオケをする程度であれば通常相手に嫌がられ
るような性的言動とは言い難いいため、セクハラには該当しない可能性が高い。
もっとも、相手が嫌だという意思を明確にしていたり、嫌がっていることを分かっていても誘う
という場合にはセクハラに該当する可能性がある。
★パワハラ(パワーハラスメント)とは?
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適性を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。
★パワハラに該当する行為にはどのようなものがあるか?
①身体的な攻撃:適法な指導・教育とみなされる余地はない。
②精神的な攻撃:脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言等→原則業務の適正な範囲を超える。
③人間関係からの切り離し:業務場所の物理的な隔離、仲間外し、無視→原則業務の適正な範囲を超える。
④過大な要求:達成することがおよそ不可能なノルマを課す等。
⑤過小な要求:業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと等。
⑥個の侵害:私的な交際等に干渉すること等。
★パワハラによる法的責任
パワハラを行った本人→パワハラの内容、程度、期間などにもよるが不法行為に基づく損害賠償責任や場合によっては刑事上の責任(暴行や強要罪等)が生じる。
会社→本人に不法行為が成立する場合、使用者責任を負う他、特にパワハラを放置隠ぺい等
した場合には会社自身の不法行為や安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負う。
など,こちらでは簡易的にご説明させていただいておりますが,このような内容に近いものを
講演会ではさせていただきました
約1時間ほどの講演会の中、皆さんに向けての質問を問いかけ、挙手をしていただく場面もありました。
約40名近い方々にお忙しい中、集まっていただき、お話をさせていただくことができました。
貴重な機会をご用意していただき、誠にありがとうございました
当事務所では様々な場所で色んな方々へ向けての講演会などのご依頼があればご対応させていただきますので、ぜひご相談やお声がけなど、お気軽にお問い合わせください
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