事務局ブログ
暴力被害(DV)に関することのご相談について
2020/10/03 22:00
今回は近年増加傾向にある暴力被害に関するご相談について、当事務所での取り組みも含めて紹介させていただきます
まず、「
DV被害
」とはどのような内容を指すのか、どの程度を言うのかは個人の考え方や捉え方は様々かと思います。
男女問わず、配偶者から暴力を受けた方を一般的に頭に思い浮かべる方が多いかと思いますが、
事実上、婚姻関係にある者(内縁関係)からの暴力被害者、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力被害者、
別れた後も暴力を受けている場合もなども含まれます
DV被害は、犯罪行為をも含む
重大な人権侵害
であるうえに、暴力の防止と被害者の救済が国と地方自治体の責務です。
また、「暴力」に関しても、
身体的暴力
(殴る、蹴る、平手打ち、首を絞める、突き飛ばす等)、
精神的暴力
(大声で怒鳴る、人格を否定するような言動、長時間の説教、束縛など)、
経済的暴力
(生活費を渡さない、
使途を細かく報告させる、借金させるなど)、
性的暴力
(性行為の強要、避妊に協力しない、中絶を強要、無理にポルノを見せるなど)、
暴力被害(DV)とは、身体的暴力だけでなく、心身に有害な影響を与える様々な暴力がDV
とされています
当時事務所では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護などに関する法律(DV防止法)に基づき、
様々なDV被害者の支援策があります。
一人で考え込まずに、まずはご相談していただけないでしょうか
電話でもメールでもFAXでも、友人や知人を通じてでも、どんな手段を使ってでも構いません。
直接来所していただいても構いません(できれば事前予約なので基本的には予約が沢山ある場合には即日対応できないため、
事前に来所日時を予約して頂けると確実です
)。
もちろん、
佐世保こども・女性・障がい者支援センター こども・女性支援課(配偶者暴力相談支援センター)
を
通じてご相談して頂いても構いません。こちらの相談窓口と当事務所の相談は連携しておりますので、
どちらか一方を通じて相談をして頂いても構いませんので、まずはご連絡をすることから第一歩を踏み出して下さい。
金銭的な面で相談を懸念されている方にも、法テラスという国の支援を利用した相談を使用することもできますので、
その点も当事務所にご連絡の際にお尋ねして頂ければ、ご説明させて頂きます
一人で悩まずにご相談ください,当事務所は女性スタッフも多く(男性の職員も在籍しおります)在籍しており,お気軽にご連絡いただけるところも
皆さんの強みとして見て頂ければ幸いです。
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竹口・堀法律事務所
〒857-0875長崎県
佐世保市
下京町9番13号DKビルⅡー7階
電話:0956-59-8640/FAX:0956-59-8641
Mail:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
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