離婚
離婚
は人生を左右する大問題です。
離婚
の際には、
離婚
に伴う
財産分与
の問題、子どもの問題、
離婚
後の生活の問題など考えるべきことが山ほどあります。
離婚
したいけど何から手をつけたら良いか分からない・・・
悩みすぎて疲れてしまった・・・
相手方との話し合いも思うように進まない・・
このような悩みを抱えた人は大勢いらっしゃいます。
また、法的知識がないゆえに、相手方に言われるがまま不利益な
離婚
条件で
離婚
してしまうケースも多く見受けられます。
自分や子どもを守るという観点からも、まずは一度弁護士にご相談下さい。
1
離婚
手続の流れ
①協議
離婚
まずは、当事者の話し合いをすることから始まります。
話し合いがまとまれば、
離婚
届を役所に提出しることで、
離婚
成立となります。
一般的にも、
離婚
の約90%が話し合いにより解決されています。 しかしながら、
相手方が話し合いに応じようとしない・・・
相手方と直接話ができる状態ではない・・・
相手方の主張することが妥当なのかアドバイスを受けたい・・・
などという場合は,一度当事務所にご相談下さい。
ご相談内容に応じて適切なアドバイスをいたします。
②
離婚
調停
話し合いによる
離婚
が困難な場合には、
家庭
裁判
所へ
離婚
調停
の申立てを行います。
離婚
調停
は、
審判
官(
裁判
官)と2名の
調停
委員で構成される
調停
委員会で行われます。
実際には、2名の
調停
委員が当事者双方から別々に事情を聞き意見調整をしながら進めていきます。
ここで当事者が合意に至れば,
調停
調書が作成され、これを役所に提出することで
離婚
が成立します。
もし、
調停
申立書の記載方法が分からない・・・
相手方に弁護士がついているので心配である・・・
自分の主張を最大限
調停
委員に分かって欲しい・・・
といった場合には、一度当事務所にご相談下さい。
事件をお引き受けした場合、
調停
期日に弁護士が依頼者とともに
家庭
裁判
所へ出向き、
調停
の席で依頼者の主張を代弁いたします。
③
離婚
訴訟
調停
でも
離婚
の話し合いがまとまらない場合には、
離婚
訴訟
を提起することになります。
裁判
所に
離婚
を認めてもらうためには、民法で定められた
離婚
事由(民法770条1項)に当たる事実を主張し、それを証拠により裏付け(立証)なければなりません。
判決で
離婚
が認められ、判決書を役所へ提出すれば、
離婚
成立となります。
2
離婚
に伴う様々な問題について
■
養育費
子どもの
養育費
について取り決めをしないまま、
離婚
される方が多く見受けられますがお子さんの成長に伴い、教育費の負担は大きくなっていきます。
是非、
養育費
についても
離婚
時に取り決めをしておくことをお勧めします。
離婚
後に
親権
者から非
親権
者に対して、
養育費
の請求をすることも可能です。
養育費
の相場は一律に決まっているものではありません。
お子さんの人数、夫婦の年収等を考慮し、個々の事情に応じて決められることになります。
■
婚姻費用
別居期間中の夫婦の生活費(
婚姻費用
)についても、よく問題になることがあります。
婚姻費用
について、当事者同士で話し合いがつかない場合は、
家庭
裁判
所に
調停
を申し立てることができます。
■
財産分与
夫婦で生活を共にしている間に二人で築き上げた財産について、どのように清算するかの問題です。
不動産(土地・住宅)、預貯金、株、退職金等が対象となります。
■面接交流
離婚
により、お子さんと離れて暮らすことになった場合、お子さんとの面接交流を請求することができます。
面接交流についても、当事者間で話し合いがつかない場合は、
家庭
裁判
所に
調停
を申し立てることができます。
■
慰謝料
相手方が浮気をした、相手方から暴力を振るわれた等、婚姻関係が破綻したことについて相手方に責任がある場合、
慰謝料
を請求することができます。
金額については、婚姻期間や違法性の程度などを考慮することになります。
自分の場合、
慰謝料
を請求できるの?
慰謝料
っていくらくらい請求できるの?
どうやって
慰謝料
請求すればいいの?
相手方に支払の約束をさせたけど書面にしておきたい
このような場合は、是非一度ご相談下さい。
■
強制執行
強制執行
とは、約束通りに
慰謝料
や
養育費
などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。
離婚
の際に相手方と
財産分与
や
慰謝料
・
養育費
等の支払いについて取り決めを行っても、相手方が約束どおり支払ってくれるとは限りません。
養育費
が支払われなくなってしまった・・・
強制執行
をしたいけど、手続が分からない・・・
自分で手続を行うのは自信がない・・・
などの事情でお悩みの方は、弁護士にご相談下さい。
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