竹口・堀法律事務所


離婚



離婚は人生を左右する大問題です。
離婚の際には、離婚に伴う財産分与の問題、子どもの問題、離婚後の生活の問題など考えるべきことが山ほどあります。
離婚したいけど何から手をつけたら良いか分からない・・・
悩みすぎて疲れてしまった・・・
相手方との話し合いも思うように進まない・・
このような悩みを抱えた人は大勢いらっしゃいます。

また、法的知識がないゆえに、相手方に言われるがまま不利益な離婚条件で離婚してしまうケースも多く見受けられます。
自分や子どもを守るという観点からも、まずは一度弁護士にご相談下さい。

1離婚手続の流れ
①協議離婚
まずは、当事者の話し合いをすることから始まります。
話し合いがまとまれば、離婚届を役所に提出しることで、離婚成立となります。
一般的にも、離婚の約90%が話し合いにより解決されています。 しかしながら、
相手方が話し合いに応じようとしない・・・
相手方と直接話ができる状態ではない・・・
相手方の主張することが妥当なのかアドバイスを受けたい・・・
などという場合は,一度当事務所にご相談下さい。
ご相談内容に応じて適切なアドバイスをいたします。

離婚調停
話し合いによる離婚が困難な場合には、家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行います。
離婚調停は、審判官(裁判官)と2名の調停委員で構成される調停委員会で行われます。
実際には、2名の調停委員が当事者双方から別々に事情を聞き意見調整をしながら進めていきます。
ここで当事者が合意に至れば,調停調書が作成され、これを役所に提出することで離婚が成立します。
もし、
調停申立書の記載方法が分からない・・・
相手方に弁護士がついているので心配である・・・
自分の主張を最大限調停委員に分かって欲しい・・・
といった場合には、一度当事務所にご相談下さい。
事件をお引き受けした場合、調停期日に弁護士が依頼者とともに家庭裁判所へ出向き、調停の席で依頼者の主張を代弁いたします。

離婚訴訟
調停でも離婚の話し合いがまとまらない場合には、離婚訴訟を提起することになります。
裁判所に離婚を認めてもらうためには、民法で定められた離婚事由(民法770条1項)に当たる事実を主張し、それを証拠により裏付け(立証)なければなりません。
判決で離婚が認められ、判決書を役所へ提出すれば、離婚成立となります。

2離婚に伴う様々な問題について
養育費
子どもの養育費について取り決めをしないまま、離婚される方が多く見受けられますがお子さんの成長に伴い、教育費の負担は大きくなっていきます。
是非、養育費についても離婚時に取り決めをしておくことをお勧めします。
離婚後に親権者から非親権者に対して、養育費の請求をすることも可能です。
養育費の相場は一律に決まっているものではありません。
お子さんの人数、夫婦の年収等を考慮し、個々の事情に応じて決められることになります。

婚姻費用
別居期間中の夫婦の生活費(婚姻費用)についても、よく問題になることがあります。
婚姻費用について、当事者同士で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

財産分与
夫婦で生活を共にしている間に二人で築き上げた財産について、どのように清算するかの問題です。
不動産(土地・住宅)、預貯金、株、退職金等が対象となります。

■面接交流
離婚により、お子さんと離れて暮らすことになった場合、お子さんとの面接交流を請求することができます。
面接交流についても、当事者間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

慰謝料
相手方が浮気をした、相手方から暴力を振るわれた等、婚姻関係が破綻したことについて相手方に責任がある場合、慰謝料を請求することができます。
金額については、婚姻期間や違法性の程度などを考慮することになります。
自分の場合、慰謝料を請求できるの?
慰謝料っていくらくらい請求できるの?
どうやって慰謝料請求すればいいの?
相手方に支払の約束をさせたけど書面にしておきたい
このような場合は、是非一度ご相談下さい。

強制執行
強制執行とは、約束通りに慰謝料養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。離婚の際に相手方と財産分与慰謝料養育費等の支払いについて取り決めを行っても、相手方が約束どおり支払ってくれるとは限りません。

養育費が支払われなくなってしまった・・・
強制執行をしたいけど、手続が分からない・・・
自分で手続を行うのは自信がない・・・

などの事情でお悩みの方は、弁護士にご相談下さい。





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